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発議案(議員提出議案)平成11年第4回定例会

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発議案第一号 特別職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例

(提出者)安藤信宏
(賛成者)金沢和子、草野高徳、高橋忠、岩井友子、津賀幸子、石川敏宏、佐藤重雄、関根和子、斉藤誠、中江昌夫、池沢敏夫、千葉満、朝倉幹晴、さとうももよ、野田剛彦
(特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
第一条 特別職の職員の給与等に関する条例(昭和三十一年船橋市条例第十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項に次のただし書を加える。
ただし、支度料については、支給しない。
(船橋市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
第二条 船橋市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和三十六年船橋市条例第四号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項に次のただし書を加える。
ただし、支度料については、支給しない。
(職員の旅費に関する条例の一部改正)
第三条 職員の旅費に関する条例(昭和二十六年船橋市条例第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二に次のただし書を加える。
ただし、支度料については、支給しない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した外国旅行については、なお従前の例による。
理由
視察における公費負担の削減を進めていく上で、正に旧態依然たる慣行とも呼べるのが、職務級等で二倍もの格差がある「支度料」である。海外旅行が極めて珍しかった当時とは違い、既に民間企業における海外出張においても「支度料」という支払はほとんど見掛けない。しかしながら、ほとんどの地方自治体が国家公務員に準じて、条例により「支度料」を支給しているのは、残念なことである。公費視察の今後を論議する中で、国家公務員や他の自治体に先駆けて、速やかに改善するのは意義のあることである。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第二号 船橋市乳幼児医療費の助成に関する条例

(提出者)関根和子
(賛成者)金沢和子、草野高徳、高橋忠、岩井友子、津賀幸子、石川敏宏、佐藤重雄、朝倉幹晴、さとうももよ
(目的)
第一条 この条例は、乳幼児の保護者に対し、乳幼児の医療に要した費用の一部を助成することにより、乳幼児の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 乳幼児 小学校就学の始期に達するまでの者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十三条の規定による就学義務の猶予に係る者を含む。)をいう。
二 保護者 乳幼児の親権者、後見人その他の者で、乳幼児を現に監護しているものをいう。
三 医療保険各法 別表に定める法律をいう。
(助成対象医療)
第三条 助成の対象となる医療は、生後三歳に満たない者及び医療機関への入院期間が七日以上にわたる満三歳から小学校就学の始期に達するまでの者の傷病に係る医療のうち、法令に定める医療費給付制度及び国又は地方公共団体において別に定める制度に基づき医療費の支給を受けられる部分以外の医療であって、医療費を支払った日の翌日から二年以内に助成の申請のあるものとする。
(助成の額)
第四条 助成の額は、乳幼児の医療機関への入院及び生後三歳に満たない者の医療機関への通院に要した次に掲げる額とする。
一 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成六年厚生省告示第五十四号)により算定した額に、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和四十八年厚生省告示第百八十七号)により算定した額を加えて得た額から次に掲げる額を控除して得た額
イ 医療保険各法に規定する療養の給付、療養費及び家族療養費(以下「保険給付」という。)の額
ロ 保険者が医療保険各法の規定により保険給付に併せて行う給付及びこれに準ずるものの額
二 医療保険各法に規定する食事療養に係る標準負担額
(助成の要件)
第五条 医療費の助成を受けることができる保護者は、次に掲げる要件を備えた者とする。
一 市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されていること。
二 医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者であること。
(助成の申請)
第六条 保護者は、医療費の助成を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。
(助成可否の決定等)
第七条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知する。
(損害賠償との調整)
第八条 市長は、乳幼児が傷病に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において、助成すべき額の全部若しくは一部を助成しないものとし、又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(助成決定の取消し等)
第九条 偽りその他不正の手段により医療費の助成をする旨の決定を受け、又は医療費の助成を受けた保護者があるときは、市長は、医療費の助成をする旨の決定を取り消し、又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(委任)
第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日前の医療機関への通院及び入院に要した医療費については、適用しない。
別表
健康保険法(大正十一年法律第七十号)
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
理由
少子化社会における子育ての支援策として、乳幼児を持つ保護者に対し乳幼児に係る医療費を助成し、次代を担う乳幼児の健康の保持及び健やかな育成を図る必要がある。これが、本条例案を提案する理由である。

