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発議案(議員提出議案)平成12年第1回定例会

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発議案第一号 船橋市農業、漁業及び中小企業振興基本条例

(提出者)佐藤重雄
(賛成者)金沢和子、草野高徳、高橋忠、岩井友子、津賀幸子、石川敏宏、関根和子、池沢敏夫
(目的)
第一条 この条例は、市内における農業、漁業及び中小企業が地域経済、地方財政及び地域福祉に果たす役割の重大性を認識し、市内における農業、漁業及び中小企業の振興を図るため、その基本となる事項を定めることにより、もって市内における農業、漁業及び中小企業の健全な発展と市民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「農業」とは、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第三条第二項に定める事業をいう。
2 この条例において「漁業」とは、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第二条第一項に定める事業をいう。
3 この条例において「中小企業」とは、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に定める規模及び業種の企業をいう。
(基本方針)
第三条 市内における農業、漁業及び中小企業の振興は、この条例の目的を達成するために、市内における農業、漁業及び中小企業の事業者の自主的な創意工夫と努力を尊重し、その特性に応じた総合的な施策を国その他の機関の協力を得ながら、各事業者と市民及び市が自治と連帯の下に一体となって推進することを基本とする。
(施策の大綱)
第四条 前条の基本方針に基づく農業、漁業及び中小企業の振興施策の大綱は、次のとおりとする。
一 農業、漁業及び中小企業の経営基盤の強化を助長し、地域経済の健全な発展に寄与する施策
二 農業、漁業及び中小企業の振興に寄与する地域環境の整備改善に関する施策
三 農業、漁業及び中小企業の各事業者又は従事者の福祉の向上に関する施策
四 農業、漁業及び中小企業に関する調査及び情報の収集、提供等に関する施策
五 農業、漁業及び中小企業の経営に係わる者と綿密な連携を保証する施策
(市の責務)
第五条 市は、前条の施策を具体的に実施するに当たっては、次の措置を講ずるとともに、消費者への正確な情報の提供と消費者の保護に配慮しなければならない。
一 前条の施策を具体化するために、基本計画を策定すること。
二 財政その他必要な措置を講ずること。
三 小規模の事業者及びその従事者に対して、必要な対策を講ずること。
四 国その他の関係機関と協力して、施策の推進を図るとともに、必要に応じて、国等の施策の充実及び改善を要請すること。
五 市民への啓蒙活動を積極的に行うこと。
(農業、漁業及び中小企業の事業者の努力)
第六条 農業、漁業及び中小企業を営む者は、経営基盤の強化及び従業員の福利厚生のため、自主的な努力を払い、流通の円滑化及び消費生活の安全確保に努めるとともに、地域の生活環境との調和に充分な配慮をするものとする。
2 農業、漁業及び中小企業を営む者は、市の進める福祉施策に協力し、地域福祉の担い手となるよう努めるものとする。
(市民等の理解と協力)
第七条 市民並びに農業、漁業及び中小企業の事業に関連ある者は、市内における農業、漁業及び中小企業の特性と、地域経済及び地方財政並びに地域福祉に対する貢献を理解し、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
理由
地域経済活性化のために、船橋市内における農業、漁業及び中小企業の振興を図る必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第二号 船橋市議会委員会条例の一部を改正する条例

(提出者)田中恒春
(賛成者)斎藤忠、松嵜裕次、村田一郎、長谷川大、小石洋、大沢久、興松勲、草野高徳、石川敏宏、池沢敏夫、七戸俊治、安藤信宏、斉藤守
船橋市議会委員会条例(昭和四十二年船橋市条例第十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「法令又は条例」を「法律」に改める。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
理由
地方自治法の一部改正に伴い、規定の整備を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第3号 アレルギー性疾患対策の早期確立に関する意見書

