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平成11年第2回定例会、請願陳情文書表

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議会運営委員会

陳情第19号 市議の公費海外視察中止等に関する陳情

[願意]
市議の海外視察に関し、次の事項を実施願いたい。

1.今期(1999年5月~2003年4月)は市議の公費海外視察を行わないこと。
2.必要ならば、市民の納得ができる形で提案すること。
[理由]
現在、各地で地方議員の海外視察の適否が問題になっている。流山市で市議が海外視察に職員を同行させ、過重労働させた問題は、新聞でも問題にされた。船橋市議の公費海外視察についても、市民が行った情報公開から「議員の歳費(給料)から視察費を出せばよいのではないか」「市民向け報告会をなぜ開催しないのか」「本当にまじめに視察しているのか」「観光旅行ではないのか」「何人もぞろぞろ行く必要があるのか」「海外に行く前に、まず国内を見る必要があるのではないか」など、税金を出費している市民として多くの疑問が生じた。前期(1995年5月~1999年4月)で行われた海外視察については、市民向け報告会も開催されず、私たちにはその姿が見えない。
このように、市民の間では、公費海外視察に対する疑問は多く、その疑問が十分解けない以上、公費海外視察を行うべきではない。もし必要ならば、そのあり方と方法を十分議論し、市民が納得できる形で提案していただきたい。

 陳情第20号 本会議・委員会のケーブルテレビ放映に関する陳情

[願意]
本会議・委員会を、すべてケーブルテレビで放映願いたい。
[理由]
新しく選ばれた議員によって議会が開会されるが、より市民に開かれた市議会にしていくために、市民の立場からお願いする。
憲法は国民主権を明記しており、市政の主人公も市民である。国政や地方政治への参政権はもちろんのこと、議会への請願や陳情も権利として、大変重要である。しかし、現状では、市民が政治に参加する機会や方法は、さまざまな制約がある。
貴市議会においては、一層市民に開かれ、市民参加が促進され、民主的に運営されることを望んでいる。

 陳情第21号 各会派控室にFAX設置に関する陳情

[願意]
各会派控室に、市民からの陳情や要望等を送れるように、FAXを設置願いたい。
[理由]
陳情第20号と同じ。

陳情第22号 請願等打ち合わせのためのスペース確保に関する陳情

[願意]
請願や陳情、要請のために市民が集合し、打ち合わせや懇談ができるようなスペースを確保願いたい。
[理由]
陳情第20号と同じ。

陳情第23号 議員活動の権利保障に関する陳情

[願意]
議会内における議員活動の権利は、会派やその人数で制約することはやめ、十分に保障願いたい。
[理由]
陳情第20号と同じ。

陳情第24号 公聴会等における意見陳述の機会確保に関する陳情

[願意]
公聴会制度や参考人招致は、議員や市民等が求めた場合には実施することとし、市民や関係者が意見陳述等ができる機会を多くするよう改善願いたい。
[理由]
陳情第20号と同じ。

陳情第25号 議事録等の早期公開に関する陳情

[願意]
議事録を含む議会資料は、議会閉会後速やか(少なくとも1カ月以内)に公開願いたい。
[理由]
陳情第20号と同じ。

陳情第26号 本会議・委員会の自由な撮影・録音等に関する陳情

[願意]
本会議、委員会の傍聴に当たっては、ともに写真・ビデオ撮影、録音装置等、原則自由(フラッシュ等の制約はあっても可)に願いたい。
[理由]
陳情第20号と同じ。

陳情第27号 委員会傍聴の原則自由等に関する陳情

[願意]
委員会傍聴は原則自由にし、傍聴者席は十分な数を確保願いたい。
[理由]
陳情第20号と同じ。

陳情第28号 請願陳情者の押印廃止に関する陳情

[願意]
請願・陳情は国・県などと同様に、押印を義務づけず、氏名の記載だけで済むように願いたい。
[理由]
陳情第20号と同じ。

陳情第29号 請願・陳情署名者の議会外非公開に関する陳情

[願意]
市議会に提出した請願・陳情署名者氏名については、議会外(市の理事者や関係各課)には公表せず、目的外使用をしないよう願いたい。
[理由]
陳情第20号と同じ。