発議案第三号 船橋市駅周辺再開発対策委員会条例等を廃止する条例

(提出者)野田剛彦
(賛成者)金沢和子、草野高徳、高橋忠、岩井友子、津賀幸子、石川敏宏、佐藤重雄、関根和子、斉藤誠、中江昌夫、池沢敏夫、千葉満、朝倉幹晴、さとうももよ
次に掲げる条例は、廃止する。
一 船橋市駅周辺再開発対策委員会条例(昭和三十八年船橋市条例第十五号)
二 耐火建築促進のため金融機関の融資に対する保証条例(昭和三十四年船橋市条例第十三号)
三 不燃建築促進に関する損失てん補条例(昭和三十五年船橋市条例第三十一号)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
理由
船橋市駅周辺再開発対策委員会条例は、条例制定以降三十六年間一度も委員会が設置されたことはない。その他の二条例については、昭和五十年度に事業が完了した。いずれの条例ともに、長期間休眠状態であり、現況にそぐわない。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第四号 議長等の期末手当の特例に関する条例の一部を改正する条例

(提出者)倍田賢司
(賛成者)小石洋、興松勲、佐藤重雄、池沢敏夫、小仲井富次、安藤信宏、斉藤守
議長等の期末手当の特例に関する条例(平成十年船橋市条例第五十六号)の一部を次のように改正する。
本則中「及び平成十二年三月」を「、平成十二年三月、同年六月、同年十二月及び平成十三年三月」に改める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
理由
財政状況等を勘案し、引き続き議長等の期末手当の額を減ずる必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第5号 北総・公団線の鉄道運賃引き下げに関する意見書

(提出者)田中恒春
(賛成者)斎藤忠、松嵜裕次、村田一郎、長谷川大、小石洋、大沢久、興松勲、草野高徳、石川敏宏、池沢敏夫、七戸俊治、安藤信宏
北総・公団線は、昭和54年3月に新京成線北初富から小室間が開通し、平成3年3月には新鎌ヶ谷から京成高砂間が開通したことにより、都心まで約1時間で結ばれ、沿線住民に欠かすことのできない交通手段となっている。
しかしながら、鉄道の利便性は向上しつつも、北総・公団線の運賃水準については、他の民間鉄道と比較するとおおむね2倍を超える非常に高い水準になっている。このため、同路線を利用する地域住民にとっては、通勤・通学費の過重な負担により家計が大きく圧迫されるなど、住民の生活に多大な影響をこうむっている。
もとより、この高運賃は、利用者数が伸び悩んでいることと、北総開発鉄道の多額の債務に伴う支払い利息が経営を圧迫していることに起因するものであり、多額の支払い利息を軽減することが急務である。
よって、政府においては、北総・公団線を利用している地域住民の生活安定等を図るため、適正水準まで運賃引き下げができるよう、特段の配慮を強く要望する。
平成11年12月21日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、運輸大臣

発議案第6号 デポジット制度の法制化に関する意見書

(提出者)田中恒春
(賛成者)斎藤忠、松嵜裕次、村田一郎、長谷川大、小石洋、大沢久、興松勲、草野高徳、石川敏宏、池沢敏夫、七戸俊治、安藤信宏
船橋市は、これまでのリサイクル事業を評価されこのほど、廃棄物処理、リサイクル分野の先駆的な取り組みを表彰する「ウエスティック大賞99」厚生大臣賞を受賞した。
このように、積極的にごみ問題に取り組んでいるものの、自治体のごみ処理費用負担は年々増加しとどまる気配はない。
資源循環型社会の構築に向けて、平成9年4月から容器包装にかかわる分別収集及び再商品化の促進等に関する法律が施行された。
この法律で、資源化にかかわる製造事業者の責任が新たに打ち出されたが、依然として回収及び中間処理を担う市町村の負担は大きく、全国的にその取り組みは余り進展していないのが実情である。
こうした状況を打開するためには、生産・流通・消費・廃棄・再生の各段階を抜本的に見直し、廃棄物の発生抑制と再資源化の仕組みを社会経済システム全体の中に組み込む必要がある。
デポジット制度は既に欧米など多くの国で導入されている制度であり、ごみ減量、受益者によるごみ処理費用の公平な負担、さらにリユース・リサイクルの拡大を図るとともに事業者の自己回収を促進する上でも有効な制度であると思われる。
よって、政府においては、容器包装廃棄物の減量化・再資源化のシステムをより一層推進するため、全国的なデポジット制度の導入について積極的に検討し、早期に法制化を図るよう、強く要望する。
平成11年12月21日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、大蔵大臣、厚生大臣、農林水産大臣、通商産業大臣、環境庁長官

