スクリーンリーダー用ショートカット

発議案(議員提出議案)平成11年第3回定例会

ページID:068631印刷

発議案第一号 船橋市乳幼児医療費の助成に関する条例

(提出者)関根和子
(賛成者)金沢和子、草野高徳、高橋忠、津賀幸子、石川敏宏、佐藤重雄、斉藤誠、中江昌夫、池沢敏夫、千葉満
(目的)
第一条 この条例は、乳幼児の保護者に対し、乳幼児の医療に要した費用の一部を助成することにより、乳幼児の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 乳幼児 小学校就学の始期に達するまでの者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十三条の規定による就学義務の猶予に係る者を含む。)をいう。
二 保護者 乳幼児の親権者、後見人その他の者で、乳幼児を現に監護しているものをいう。
三 医療保険各法 別表に定める法律をいう。
(助成対象医療)
第三条 助成の対象となる医療は、生後三歳に満たない者及び医療機関への入院期間が七日以上にわたる満三歳から小学校就学の始期に達するまでの者の傷病に係る医療のうち、法令に定める医療費給付制度及び国又は地方公共団体において別に定める制度に基づき医療費の支給を受けられる部分以外の医療であって、医療費を支払った日の翌日から二年以内に助成の申請のあるものとする。
(助成の額)
第四条 助成の額は、乳幼児の医療機関への入院及び生後三歳に満たない者の医療機関への通院に要した次に掲げる額とする。
一 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成六年厚生省告示第五十四号)により算定した額に、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和四十八年厚生省告示第百八十七号)により算定した額を加えて得た額から次に掲げる額を控除して得た額
イ 医療保険各法に規定する療養の給付、療養費及び家族療養費(以下「保険給付」という。)の額
ロ 保険者が医療保険各法の規定により保険給付に併せて行う給付及びこれに準ずるものの額
二 医療保険各法に規定する食事療養に係る標準負担額
(助成の要件)
第五条 医療費の助成を受けることができる保護者は、次に掲げる要件を備えた者とする。
一 市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されていること。
二 医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者であること。
三 所得が規則で定める額以下であること。
(助成の申請)
第六条 保護者は、医療費の助成を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。
(助成可否の決定等)
第七条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知する。
(損害賠償との調整)
第八条 市長は、乳幼児が傷病に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において、助成すべき額の全部若しくは一部を助成しないものとし、又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(助成決定の取消し等)
第九条 偽りその他不正の手段により医療費の助成をする旨の決定を受け、又は医療費の助成を受けた保護者があるときは、市長は、医療費の助成をする旨の決定を取り消し、又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(委任)
第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日前の医療機関への通院及び入院に要した医療費については、適用しない。
別表
健康保険法(大正十一年法律第七十号)
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
理由
少子化社会における子育ての支援策として、乳幼児を持つ保護者に対し乳幼児に係る医療費を助成し、次代を担う乳幼児の健康の保持及び健やかな育成を図る必要がある。これが、本条例案を提案する理由である。

発議案第2号 オウム真理教の活動制限等に関する意見書

(提出者)田中恒春
(賛成者)斎藤忠、松嵜裕次、村田一郎、長谷川大、小石洋、大沢久、興松勲、草野高徳、石川敏宏、池沢敏夫、七戸俊治、安藤信宏、林利宏
オウム真理教は、松本サリン事件を初め地下鉄サリン事件、坂本弁護士一家殺人及び死体遺棄事件、公証人役場假谷さん拉致殺人事件等、数々の凶悪な事件を引き起こし、国民にはかり知れない不安と恐怖を与え続けてきた。
そのオウム真理教の活動の中心的な拠点となった、熊本県波野村や山梨県上九一色村などでは、多数の住民の並々ならぬ努力が実り、教団施設の解体、信者の転出などを成し遂げることができた。
その後、教団幹部の逮捕と裁判の進行もあり、その活動は一時鳴りを潜め、勢力も弱体化したかに見えたが、ここ数年、教団は活動を再開し、関東の各都県を初め全国各地に活動拠点を求めて進出を始めている。その方法は住民の目を欺くような形で行われ、経済不況による競売物件等の土地や建物を住民の知らない間に取得し、購入しようとしている。
進出された各地域では、教団と住民との激しい紛争が絶えない状況にあり、住民はそれまでの平和で静かな暮らしを守るため、日常の生活や仕事を犠牲にしながら日夜反対活動を続けている。また、その周辺地域にも大きな不安と恐怖を与え、深刻な社会問題となっている。
よって、政府においては、オウム真理教の活動を制限し、住民の平和な暮らしを守るため、あらゆる法を厳格に行使し、厳正なる措置を講じられるよう、強く要望する。
平成11年9月28日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、法務大臣、自治大臣、警察庁長官、文化庁長官、公安調査庁長官