陳情第30号 請願・陳情の項目別審議・議決に関する陳情

[願意]
請願・陳情については、県議会と同様に、各項目ごとに審議・議決願いたい。
[理由]
陳情第20号と同じ。

陳情第31号 請願・陳情審議内容の文書報告に関する陳情

[願意]
請願・陳情の審議にかかわる議決結果について、審議内容を簡潔にまとめ、文書で陳情者に報告願いたい。
[理由]
陳情第20号と同じ。

総務委員会

陳情第32号 市議選の選挙運動用自動車の公費負担全廃に関する陳情

[願意]
市議選の選挙運動用自動車に対する公費負担を全廃するために、船橋市議会議員及び船橋市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の改正を、市議会において検討願いたい。
[理由]
1999年4月に行われた船橋市議選には、史上最高の78名の立候補があり、多くの候補者が選挙用自動車(選挙カー)を使用した。狭い船橋の街・道を70台近くの選挙カーがうごめき、市民に排ガスをまき散らし、CO2を排出し、温暖化を促進した。
そもそも、今環境問題が叫ばれ、「市民1人1人が環境を守るために行動しよう」ということが呼びかけられている時代に、環境問題も含む市政全般の問題を仕事として取り組もうとしている市議会議員候補が、連日、選挙運動時間(朝8時から夕方8時まで)に7日間連続、選挙カーを無制限に使う姿に、私たちは疑問を持たざるを得ない。
しかし、環境倫理的に問題の多い選挙カーも、それが候補者個人の費用で動かされているならば、候補者の選挙カー使用の有無やその程度は、候補者当人の勝手というほかはない。倫理の問題は個人の自覚に任せるしかないからである。ところが、実際は、選挙カーは車のレンタル代、運転手報酬、燃料代すべてが公費、つまり私たちの大切な税金で走っており、つまり、選挙カーの問題は個人の環境倫理だけにとどまらない、市財政の問題でもある。
車のレンタル代、運転手報酬、燃料代の1日限度額は、それぞれ1万5300円、1万1700円、7,350円で計3万4350円。仮に70人の候補者が選挙運動期間の7日間で限度額の費用を使うと、3万4350円×7日間×70人で1683万1500円となる。仮に各候補者が限度額まで請求していなかったにしても、1000万円に近い税金が7日間で消費されるのは異常ではないでしょうか。
そもそも選挙カーは、市議選に必要不可欠なものではない。今市議選でも、選挙カーを全く使わず、その部分の公費を全く使わず、歩きと自転車のみで選挙運動した候補者が当選しており、選挙カーが不可欠ではないことを実証している。本市のみならず、近隣の市川市、鎌ヶ谷市でも選挙カーを使わず、歩きと自転車のみで選挙運動した候補が当選しており、選挙カーは市民にとっては迷惑でしかない時代の遺物になりつつある。
万万万が一、仮に選挙カーに何らかの有用性があると仮定しても、選挙カーを使う候補には、選挙カーを使わない候補よりも多くの公費負担がなされる現状は、選挙運動の平等、公費の公平支出の趣旨から明らかに外れている。
他の選挙(船橋市長選、市議補選、県議選、国政選挙)の選挙カー公費負担全廃は、候補者の総数が船橋市議選の7分の1以下であることが多く、市民への迷惑度、税金の負担は比較的少ないので、本陳情では要求しないが、市議選の選挙カーの公費負担を全廃した上で、徐々にその支出の是非を検討していただきたい。

厚生委員会

請願第3号 七林小学校の学童保育所設立に関する請願

(紹介議員)さとうももよ、野田剛彦
[願意]
七林小学校内、または七林小学校学区内に公設公営の学童保育所を設立願いたい。
[理由]
1.現在、七林小学校の児童は、学童保育所として薬円台小児童育成クラブか高郷小児童育成クラブを利用しているが、大変遠く利用しづらい。
2.上記の理由により七林小学校の児童には、実質的に学童保育所がなきに等しい状況となっており、それゆえに仕事をやめざるを得ない母親が多数いる。
3.この地区における学童保育所の設立を切望する声は、以前から非常に多い。