発議案第7号 原子力行政の安全体制確立に関する意見書

(提出者)草野高徳
(賛成者)松嵜裕次、斎藤忠、村田一郎、石川敏宏、池沢敏夫
茨城県東海村の核燃料加工工場で起きた臨界事故は、「原子力は安全」という「安全神話」にどっぷりつかった日本の原子力行政のお粗末さを国際的に露呈した。
今回の事故発生でも、科学技術庁が「臨界事故だ」と確認したのは、5時間後であり、その間に多くの住民が被曝した。これこそ「安全神話」の恐ろしさの実証である。
また、この事故は、プルトニウム方式を実験する原子炉用の燃料をつくっている最中に起きたものである。この非常に高い放射能をもつプルトニウムを燃料とする発電方式には、安全上、多くの問題点があることが実証され、世界各国が次々と研究・開発から撤退した。
さらに、世界各国では、国際原子力機関の原則に基づき、原子力の安全のための規制の仕事と推進の仕事は切り離されているが、日本では原子力施設設置の認可権限を推進部門である通産省や科学技術庁が持っている。このように、政・官・財それに技術官僚が手を握る日本の現体制では、国民の信頼は回復できない。
よって、政府においては、原子力行政の安全体制確立のため、下記対策を早期に講ずるよう、強く要望する。記
1.「安全神話」と手を切り、正直で科学的な行政への転換を図ること。
2.安全確保のための独立した規制機関を確立し、質・量ともに十分な専門的スタッフを配置すること。
3.プルトニウムの循環方式を見直し、21世紀にふさわしいエネルギー政策への転換を図ること。
平成11年12月21日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣・科学技術庁長官・通商産業大臣

発議案第8号 子どもの権利条約の完全実施に関する意見書

(提出者)草野高徳
(賛成者)松嵜裕次、斎藤忠、村田一郎、石川敏宏、池沢敏夫
子どもの権利条約が国連総会において全会一致で採択されてから、今年で10周年を迎える。この条約の採択は、民族、文化等が異なる世界の国々で守られるべき子どもの権利について共通の規範を示し、国際的に保護しようという画期的な意義を持つものであった。
しかし、我が国では、ようやく批准はしたものの、その画期的意義が国内法において保障されず、必要な予算も計上されないというもので、条約に明記をされた、子どものために「最善の利益を主として考慮する」という責務は果たされなかった。
さらに1998年(平成10年)には、国連子どもの権利委員会から日本政府に対し、懸念事項と勧告が出され、日本の子どもたちは、発達に障害を引き起こしかねない状態であること、サミット参加国で勧告を受けたのは日本だけだったことなど、日本の実施状況が不十分であり、国際的に大きく立ち後れてしまったことが明らかとなった。
よって、政府においては直ちに、勧告に対する是正措置をとり、条約の完全な実施に向けて課題の解決に当たるよう、強く要望する。
平成11年12月21日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣、文部大臣、厚生大臣、労働大臣

発議案第9号 保育所最低基準改善に関する意見書

(提出者)岩井友子
(賛成者)松嵜裕次、清水美智子、斉藤誠、さとうももよ
政府は、多様な保育サービスの推進を図るとして、一時保育、延長保育、子育て支援センター、休日保育などの施策を次々と打ち出している。しかし、その費用は、保育所運営の基本財源となる保育所運営費には組み入れられず、すべて補助金事業によるため、現行の保育所最低基準に示されている職員配置基準では、住民の多様な保育ニーズにこたえる保育の実施は困難であり、これらを実施しようとすれば自治体の持ち出しは避けられないのが現状である。
とりわけ、保育所運営の基本となる最低基準は、主要諸外国と比べて極めて低い基準であり、保育所は、幼い子供の生命を長時間にわたって預る施設であることから、職員配置基準の改善は緊急の課題と言える。
よって、政府においては、保育所運営の基本となる最低基準のうち、とりわけ3歳以上の子供に対する職員配置基準を抜本的に改善するよう、強く要望する。
平成11年12月21日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、厚生大臣、自治大臣