発議案第3号 NPO法人(民間非営利団体)の育成策の強化に関する意見書

(提出者)田中恒春
(賛成者)斎藤忠、松嵜裕次、村田一郎、長谷川大、小石洋、大沢久、興松勲、草野高徳、石川敏宏、池沢敏夫、七戸俊治、安藤信宏、林利宏
21世紀を目前にし、我が国は経済のグローバル化、少子・高齢化、環境保全、情報化及び資源エネルギー等々、さまざまな構造的問題に直面している。
こうした21世紀社会の複雑で構造的な諸問題に対処していく上で、政府セクターや民間営利企業に属さず、営利を目的とせずに公益的な活動を行うNPO法人の存在と役割が改めて注目されている。
こうした期待を背負って、昨年10月12日にNPO(特定非営利活動促進)法が施行され、それに基づく法人申請は、8月6日現在でようやく1,000件を突破したところである。今後認証されるNPO法人がさらに飛躍的に増加し、医療・介護・環境問題等々での活躍とともに、雇用の受け皿としても発展していくことが期待されている。しかるに、こうしたNPO法人が順調に発展していく上で、我が国はまだ厳しい環境に置かれており、その環境整備を図ることが急務である。
よって、政府においては、NPO法人等の健全な発展を図るため、次の事項を早急に講ずるよう、強く要望する。

1. NPO法人に対する個人や企業の寄附の所得控除や損金算入、NPOの収益事業のみなし寄附、不動産寄附への免税措置等の優遇措置を早急に実現すること。
2. NPO法人に対する地方自治体等からの恒常的な業務委託を拡大していくことが必要であり、そのための特別交付金の継続を図ること。
3. 災害、福祉等の公益的な活動に参加するための勤労者ボランティア休暇法を制定すること。
平成11年9月28日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、大蔵大臣、労働大臣、経済企画庁長官

発議案第4号 介護保険法の円滑な実施に関する意見書

(提出者)田中恒春
(賛成者)斎藤忠、松嵜裕次、村田一郎、長谷川大、小石洋、大沢久、興松勲、草野高徳、石川敏宏、池沢敏夫、七戸俊治、安藤信宏、林利宏
来年4月からスタートする介護保険法は、基盤整備のおくれに加え、予定より高くなる保険料負担、特に第1号被保険者保険料の市町村格差(最高で4.4倍)、これまでサービスを受けていた者の認定漏れやサービスの低下、基盤整備のおくれに伴うサービスの不足や欠落、さらには軽度の判定のため、特養等の施設から退所を迫られる高齢者の問題等々、実施直前においてさまざまな問題点が浮き彫りにされている。
こうした問題点は、全国各地に「保険あってサービスなし」といった事態を招くのみならず、高額の保険料や自己負担等が高齢者、国民の生活を圧迫し、ひいては景気回復にも悪影響をもたらすおそれがあると言わざるを得ない。
よって、政府においては、高齢者の保険料の軽減を図るなど、介護保険法の円滑な実施を図るため、次の措置を講ずるよう、強く要望する。

1.平成12年度予算において、高齢者等の保険料・自己負担を軽減する財政措置を講ずるとともに、低所得者や滞納者対策についての市町村に対する財政的支援を強化すること。
2.新ゴールドプランに引き続き、在宅介護サービス(訪問介護・看護、グループホーム及び在宅改修サービス等)に重点を置くスーパーゴールドプランを策定・実施すること。
3.認定から漏れる高齢者に対する介護・予防サービスや、市町村が行う上乗せ・横出しサービスについて、財政的支援を充実・強化すること。
4.安心してサービスを選択し、受けられるように、施設・在宅介護サービス事業者についての情報公開や、苦情処理体制の整備が適切に行われるように図ること。
5.要介護の認定業務の円滑な実施のため、市町村に対する適切な支援を図ること。
6.介護費用の所得控除制度の創設を図ること。また、高額介護サービス費の適切な水準設定を図るとともに、高額療養費(6万3600円)と重複する場合の軽減策を講ずること。
7.一定の条件のもとでの家族介護に対する現金給付を認めること。
平成11年9月28日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、大蔵大臣、厚生大臣