陳情第33号 高根木戸東町会に対する指導に関する陳情

[願意]
高根木戸東町会長に対し、次の事項について指導願いたい。

1.同町会が平成6年度から4年間にわたって葬儀場反対住民協議会(以下「住民協」という)に支出した分担金の領収書を回覧板で開示すること。
2.住民協が提出した、平成6年度以降の決算報告書(当然監査証明付の)のコピーを回覧板で開示すること。
[理由]
高根木戸東町会長が自治振興課にあてた平成11年3月12日付文書(以下「文書X」という)によれば、同町会は、平成6年度から4年間にわたって計95万7298円を分担金として住民協に支出している。
また、文書Xによれば、住民協は、平成6年度以降毎年決算報告書(当然監査証明付の)を町会に提出しているはずである。なお、住民協は、その役員構成からして、町会とは別の組織ではなく、町会の一部門と考えられる。
さらに付言すれば、町会が住民協に闘争のための分担金を支出することは、下記の理由により、濃厚な背任性を有するものと思料される。

1.高根木戸東町会規約第4条は、「本会は、会員相互の親睦と、共同の福利の増進をはかり、社会の進展に即応することをもって目的とする」と定めている。
2.町会長は、最新(平成9年度版)の町会員名簿において葬儀場経営者を「葬祭業」として認知している。また、町会主催の秋祭りに際しては、葬儀場経営者は、葬儀場反対運動発生後も毎年相応の金額を町会に奉賀しており、町会もまたこれを嘉納している。したがって、両者の関係は、従前のように友好的なものと理解される。
3.平成7年7月8日の仮処分命令(平成8年(ヨ)280号関連)において、原道子裁判官は、「町会は、町会が反対運動を行うことの問題性について認識が足りない」と述べている。
4.平成7年9月18日付千葉地裁民事第4部あて陳述書において、町会長は、「運動の主体を明確にするために4月13日葬儀場反対住民協議会を結成した。会は当面団体で構成し、将来は個人加盟にする。……町会は反対運動の主体ではなくしたがって当事者ではない」と主張している。
5.平成8年7月15日付千葉地裁あて答弁書において町会長は、「反対表明は、各人の自宅の前に出した看板であり云々」と述べている。しかし、「反対」のぼりを自己の管理する土地または工作物に掲揚しているのは、住宅24戸、店舗19戸、計43戸で、全700戸の6%に過ぎない。(平成10年10月10日現在)。そのためか、同答弁書は、「殆どの所帯は葬儀場反対に反対している」と述べている。また、町会役員にしてしかも反対運動の立て役者にしてなおかつ「反対」のぼりを立てていない者もかなりいる。前記2とあわせ考えるとき、町会執行部が反対運動に真摯に取り組んでいるとはとても思えない。
6.分担金支出を決定した理事会の議事録が公表されていない。町会規約によれば、総会に提出される議案はすべて理事会による事前の承認が必要である。
7.総会によって事後承認されたからといっても、それは分担金支出を正当化するものではない。なぜなら、総会に出席した町会員は、支出の当否を判断するための情報を与えられていないからである。すなわち、町会は前記3、4及び5の裁判関係文書を完全に秘匿してしまった。これらの文書が町会員に公表されていれば、反対運動のその後の流れは決定的に変わっていたであろう。
8.町会が住民協に団体加入しているからといって、それによって分担金支出を正当化することはできない。なぜなら、団体加入とは全町会員を抱きかかえての強制加入であり、それ自身が不当な措置だからである。特に、葬儀場経営者を町会員として抱えたまま住民協に加入するとは、理解に苦しむ話である。また、将来は個人加盟に切りかえると約束しておきながら(前記4)、いまだに団体加入を続けているのはどうしたことか。
9.町会は、現在も町会会館建設(市からも多額の建設助成を受けている)に伴う多額の負債を抱えており、町会員は、その償還のために月額500円という割高な町会費を負担している。住民協に分担金を拠出する財政的余裕などないはずである。また、町会は、市から毎年各種の助成を受けている。
10.上述の諸事情を勘案するとき、町会の任務としては、葬儀場側と反対町民側の間に入って調停する以外のことは考えられない。反対町民側に立って葬儀場に相対し、紛争の当事者になるということは、町会の本来の任務に背くことになる。(参考・刑法第247条・略)