(提出者)田中恒春
(賛成者)斎藤忠、松嵜裕次、村田一郎、長谷川大、小石洋、大沢久、興松勲、草野高徳、石川敏宏、池沢敏夫、七戸俊治、安藤信宏、斉藤守
近年、アトピー性皮膚炎、気管支喘息、アレルギー性結膜炎及び花粉症等アレルギー性疾患に悩む患者・国民の数は増加の一途をたどり、今や「国民病」となりつつある。平成7年度の厚生省の調査によれば、乳児の29%、幼児の39%、小児の35%、成人においては21%に上っている。
その要因として、大気汚染、近年の食生活、住環境の変化における人工化学物質の多用や細菌などの繁殖、ストレスの増加など、さまざまなものが関与し、複雑に絡み合っていると言われている。これらの疾患に悩む患者・国民は、効果的な治療法や的確な情報のないままに、深刻な苦痛から不快な症状に至るまで、さまざまな症状に悩まされ、日常生活や社会生活にも深刻な影響がもたらされている。
こうした深刻な状況を打開するためには、アレルギー性疾患発生の仕組みの解明とより効果的な治療法の確立が一層強く求められている。
よって、政府においては、総合的なアレルギー性疾患対策の推進を図るため、下記対策を講ずるよう、強く要望する。

1.乳幼児健診においてアレルギー検査が促進されるよう、予算等の充実を図ること。
2.アレルギー性疾患の病態・原因の解明、効果的な治療法の開発推進のため、研究費の大幅増額を図ること。
3.アレルギー性疾患の研究拠点として、国立アレルギー総合センターを設置するとともに、アレルギー専門医の養成を図り、主要医療機関への「アレルギー科」の設置の拡充を促進すること。
4.人体に有害な食品添加物等の使用を減らすとともに、食品にかかわる原材料・添加物の成分、遺伝子組みかえ作物の使用の有無等について、消費者にわかりやすい表示の徹底を図ること。
5.人体に有害な作用をもたらす化学物質などの住宅等への使用をやめ、安全なものに転換すること。
6.SOX(硫黄酸化物)、NOX(窒素酸化物)及び浮遊粒子状物質等の大気汚染物質の削減対策を強化すること。
平成12年3月27日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、厚生大臣、農林水産大臣、建設大臣、環境庁長官

発議案第4号 包括的個人情報保護法の制定に関する意見書

(提出者)安藤信宏
(賛成者)松嵜裕次、斎藤忠、村田一郎、草野高徳、石川敏宏、池沢敏夫、朝倉幹晴、さとうももよ、野田剛彦
最近、個人情報の流出事故が相次ぎ、深刻な社会問題となっている。このような事故の最大の要因は野放し的な個人情報の収集・利用にある。
昭和63年(1988年)に制定された個人情報保護法は、対象範囲が国の保有する情報に限定されているほか、手作業処理にかかるデータが対象外となっていること等で、民間機関などからの個人情報の流出を防ぎようがない現状である。
高度情報化社会に対応した個人情報保護制度を確立するためには、自治体や民間の保有する個人情報についても十分な保護措置を図るとともに、OECD8原則やEU指令などの国際水準を満たす法制でなければならない。
よって、政府においては、自己情報決定権としてのプライバシーの保護の確立、収集制限の徹底、目的外利用の規制強化、第三者機関(プライバシー監視機構)の設置、情報管理策などを盛り込んだ、民間部門を含めた包括的個人情報保護法を制定するよう、強く要望する。
平成12年3月27日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、自治大臣、総務庁長官