発議案第5号 教育予算の増額に関する意見書

(提出者)津賀幸子
(賛成者)中村実、倍田賢司、早川文雄、興松勲、櫛田信明、高橋忠、中江昌夫、朝倉幹晴、斉藤守
教育は、未来の日本社会を担う子供たちを教え、育てるという重要な使命を負っているが、現在、いじめ、不登校、学級崩壊等さまざまな問題を抱えており、幅広い教育改革が国民各層から求められている。
保護者が負担する教育費は毎年多くなり、家計を圧迫し、大きな社会問題となっている。保護者の教育費負担を軽減するためにも、義務教育教科書無償制度の堅持や、私学助成の確保、育英奨学事業の拡充等が重要である。また、完全学校5 日制の実施に向けての社会教育施設の充実や、国際化・情報化に対応するための学校施設の整備・充実等も急務となっている。
教育は未来への先行投資であり、子供たちの教育環境の整備のための予算措置は必要不可欠である。
よって、政府においては、21世紀を担う子供たちに十分な教育を保障するため、教育予算を大幅に増額するよう、強く要望する。
平成11年9月28日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、大蔵大臣、文部大臣

発議案第6号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書

(提出者)津賀幸子
(賛成者)中村実、倍田賢司、早川文雄、興松勲、櫛田信明、高橋忠、中江昌夫、朝倉幹晴、斉藤守
義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等とその水準の維持向上を目指し、子供たちの経済的・地理的条件や居住地にかかわらず、基礎教育が受けられる制度として定着しており、諸外国からも高い評価を受けている。
しかし、政府は、昭和60年度以降、行財政改革の一環として、本制度の見直しを行い、義務教育諸学校の教材費と教職員旅費を国庫負担金から外し、一般財源化を図るなど、地方に大きな負担転嫁を行い、さらに来年度予算編成に向けて、厳しい財政事情を理由に、「義務教育費国庫負担金を聖域なく見直す」として、学校事務職員、栄養職員、一般教職員の給与費も対象から外そうとする動きがある。
このような国の財政事情による地方への負担転嫁は、地方財政に大きな影響を与えるだけでなく、義務教育費国庫負担法第1条に明記されている「教育の機会均等とその水準の維持向上」という目的に反し、義務教育の円滑な推進に支障を来すものである。
よって、政府においては、今後、地方への新たな負担転嫁をすることなく、義務教育費国庫負担制度を堅持するよう、強く要望する。
平成11年9月28日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、大蔵大臣、文部大臣

発議案第7号 少人数学級を中心とする次期定数改善計画の策定に関する意見書

(提出者)津賀幸子
(賛成者)中村実、倍田賢司、早川文雄、興松勲、櫛田信明、高橋忠、中江昌夫、朝倉幹晴、斉藤守
平成5年度から実施された第6次公立義務教育諸学校教職員配置改善計画は、当初予定から2年遅れの平成12年に完結する。
標準法では、学級編制基準の見直しは見送られ、個に応じた多様な教育を目指し、小中学校ではチームティーチング方式、高等学校では多様な教科新設が行われたが、この定数改善計画での教職員の定数増はわずかなものでしかなかった。
我が国の学級編制基準は、昭和55年に40人として以来、19年間見直されておらず、30人を超える学級は、小学校で5割、中学校で8割以上となっている。
現在、学校現場では、いじめ・不登校・学級崩壊など、教育の危機とも言われる状況が見られるが、こうした問題を解決するためには、教職員が1人1人の子供と触れ合う時間を多く確保し、きめ細かな指導を通して、ゆとりある教育、子供の個性を伸ばす教育の実現が急務となっている。
教育は未来への先行投資であり、未来を担う子供が健やかに成長していくためにも、少人数学級の実現は、緊急な国民的課題である。
よって、政府においては、少人数学級を中心とする新たな定数改善計画を早急に策定するよう、強く要望する。
平成11年9月28日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、大蔵大臣、文部大臣