陳情第34号 介護保険実施に伴う現行サービス水準の維持等に関する陳情

[願意]
介護保険に関し、次の事項について実施願いたい。

1.介護保険実施に伴い、現在受けている福祉の水準を低下させない措置を講ずること。
2.負担金の増額、新設を行わないこと。
[理由]
介護保険実施まで10カ月ほどとなった。この介護保険は介護を必要とする者を社会的に援助する目的で制定された。現在は保険料の徴収はなく、介護は措置制度で実施されており、介護保険が実施されると、生活保護世帯以外はすべて保険料が徴収される。65歳以上の第1号被保険者の場合は、本来なら保険料を免除されるべき本人非課税者の保険料が平均保険料となっており、しかも公的年金1万5000円以上の年金受給者は、年金から天引きされるもので、低所得者には非常に過酷な保険料となっている。
しかも、介護が必要となったとき、自由に介護を受けられるものではなく、申請をして介護認定審査会の認定を受けなければならない。その介護認定は、85項目にわたる調査を厚生省が作成したソフトに基づくコンピューターで第1次判定を行い、それを介護認定審査会が、医師の意見書を加味した第2次判定を経なければならない。ところが、厚生省の作成したコンピューターソフトに欠陥が多く、各方面から不信を買っている。
昨年11、12月船橋市においても、介護認定審査会の試行を行ったが、やはり不審な判定結果が少しあらわれた。数は少なくても、該当者にとっては大変である。
その上、介護を受ける者は1割の利用料が徴収される。現在、船橋市においてはへルパー利用者の73%は低所得のため無料である。それが、保険料を徴収されて、1割の利用料を払うことは、低所得者にとっては極めて困難である。また、特別養護老人ホームにおいても、1割の利用料のほかに、食費、日用生活用品費が加わり、高所得者は負担が軽減されるが、低所得者は著しく負担が増大する。
さらに見逃すことのできないのは、介護保険実施に伴い、現在実施をしている福祉を見直して、場合によっては廃止する動きがあるやに聞いている。
去る1月23日に、船橋市が主催した「介護保険シンポジューム」の基調講演で長崎短大高橋信幸教授が、「介護保険事業計画は老人福祉計画の一分野に過ぎない。自立と認定されても、ニーズに応じて生活支援型のサービスを一般会計でつくり出すことが大事」と述べている。
私たちは、現行の福祉の給付水準が切り下げられることによって、低所得者の生活維持が一層困難になることを憂慮している。

陳情第35号 介護保険に関する陳情

[願意]
来年4月から実施される介護保険について、下記の事項を実施願いたい。

1.在宅介護支援センター、デイサービスセンター、特養ホームの増設など、介護保険にふさわしい介護基盤を早急に整備すること。
2.保険料や利用料が払えないために、低所得者が制度から排除されることがないように、減免及び助成制度を確立すること。
3.現在行われている高齢者福祉については後退させないように、継続・充実を図ること。
4.ホームヘルパーについては、福祉公社で行っている事業を継続・充実させる。
ヘルパーを増員するとともに、嘱託ヘルパーの常勤化により、身分保障を確立し、安定した質のよい介護サービスを保障すること。公的ヘルパー事業の廃止や縮小、民間企業への全面依存などを行わないこと。
土日祝日を含む24時間介護サービス体制を早急に実施すること。
5.保険の対象外と認定された場合でも、市独自の対応をとること。
6.介護保険申請者の訪問調査は、公平、公正、敏速、プライバシー保護を重視し、市の正規職員を配置して行うこと。
7.介護保険に関する市独自の相談窓口を早期に設置すること。
8.介護保険料の額を、概算でもよいから早く公表すること。
9.介護認定については、身体機能だけではなく、家族の状況や住環境を初め、介護の必要度など総合的な状況に基づき認定するよう、認定基準を改めることを国に働きかけること。
[理由]
来年4月から実施される介護保険について、その実態が明らかになるに従って、市民の中に不安が広がっている。現状のままでは、高い保険料を払っても必要な介護を受けられないのではないか、また現状より福祉が後退しかねないといった声が聞かれる。
私たち「介護問題を考える会」として、話し合いを重ねてきたが、安心して受けられる介護制度を目指し、市独自で措置していただきたいもの、また国や県に働きかけていただきたいものなど、切実な要求としてまとめた。