発議案第5号 乳幼児医療費助成制度改善に関する意見書

(提出者)岩井友子
(賛成者)松嵜裕次、清水美智子、斉藤誠、さとうももよ
千葉県乳幼児医療費助成制度は、就学前の乳幼児が疾病により入院・通院を要した場合、その医療費の一部を助成し、乳幼児の福祉の向上を図るために設けられた制度である。
平成10年度からは、3歳未満児の通院の一部助成が実現し、県内各自治体でも次々と制度が拡充されているが、償還払い制度では、手続が大変であり、利用しづらいとの声が寄せられている。
また、平成10年(1998年)4月には、県市長会から県に対して、所得制限の廃止及び現物給付となる制度改正に関する要望書が提出されている。
現物給付実現を困難にしているのは、所得制限が18ランクあるため事務処理が膨大になることであるが、神奈川県では、所得制限は2ランクしかないために、事務処理には大きな支障がない。
乳幼児医療費の助成は、少子化対策としても重要であり、子供たちの健やかな成長を社会的に保障する上でも、早期の改善が望まれる。
よって、千葉県においては、乳幼児医療費の所得制限を緩和し、医療費助成の償還払い方式を改めて、窓口での現物給付とするよう、強く要望する。
平成12年3月27日
船橋市議会
(提出先)千葉県知事

発議案第6号 定住外国人の地方参政権確立に関する意見書

(提出者)村田一郎
(賛成者)高木明、金沢和子、石川敏宏、野田剛彦
近年、国際化の進展に伴い、我が国に定住する外国人はますます増加する傾向にある。定住外国人の中には、日本で生まれ育った者も少なくなく、国民と等しく納税等の法的義務を果たすとともに、地域社会においても重要な構成員として活躍をしている。
地方自治は、こうした人々を含め住民の総意を公正に反映して運営されるべきものであり、その意味で定住外国人に対し地方参政権を認めることは、民主主義を確立するためにも望ましいことである。しかし、定住外国人に地方参政権は与えられていないのが実情である。
平成7年(1995年)2月、最高裁判所は、定住外国人に対し、法律をもって地方参政権を与えることは、憲法上禁止されていないとの画期的な判断を示した。この判断は、定住外国人に対し地方自治体レベルでの参政権付与に道を開いたものとして注目され、国の政策判断と決断が求められることになったものである。
我が国が世界に開かれた国として、健全に発展していくためにも、身近な地方行政について、定住外国人の意見が反映される道を開くべきである。
よって、政府においては、定住外国人の地方参政権を確立するため、速やかに立法措置を講ずるよう、強く要望する。
平成12年3月27日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣、自治大臣

発議案第7号 医療費の国民負担増の中止等に関する意見書

(提出者)草野高徳
(賛成者)金沢和子、高橋忠、岩井友子、津賀幸子、石川敏宏、佐藤重雄、関根和子、池沢敏夫
政府は、国民に2000億円も負担を押しつける医療改悪の方向を打ち出し、今国会に法案を提出した。今回の医療改悪は、高齢者には医療費の1割定率の負担、70歳未満者には自己負担限度額(高額療養費)の引き上げ、入院給食費の値上げなどである。
70歳以上の高齢者の場合、200床未満の病院や診療所の外来医療費の自己負担上限が3,000円で、現在の約1.5倍になる。200床以上の大病院では、上限が5,000円で、2倍以上の引き上げになり、「年寄りは大病院に行くな」と言わんばかりの医療差別となっている。
70歳未満の高額療養費制度では、医療費が一定額を超えた場合、超過額の1%を上乗せして負担することになり、医療費が高くなるほど負担の上限が上がることになっている。
さらに、月収56万円以上の者の場合、「月額上限」が最低12万1800円と、現在の倍になる。また、入院時の食事負担も1日当たり780円となる。これらは、患者の負担増に新たな道を開くものである。
政府は、財政危機を理由に、医療への国負担を減らし続け、患者・国民に負担増を押しつけている。このため、医者にかかれない患者の病状の悪化や慢性患者の治療の中断などもふえている。現在でもこのような深刻な事態が進んでいる中で、新たな患者負担を強いる医療改悪は、やめるべきである。
日本の高い医療費改善のために、今政府がやるべきことは、欧米の1.5~3倍にもなる高い薬価を引き下げることである。薬の製造原価を明らかにし、薬価を引き下げることで、患者負担増は避けられる。
よって、政府においては、国民負担をふやす医療改悪をやめ、薬価引き下げで財政再建を図るよう、強く要望する。
平成12年3月27日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、厚生大臣