発議案第10号 企業団体献金禁止に関する意見書

(提出者)草野高徳
(賛成者)松嵜裕次、斎藤忠、村田一郎、石川敏宏、池沢敏夫
小渕首相は、政治家への企業団体献金を政治資金規正法どおり禁止することを表明した。しかし、政党支部への禁止は残すなど企業献金の抜け穴を存続させることを検討中ともいわれている。現行法は、政党支部への企業献金は、支部数についても、献金額についても制限がない。こういう抜け道を放置し、それをさらに太くする新しい仕組みをつくるなら、政治家個人への企業献金を減らさないで済むことになる。
営利団体である企業が見返りを求めないで献金をするはずがなく、企業献金は政治家向けだろうと政党向けだろうがわいろの性格を持っている。
国民の声は、政治家個人だけでなく政党向けも含めて企業団体献金の禁止である。
よって、政府においては、政治家個人及び政党への企業団体献金の禁止を実行するよう、強く要望する。
平成11年12月21日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、大蔵大臣、法務大臣、自治大臣

発議案第11号 商工ローン問題に関する意見書

(提出者)斎藤忠
(賛成者)鈴木郁夫、草野高徳、佐藤重雄、池沢敏夫
長引く不況の中、金融機関の貸し渋りによって、中小零細業者の資金繰りは極度に逼迫しており、そうした業者相手に高利で貸し付ける商工ローンが社会問題になっている。
商工ローンから借り入れ倒産、土地や家を取り上げられ、家族崩壊や自殺に追い込まれたり、連帯保証人の友人や親戚まで被害が拡大するケースが続出している。
商工ローンは、大手サラ金を上回る高金利で、大手2 社(日栄、商工ファンド)の手数料を含む実質金利は、年30~40%近くにも上る。これは、利息制限法で定められた年利15~20%をはるかに上回り、罰則規定のある出資法の限度である年40.004%に近い、とんでもない高利である。
商工ローンから借り入れをする中小業者は、銀行の貸し渋り、当面の資金繰り、友人の手形の裏書など、長引く不況が影響して、やむなく手を出すという状況である。
商工ローン大手2 社に資金を提供しているのは、中小業者には貸し渋りを続けている都市銀行がトップである。大銀行は、貸し渋り対策のためと公的資金を受ける一方で、商工ローンに融資して、不況で苦しんでいるまじめな中小業者を悪徳商法の犠牲にしていると言わざるを得ない。
よって、政府においては、商工ローンなどによるこれ以上の被害をふやさないため、次の事項について善処されるよう、強く要望する。

1.社会問題となっている商工ローンやサラ金による被害者を新たに生み出すことのないよう、貸金業者への指導監督を徹底すること。
2.出資法の罰則金利を利息制限法の金利に近づけること。
3.中小業者がこうした高利融資に手を出さなくてもよい資金環境をつくるために、金融機関の貸し渋りの根絶を徹底すること。
平成11年12月21日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、大蔵大臣、千葉県知事