陳情第36号 乳幼児医療費の助成に関する陳情

[願意]
市が、若い世帯を支援して、安心して子育てができるまちになるよう、次の事項について実施願いたい。

1.乳幼児医療費助成制度の所得制限を取りやめること。
2.現在3歳未満児まで行っている助成を、就学前まで行うこと。
[理由]
私たちは21世紀を担う子供たちの健全な成長を願い、子供を育てている女性が今どのような問題を抱えているのか実態調査を行った。そこから明らかになったことは、小さな子供のいる若い世帯では、収入も少なく子供が病気になれば、他の出費を切り詰めても、子供を病院へ連れていかなくてはならないという実態である。
長年、私たちはこの問題に取り組んできたが、現在の船橋市における乳幼児医療費助成事業が、県の事業にさらに上乗せされて実施されていることを大変喜んでいる。
しかし、船橋市の制度は何段階もの所得制限があり、せっかくの制度が使いにくいものになっている。調査でも「助成対象になるのか判断しにくいので結局申請しない」「小さい子を連れて申請に行くのは大変なので今まで申請したことがない」などの若い母親の声が寄せられている。また、もっと利用しやすくしてほしい、という意見がたくさん寄せられている。少子化が進む中、子供は社会の宝として大切に育てられる環境が必要である。

環境経済委員会

請願第4号 「食料・農業・農村基本法」とその関連施策の意見書提出に関する請願

(紹介議員)さとうももよ
[願意]
「食料・農業・農村基本法」とその関連施策について、下記事項を内容とする意見書を提出願いたい。(意見書案・略)

1.食料自給率と主要な農畜産物の生産及びこれに必要な農地面積の目標を明示すること。当面カロリーベースの食料自給率50%を目標とすること。そのため、国の責任を明確にすること。
2.食料の検査体制や品質表示政策を充実し、安全性を確立すること。特に原産地表示の拡大、遺伝子組みかえ食品の表示、有機農産物の認証・表示制度を早急に確立すること。また、環境保全型農業など、安全な食料生産について研究と普及を図るとともに、減収補償などの支援措置を行うこと。
3.家族農業を基本とした専業・兼業を含めた集落営農など、多様な営農形態を支援すること。また、農業生産法人の要件緩和については、事業・構成員の拡大範囲、株式譲渡などに厳しい制限を設け、安易な要件緩和を行わないこと。
4.農家の経営安定のため、所得補償政策を導入すること。特に、市場価格導入に伴う農産物価格の暴落に対する所得補償と政府買い入れなどの対策を図ること。
5.中山間地域や遠隔地などの条件不利地域での生産活動の維持や定住化促進、平地も含めた環境保全型農業などによる環境や国土の保全、景観維持の取り組みに対して、直接所得補償を行うこと。制度の導入に際しては、自治体の自主性を生かした取り組みへの一括交付金方式とし、制度の透明性を図ること。
[理由]
政府は、3月9日「食料・農業・農村基本法」案を閣議決定し、第145通常国会に上程した。政府は、この法案を1961年(昭和36年)に制定された「農業基本法」にかわる新たな基本法として、21世紀に向けた今後の食料と農業及び農村の各分野にわたる施策の基本理念と基本方向を明らかにしたものとしている。
この新しい基本法に基づく農政が今日までの経済効率性に重点を置いた農業・農政の体質を抜本的に改め、21世紀への持続可能な農業と国土の均衡ある発展を保障するためには、国民が安心して託せる食料供給システムの確立とそのための国の役割を明確に盛り込んだ法・制度が整備されなければならない。
また、食料自給率の目標の設定、中山間地域への直接所得補償の内容、株式会社の農業参入要件等の関連施策も実効ある施策としての検討をする必要がある。