発議案第8号 年金財政の抜本的打開策等に関する意見書

(提出者)草野高徳
(賛成者)金沢和子、高橋忠、岩井友子、津賀幸子、石川敏宏、佐藤重雄、関根和子、池沢敏夫
政府は、(1)年金支給額について、現在の賃金スライドを凍結し、物価上昇率のみで算定すること、(2)老齢厚生年金(報酬比例分)は、現在60歳から満額支給となっているが、この支給開始年齢を14年後(2013年度)から段階的に65歳に先送りすること、(3)現在在職老齢年金制度で、65歳までの就労者が賃金に応じて年金支給額が減らされているが、これを69歳まで延長すること、(4)今年4月以降に年金をもらい始める人は、報酬比例部分の支給が現行より5%削除する――内容の年金制度改定案を国会に提案し、今国会で成立させようとしている。
さらに、保険料について、今回の改定では、当面据え置くことになっているものの、国庫負担割合の引き上げと同時に、保険料も引き上げるとしている。
年金制度は、これまでのたび重なる改定で、国民の保険料負担の増大と給付の削減が繰り返されてきた。
今回打ち出された政府の新たな年金制度改定は、国民の中に将来への不安を一層募らせ、消費の冷え込みを加速させて、日本経済再建を困難にすることは確実である。
前回の改定時に、国会は、「基礎年金の国庫負担の割合については、所要財源の確保を図りつつ、2分の1をめどに引き上げる」との附帯決議を全会一致で決定した。その決議を約束どおり実施し、また、140兆円にも達している年金積立金を計画的に活用することを行えば、今回の給付削減は実施しなくても済む。
よって、政府においては、年金制度の新たな改定は行わず、国庫負担の増額など、年金財政の抜本的な打開策を講ずるよう、強く要望する。
平成12年3月27日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、厚生大臣

発議案第9号 最低限生活保障の確立に関する意見書

(提出者)草野高徳
(賛成者)金沢和子、高橋忠、岩井友子、津賀幸子、石川敏宏、佐藤重雄、関根和子、池沢敏夫
経済企画庁の月例経済報告では、景気はやや改善の方向に向かっているとの発表がされているが、勤労者の生活状況をあらわす総務庁の家計調査と労働調査では、全国勤労者世帯の消費支出は低迷を続け、雇用状況も過去最悪の状況が続いている。このことは、雇用の抜本的な改善が緊急の課題であることを示している。
昨年9月の統計では、317万人もの人が職を求めながら就職できない完全失業状態となり、失業が長期化することによって失業保険の対象とさえなれない労働者は、行き場を失って、路上で生活せざるを得ない状況が生まれている。
よって、県においては、県民の雇用確保や路上生活者への支援をするため、下記政策を実現するよう、強く要望する。

1.県内失業者の実態調査を行い、雇用保険が失業実態に見合った、実効力がある制度になるよう国に改善を求めること。
2.緊急地域雇用特別交付金などのように、就業期間や対象職種に制限を設けることなく、「つなぎ就労」など、失業期間の長期化に対する臨時の就業の場を実情に合わせて提供すること。
3.住居は、憲法に保障された「必要最低限度」の生活を営むに不可欠な要素であり、多くの無宿者・行き倒れが生み出されている状況を解消するために、広域的な住居対策を行うこと。
4.介護・防災・教育など、県民の暮らしと安全に必要な分野での人員不足を解消し、雇用を創出するとともに、そのための予算を措置すること。
平成12年3月27日
船橋市議会
(提出先)千葉県知事