発議案第8号 ベンチャー企業等の起業環境の整備等に関する意見書

(提出者)村田一郎
(賛成者)斎藤忠、松嵜裕次、長谷川大、小石洋、大沢久、興松勲、池沢敏夫、七戸俊治、安藤信宏、林利宏、佐藤浩
我が国の長い不況による企業の倒産状況(1,360件=帝国バンク)は、現在のところ一応小康状態にはあるものの、依然として厳しい状況となっている。それに加え、昨今の企業におけるリストラ等によって、かつてないほどの失業者の増大を見ている。
時代の変遷期や経済社会の激しい変動期においては、企業の興廃等はやむを得ないものの、こうした時代の変革期にこそ、新しい国民ニーズに対応した新しい企業が生まれるなど、時代に即応した産業構造の転換が図られ、失業者や転職者の受け皿となることが望まれている。
しかし、我が国における新しい企業の起業率は年々低下し、平成6年から8年の起業率は3.7%と、廃業率の3.8%を下回り、常に13%台の起業率をキープしている米国とは好対照をなしている。こうした事実は、規制緩和の不徹底さとともに、ベンチャー等の起業対策が不十分であることを示しており、早急なる打開策が必要不可欠となっている。
よって、政府においては、ベンチャー企業等の起業・育成策について、次の事項の実現を図るなど、抜本的な対策を確立するよう、強く要望する。

1.女性起業家への支援を含め、ベンチャー企業への融資・経営・技術問題等に関して指導、相談のできるベンチャーサポート・アドバイザー制度を創設すること。
2.ベンチャー企業への投資で損失を被ったベンチャーキャピタルや個人投資家に対する課税繰り延べ期間(翌年度以降3年)の延長を図ること。
3.未公開株の公開規制の緩和等、中小・ベンチャー企業の資金調達対策の確立を図ること。
平成11年9月28日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、大蔵大臣、通商産業大臣

発議案第9号 雇用確保に関する意見書

(提出者)草野高徳
(賛成者)斎藤忠、松嵜裕次、村田一郎、石川敏宏、池沢敏夫、安藤信宏
労働省によると、4月の完全失業率4.8%のうち、企業のリストラ・人減らしによる失業率が3.3%となっている。
最高裁判所の判例では、差し迫った必要性、回避努力、解雇人選の合理性、労働者側への十分な説明の4要件を満たさない企業都合の解雇はできないことになっている。しかし現状は、企業都合による失業が激増している。
7月の完全失業率が4.9%、失業者の数が319万人と発表され、もはや「雇用確保を図る対策」は一刻の猶予も許されない緊急の課題である。
よって、政府においては、雇用を守り、創出するために、下記対策を早期に講ずるよう、強く要望する。

1.ヨーロッパ各国と比較し異常に長い労働時間を短縮し、雇用を構造的にふやすこと。
2.最高裁の「解雇4要件」を企業に厳格に守らせること。
3.福祉、環境、教育、子育て支援、防災など国民生活の分野で雇用拡大を図ること。
平成11年9月28日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、大蔵大臣、労働大臣

発議案第10号 新ガイドライン関連法に関する意見書

(提出者)草野高徳
(賛成者)石川敏宏、池沢敏夫、安藤信宏
ガイドライン関連法の1つである「周辺事態法」が8月25日施行され、政府はこの法に基づく、自治体や民間機関の協力基本解説案を公表した。
その内容は、空港から各種交通機関、病院、公民館、民間企業の事務機器や倉庫、土地まで接収し、協力を求めるというものである。さらに、自治体に求める「協力」については、「地方議会の決議も協力要請を拒む正当な理由にならない」とし、自治体側からは拒否できない事実上の義務とされている。
現に、海外派兵をにらんだ後方支援体制づくりの一環と考えられる自衛艦の民間港入港も相次ぎ、陸上自衛隊習志野駐屯地が間近な船橋港にも、6月から9月にかけて輸送艦、護衛艦等が3回、延べ6日間も入港する。
船橋市は、「平和都市宣言」を行い、種々の平和維持事業を進めているが、本議会としても本法が市民生活や地域経済活動に影響を及ぼす可能性のあることを懸念するものである。
よって、政府においては、こうした地方公共団体の立場を十分に理解され、さらに慎重に対応されるよう、強く要望する。
平成11年9月28日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、外務大臣、自治大臣、防衛庁長官

議案第11号 西安市訪問のための議員派遣について

(提出者)小石洋
(賛成者)斎藤忠、興松勲、千葉満、小仲井富次、野田剛彦、林利宏
議会は、下記により、西安市訪問のため、議員を派遣するものとする。

1.目  的  招聘による西安市人民代表大会常務委員会との議会交流
2.派遣先      西安市(北京市、上海市経由)
3.派遣期間  平成11年10月11日から10月17日まで
4.派遣議員  米井昌夫、倍田賢司、長谷川大、池沢敏夫、門田正則、安藤信宏
        以上6人
5.派遣方法  船橋市議会西安市友好訪問代表団として派遣する。