陳情第37号 ポイ捨て防止条例の重点区域追加(JR船橋駅南口)に関する陳情

[願意]
ポイ捨て防止条例の重点区域にJR船橋駅南口を追加するよう、議会として市長に要請願いたい。
[理由]
1998年(平成10年)6月からポイ捨て防止条例が施行された。ポイ捨ては、本来、どこにおいても許される行為でなく、本来は、市全体が「ポイ捨て防止重点区域」であるべきだが、特定地域を重点地区とする本条例の姿勢は、啓発の過渡的段階としては、積極的な意義を持ち得る。実際、重点区域に指定された船橋駅北口側は、啓発看板の設置などが行われ、実効性はともかく、市民に啓発がされている。
しかしながら、船橋駅周辺で人通りが多いのは北口側でなく、南口側である。そして、残念ながら、路上を汚すたばこのポイ捨てが非常に多い。また、たばこのポイ捨ての原因となっている路上喫煙も多い。歩きたばこの火が幼児のまぶたに当たった船橋駅事件から5年を経た今日でも、路上喫煙・たばこのポイ捨てがなくなっていない現状に強い危惧を覚える。もはや、喫煙者のモラルに期待するだけでは、不十分である。市には市民全体の利益のために好ましい社会常識が育まれるよう、環境を整える責務がある。
北口側を重点区域に指定したならば、船橋の表玄関と言われ、北口より人通りの多い南口も同時に指定すべきであった。現に、北口と南口をつなぐJR及び東武前の通り抜け通路は、駅のルールとして禁煙とされており、北口ポイ捨て防止推進協議会では、既に北口・南口の別なく啓発活動を実施している。相互につながりのある狭い区域で、ポイ捨て禁止・禁煙・野放しとまちまちでは、混乱を招き、全体が低きに流れる原因ともなる。柏市では、ポイ捨て防止条例の中で、柏駅周辺全域を喫煙抑制地域に指定している。船橋駅周辺も北口側・南口側両方を指定地域にすべきであり、喫煙そのものも規制するべきである。
前回の陳情では継続審議となり、その理由の1つとして「南口の再開発事業の見通しが立っていない」ことが挙げられたが、むしろ再開発事業で環境が悪化するような時期だからこそ、市民及び市内を通行する人の安全・衛生を考えて、早急に指定すべきである。
また、船橋駅周辺だけでなく、西船橋、津田沼など人通りの多い市内主要駅周辺も順次重点区域に指定することも、あわせて検討を始めてほしい。(資料・略)

建設委員会

陳情第38号 海老川上流地区区画整理反対に関する陳情

[願意]
海老川上流地区の区画整理に反対であり、旧夏見2丁目地区はまちづくりから除外願いたい。
[理由]
このたび、海老川上流地区に、まちづくりの土地区画整理組合設立準備委員会が設置され、活動が始まっている。この夏見地区予定地には、20数軒の住宅が居住しているが、減歩をしてまでの区画整理には反対である。
また、この計画の対象地区の中には、事業費の負担と減歩をして、土地改良や耕地整理を行って耕作を続けてきた優良農地があるので、区画整理は必要ない。私たちは、この農地で耕作に努め、市民への農作物の供給と自分らの生計の確保を図ってきた。
世の中厳しい現況の中、1997年(平成9年)1年間で倒産が1万6365件、大型企業が相次ぎ、負債が最悪の14兆円という(1月20日付日経新聞記事)。マンション、アパートは空室あり、駐車場は空車あり、思いどおりにいかない悪い時代に、まちづくりには協力できない。