発議案第12号 企業・団体献金全面禁止に関する意見書

(提出者)安藤信宏
(賛成者)松嵜裕次、斎藤忠、村田一郎、池沢敏夫
5年余りもの準備期間があったにもかかわらず、政治資金規正法の付則9条で定められている、政治家個人への「企業・団体献金の禁止措置を講じる」を、その期限とも言える、来年1月を目前に見送ろうとする動きが、政治の表舞台に登場した。
さらに、表舞台で「存続」の名乗りを挙げておきながら、世論の猛反発を見るや、「法の定めは重い」という順法精神を主張するなどというのは、茶番劇とさえも言われている。
そんな事態が冷めやらぬうち、まさに、重く大切という当然の再評価を下し尊重したはずの、同法付則9条に続く、付則10条に対して、それを削除する方針を打ち出したばかりか、余りにもあつかましい暴挙の意図を表明すると伝えられ始めて残念である。すなわち、付則10条において、「政党と政党の政治資金団体への献金についても見直す」と決められているのにもかかわらず、現在でも6000近くある、政党支部を国・県・市などの議員単位にして、企業・団体献金を政治家個人に還流させる抜け穴まで、公然と意図されていることが大政党の一部の幹部から表明されるなど、法をつくる者として許されぬ、主権不在の党利党略ばかりを重視した意図と指摘せざるを得ない状況になるのではないかと危惧する。
本市議会は、政治資金規正法における、個人献金重視を尊重する中、平成7年6月22日に「国・県・政令市議会議員」等と「一般市・町・村議員」等との、不公平な租税特別措置法の規定等の法改正について、「個人の政治献金に対する所得税の優遇措置拡大に関する意見書」を可決している。しかしながら、個人献金における中央重視地方軽視とも言える現況は、今日までなんら変わっていない。こういった、個人献金をないがしろにし、政治資金規正法を形骸化しようとするかのような迷走への危機感は、残念ながら高まるばかりである。
また、公的助成についても、全ての議員に公平ではない現状等、その是非も含めて、国民の中でさまざまな議論がある中で、政党助成制度が存続している状況であることを忘れてはならない。特に政党助成金を受けている全ての政党は、襟を正して、政党助成制度とあわせて献金問題を大いに威風堂々と、政党に所属しない議員や市町村議員がいることも忘れずに、論議すべきである。
そして、たとえ「付則10条」が削除されたとしても、その再考を強く求める中、個人献金をさらに重視し、全ての政治家に公平な法改正が実現されることを希望する。
よって、政府においては、「付則9条の抜け穴」を英断をもって国民からの誤解なく埋めるべく、「政党と政党の政治資金団体への企業・団体献金全面禁止」という、仕切り直しとも言える立法措置に向けた新たな検討を行うよう、強く要望する。
平成11年12月21日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、大蔵大臣、法務大臣、自治大臣

発議案第13号 介護保険料に関する意見書

(提出者)安藤信宏
(賛成者)松嵜裕次、斎藤忠、村田一郎
公的介護保険制度の見直しにより、1号保険料を最初の半年間は徴収せず、その後半年間は半額にする自治体に対し、初年度7850億円の臨時特例交付金が計上されつつある。そして、この予算計上には、全ての自治体が含まれているが、1号保険料を徴収する自治体には交付金を交付しない方針と相まって、これは、「自治事務」の侵害と思われる。国民全部の借金である赤字国債による穴埋めである以上、「自治事務」としての判断を自治体が出来るようにし、介護サービスの基盤整備等の充実にも使えるようにすべきである。
よって、政府においては、予定通り1号保険料を徴収する自治体に対しても非徴収自治体と同等の交付金を交付するよう、強く要望する。
平成11年12月21日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、大蔵大臣、厚生大臣、自治大臣

発議案第14号 消費税減税に関する意見書

(提出者)草野高徳
(賛成者)石川敏宏、池沢敏夫
政府は「不況は底を打った」など、景気回復基調にあるとの判断を示しているが、失業統計は、この9ヵ月間、完全失業者300万人以上、失業率4.5%以上という過去最悪の水準を記録し続けている。依然としてGDP(国内総生産)の6割を占める「個人消費」に本格的景気回復の兆候は見てとれない。
自民党・自由党・公明党の3党は、10月4日、連立政権発足に向けての政策協議で、「消費税を福祉目的税に改め、その金額を基礎年金・高齢者医療・介護をはじめとする社会保障経費の財源に充てる」ことを合意した。9月9日、厚生省は、小渕首相の諮問機関「経済戦略会議」に、基礎年金・老人医療・介護を全額、消費税で賄う場合(地方自治体負担分も含める)、2025年には36%になるという驚くべき数字を提示した。これでは、戦後最悪の不況が続く中で、将来の国民の暮らしを展望のない、破滅の道へと追い込むことは疑いのないところである。
不況打開のためには、経済の主役である「消費」を増大させることが急務である。それには、昨年末の大手スーパーやデパートによる「消費税還元セール」でも示されたように、そして世論調査でも明らかなように、消費税の減税を求める国民の期待は大変大きいものがある。
よって、政府においては、早急に地方消費税分を除く消費税減税の施策を実行するよう、強く要望する。
平成11年12月21日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、大蔵大臣