発議案第10号 労働基本権の尊重・労働条件の改善及び雇用確保に関する意見書

(提出者)草野高徳
(賛成者)金沢和子、高橋忠、岩井友子、津賀幸子、石川敏宏、佐藤重雄、関根和子、池沢敏夫
経済企画庁の月例経済報告では、景気はやや改善の方向に向かっているとの発表がされているが、勤労者の生活状況をあらわす総務庁の家計調査と労働調査では、全国勤労者世帯の消費支出は低迷を続け、雇用状況も過去最悪の状況が続いている。このことは、景気回復と同時に、勤労者の生活状況そのものを改善する政策が求められていることを示している。
長引く不況の中で、企業による大規模な人員削減や下請けの切り捨ては、地域経済の衰退を生み出している。よって、政府においては、勤労者の生活を守る次の政策を実行するよう、強く要望する。

1.労働基本権を尊重し、解雇を目的とした人権侵害・退職強要をやめさせ、労働条件の改善・雇用対策を強化すること。
2.年齢による雇用契約の変更や採用制限を禁止すること。
3.介護・防災・教育など、県民の暮らしと安全に必要な分野での人員不足を解消し、雇用を創出するとともに、そのための予算を措置すること。
4.中小企業での雇用を守るために必要な措置をとること。
5.失業手当の延長給付など、現状に合った雇用保険を緊急に拡充すること。
6.緊急地域雇用特別交付金などのように、就業期間や対象職種に制限を設けることなく、「つなぎ就労」など、失業期間の長期化に対する臨時の就業の場を実情に合わせて提供すること。
7.職業訓練を抜本的に充実し、希望者が全員受けられるようにすること。
平成12年3月27日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、労働大臣

発議案第12号 米井昌夫議長に対する不信任決議

(提出者)安藤信宏
(賛成者)朝倉幹晴、さとうももよ、野田剛彦
新聞報道によると、市立船橋高等学校入学試験における校長裁量による合格者のうち、1人の父親が米井昌夫議長であるということが明らかにされた。
3月10日における石川議員の同問題に対する質疑の答弁の可否を、当事者である議長裁量で判断しなければならない状況になるなど、今後この問題の解明を進めなければならない議会の長としては、不適格であると指摘せざるを得ない。
よって、本議会は、米井昌夫議長を信任しない。
以上、決議する。
平成12年3月13日
船橋市議会

発議案第14号 平成12年度市立船橋高等学校入学者選抜に関する調査について

(提出者)安藤信宏
(賛成者)角田秀穂、松嵜裕次、高木明、鈴木郁夫、清水美智子、斎藤忠、倍田賢司、村田一郎、上林謙二郎、金沢和子、草野高徳、高橋忠、岩井友子、津賀幸子、石川敏宏、佐藤重雄、関根和子、斉藤誠、中江昌夫、池沢敏夫、千葉満、朝倉幹晴、さとうももよ、野田剛彦
本市議会は、下記により、地方自治法第100条第1項に基づく調査を行うものとする。

1.調査事項 平成12年度市立船橋高等学校入学者選抜に関する調査について
2.調査方法 委員14人をもって構成する「平成12年度市立船橋高校入学者選抜に関する調査特別委員会」を設置して、これに調査を付託の上、選挙人その他の関係人の出頭、証言及び記録の提出を請求する権限、並びに関連する団体等に対し照会をし、又は記録の送付を求める権限を委任する。
3.調査期限 調査の終了するまでとし、閉会中もなお調査を行うことができる。
4.調査経費 10万円以内
理由
平成12年度市立船橋高等学校普通科入学者選抜に当たり、校長の裁量によって合格基準に達しない3人を合格と決定した。この中には、本市議会及び市教育委員会職員の子弟が含まれていると報道された。
この間、文教委員会は2回にわたり委員会を開催し、不公正合格の疑惑解明のために、教育委員会関係者及び市立船橋高校長等から事情説明を受けたが、校長の裁量権を主張するのみで、明確な合格基準を示せずに至っている。
「校長が的確な説明もせず、合格判定を行ったのか」その根拠を明確にしない限り、市民の不信を解消することはできない。
よって、議会として、法第100条に基づく調査特別委員会を設置し、事実の解明をする必要がある。