陳情第39号 仮称「せせらぎと彫刻の公園」建設計画の再検討に関する陳情

[願意]
仮称「せせらぎと彫刻の公園」建設計画の再検討方を含め、引き続き慎重な審議をされ、本計画区域内農地の保全を願いたい。
[理由]
本計画については、さきの議会にも陳情し、継続審議として審議されたことには感謝している。
その際にも申し上げたが、私たちも都市生活の中での公園や緑地の必要性は十分認識しているが、本計画の対象地区の中には土地改良事業、耕地整理事業を実施した優良農地が含まれており、私たちは、この農地で耕作に努めて、市民への農作物の供給とみずからの生計の確保を図ってきた。私たちは、優良農地をつぶして公園にするのではなく、生産緑地としての農地は保全しながら、これと一体化した公園計画は可能ではないかと考える。

陳情第40号 斜面緑地保全(西習志野3丁目)に関する陳情

[願意]
西習志野3丁目地先の斜面緑地に関し、次の事項を実施願いたい。

1.平成10年夏に建築された建物(地番829-37)に隣接するがけ地(地番829-25、829-30、829-1)を市が買い取って緑地として保全すること。
2.今後、市の排水用地を使用するような開発行為を禁止すること。
[理由]
私たちは、上記住所に住む者だが、平成10年夏、がけ地(船橋市西習志野3丁目829-1)の開発が行われ、2棟の建設がなされた。
この土地は、市の排水用地を使用しなければ開発できない土地であるため、平成8年11月に集合住宅が開発されそうになったとき、市と地域住民との話し合いの際、約360名の住民の署名とともに、排水用地を使用しないよう、要望書を恵通苑、星和両会長名で提出した。
その後、開発業者もかわり、小規模開発に変更され、上記がけ地に建築されてしまった。
私どもとしては、既に市が許可し、建築されてしまった上記2棟は、まことに遺憾だが、やむを得ないものとするものの、さらにこのような開発行為が続いて行われることは、防災のためにも緑地保全のためにも、また日照・風致の問題も含めて何としても阻止したいものと考えている。

陳情第41号 船橋駅南口再開発事業等の定期的説明会開催に関する陳情

[願意]
JR船橋駅南口再開発事業及び京成本線連続立体交差事業に関する説明会を定期的に開催願いたい。
[理由]
現在に至るまで、表記のような説明会は、地権者以外に対しては、ほとんど行われないまま経過している。ぜひとも市長公約にもある「地域社会づくりの見直し」という観点からも、近隣一般市民に対する説明会及び近隣一般市民から意見・要望を聴取する会を定期的に開催していただきたい。

陳情第42号 道路境界の紛争問題(宮本6丁目)に関する陳情

[願意]
宮本6丁目地先の道路境界に関する紛争において、旧公図の表示に改ざんが加えられている。この犯罪の事実(職権犯罪)を明らかにし、裁判で争うために「犯罪事実証明書」(民訴法第338条第2項該当の証明)の交付を願いたい。(資料・略)
[理由(一部・略)]
1.陳情者は、南側は高根道に、東側は市道0879号線に囲まれた土地及び家屋(宮本6丁目1747番1(6-31-11))を所有し、現在焼き鳥屋が借家人として居住している。
2.争いの発端は、船橋市道路管理課が、官民間の境界を決定しないまま、恣意に前記の道路に対して施工をしていたことが原因であって、吏員ならば何をしても許されるとの考え方は間違っている。
3.高根道及び市道0879号線に関係したトラブルは、平成2年所有権確認等請求事件、平成10年第10号所有権確認等請求再審事件の2件に係属しているが、いずれの事件も犯罪(民訴法第338条第2項)の立証がないことを理由に、停滞(棚上げされている)したままになっている。
4.特に、訴訟代理人弁護士は、旧公図のうち、「壱歩壱間図・第三拾六万・字高根道」(甲3の1)の表示に改ざん(甲3の2)が加えられていることを知りながらも(同人にも共犯の容疑がある)、改ざん行為を否認し、鑑定を拒否し、さらに虚偽の陳述をし続けて裁判官らを欺罔して、訴訟を勝訴したという経緯があった。
5.素人であるがゆえにばかにされ、訴求原因を審査もされずというよりも、逆に訴求原因を捏造されて「棄却」を言い渡された陳情者の苦痛(正否逆転判決・憲法第13条及び同第14条違反)を取り除くことにご協力願いたい。