発議案第15号 介護保険料一時凍結等の見直し反対に関する意見書

(提出者)池沢敏夫
(賛成者)斉藤誠、中江昌夫、安藤信宏
介護保険法は、一昨年末に成立した。以来、船橋市は介護保険の円滑な施行に向けて、施設の整備や人材育成に市・市民一体となって、介護の地域システムづくりを行ってきた。
介護認定も始まった今日、自自公与党・政府は、「介護保険料一時凍結」「介護する家族への現金給付」など、制度の根幹部分の見直し案を出している。
介護保険制度は、市町村の努力によって初めて実現できる制度であり、この時期に保険料凍結や制度の見直しを政府において議論されることは、介護現場を混乱させるだけでなく、政治不信をますます深刻にするものである。
この制度は、老齢化と核家族化が進み、家族による介護が限界を超え、要介護者に対してのいじめや虐待、憎しみによる殺人、「老老介護」疲れによる自殺などの社会問題化に対応するためである。
今日の深刻な状態を、地域社会全体で支え合う理念が介護保険制度の原点である。
政府の見直し案は、介護保険制度の準備を着実に進めてきた市の努力を無視し、さらに地方分権の流れをも阻害する。
今、求められることは、制度の施行者である市の声を尊重し、介護保険制度の趣旨に沿った基盤整備と円滑な準備の推進に全力を挙げることである。
よって、政府においては、次の事項について速やかに対処するよう、強く要望する。

1.介護保険法の趣旨を踏まえて、法律のとおり平成12年4月1日から介護保険制度を施行すること。
2.政府の「介護保険法の実施に関する特別対策」については、実施準備に取り組んでいる自治体に大きな混乱をもたらすものであり、撤回すること。
3.介護サービス基盤の整備や低所得者対策など、制度開始に当たっての必要な対策を自治体の判断に基づいて実施できるよう、必要な財政措置を講ずること。
平成11年12月21日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、厚生大臣

発議案第16号 貸借対照表の導入に関する決議

(提出者)安藤信宏
(賛成者)朝倉幹晴、さとうももよ、野田剛彦
大蔵省は国の財政について、貸借対照表を来年6月頃までに試作し公表する方針を決めた。これは、試作を通して貸借対照表導入にかかわるさまざまな改善点を探る過程を公表することで、先行して取り組んでいる地方自治体とともに、減価償却、道路資産の計上、退職金等の将来的に発生する債務等の取り扱い方法を、前向きに検討しようとする方針にほかならない。
また、本議会でも2年以上議論されてきた、市長公約でもある「会計制度の見直し」を妨げる法的要件は、試算という手段において克服されたと考えるべきであり、この上のちゅうちょは理由なき停滞となりかねない。よって、本市においては、大蔵省ほか先行各自治体の試作作業を参考にしながら、財政状況におけるアカウンタビリティを市民に対し達成するため、貸借対照表を試作し、一般会計と特別会計の連結貸借対照表を作成されるよう、強く要望する。
以上決議する。
平成11年12月21日
船橋市議会

発議案第17号 議員視察旅費の受給自粛に関する決議

(提出者)安藤信宏
(賛成者)朝倉幹晴、さとうももよ、野田剛彦
新たな市民サービスどころか、現状のサービスを維持するのにも苦労しているのが本市の予算編成の実態と言っても過言ではない。そういった中、必要性の高い支出ではあるが、平成12年度に限って、現行の年間2000万円を超える議員の旅費を実質全面自粛し、現行の年間約3000万円の調査研究費から、原則的に優先し充当しようとするものである。すなわち、議員の旅費と調査研究費の年額合計約5000万円から約4割削減する事を平成12年度に目指すものである。
削減金額としては不十分であるかもしれないが、必要な行政サービスでありながら、予算面でご不自由をかける市民と痛みを分かち合い、より堂々たる発言力を本市の予算編成に対し確保する意味からも、議会として必要な意思表明であると信じる。
よって、本市議会は、議員視察旅費の受給を自粛するものである。
以上、決議する。
平成11年12月21日
船橋市議会

発議案第18号 海外行政調査のための議員派遣について

(提出者)倍田賢司
(賛成者)興松勲、小石洋、池沢敏夫、小仲井富次
議会は、下記により、海外行政調査のため議員を派遣するものとする。

1.目的   海外福祉先進都市の福祉行政を調査する
2.派遣先  ストックホルム市(スウェーデン)、カトリーネホルム市(スウェーデン)、ベルリン市(ドイツ)
3.派遣期間 平成12年2月5日から2月13日まで
4.派遣議員 長谷川 大、田久保捷三、斉藤 誠、門田正則、木村哲也、斉藤 守、中村静雄 以上7人
5.派遣方法 船橋市議会欧州行政視察団として派遣する。