陳情第43号 信号機設置(薬円台5丁目)に関する陳情

[願意]
国道296号線薬円台・神明神社入り口交差点に信号機を設置願いたい。(資料・略)
[理由]
4月26日、幼い命が旅立った。地域に住む者にとっては、またかという思いと、ついにという思いが複雑に絡み合っている。ここ国道296号線薬円台・神明神社入り口交差点は、横断する者に極度の緊張感と恐怖心を抱かせる場所である。形ばかりの横断歩道はあるものの、この横断歩道のところで車がとまってくれるとはだれも思っていない。注意深く左右を確認しながら横断しているのが現状である。しかし、どんなに注意していても人間には緊張のすき間というものがある。そして、このすき間は、子供やお年寄りに多く見られることは、論を待たないだろう。注意に注意を重ねて横断しているが、すき間を完全にふさぐことはできない。また、ドライバーも事故を起こそうと思って運転しているのではない。安全運転を心がけていることはもちろんだろう。しかし、ドライバーもやはり人間である。心にすき間ができることは避けられるものではない。今回の事故は、偶然と偶然が重なり合った、まことに不幸な出来事かもしれない。(もちろん事故原因究明は、警察の領分であり、この文書の趣旨ではない)
この場所では、過去に幾度も横断者(歩行者・自転車ほか)と自動車との事故が発生している。これは、両者のすき間が重なりやすい場所であることを意味する。そこで、お互いの心のすき間を埋める道具が必要である。やはり何らかの信号機を設置してもらいたい。付近には、新しいマンションやアパートがふえ、事故に遭う危険性が増す方向にある。とりわけ、この地域は、子供を持つ世帯が他の地域に比べて多い状況にある。幼い命を守るためにも、子供という宝を失う親をふやさないためにも、ぜひ信号機を設置してもらいたい。財政難ではあろうが、必要なところに必要なお金を費やすのにちゅうちょは要らないと思う。手おくれと言われないうちに、賢明なる諸兄の適切かつ迅速な判断と行動をお願いする。

陳情第44号 歩道用地確保(芝山7丁目)に関する陳情

[願意]
芝山7丁目に建設予定の老人福祉施設の一部を確保し、歩道(住居側)を設置願いたい。(図面・略)
[理由]
東葉高速鉄道が開通して通勤・通学等の通行量が年々多くなった。車の通行量が多いわりに歩道がなく、道路幅(約6メートル、電柱があるところでは5メートル程度)が狭いため、特に歩行者の安全が脅かされている。
このたび、道路に沿って老人福祉施設の建設が予定されており、何とか事業者との話し合いにより、歩道用地を確保していただきたい。

陳情第45号 (仮称)北習志野マンション建設計画に関する陳情

[願意]
七林町126番2外に建設予定の(仮称)北習志野マンション(建築主:建設技術株式会社、地上4階・地下4階、57戸、延床面積約6,000平方メートル、容積率215%)は、星和町会住民の生活環境を著しく破壊するので、地元住民が承諾するまで開発許可を下ろさないように願いたい。(資料・略)
[理由]
当該物件に隣接する星和町会住宅は、第1種低層住専地域であり、市指導による建築協定により、厳しく住環境保全に努めている。しかしながら、このマンションの建設規模は、当地周辺では類のない巨大な建物であり、建築基準が一部規制緩和されたことを目いっぱい利用した建設計画であり、以下、理由を述べる。

1.星和町会住宅は、当該マンション建設地北側の飯山満台地下のくぼ地に位置し、現在でも日照時間は短く、冬季には、道路が凍結、降雪後は長期にわたり融雪しない現況である。日照時間のさらなる減少等によって、近隣住宅の生活環境が多大の影響を受ける。
2.当飯山満3丁目地区は最近開発行為が増加し、緑地が急速に減少している。当該マンションは飯山満側のGLから13メートルのがけの上に、約14メートルの建物を建てるために星和町会側から27メートル、9階建ての高層ビルに相当し、幅16~32メートル、長さ86メートルの長大な壁が緑の景観を失わせ、日照を遮る。日照のほかにも、電波障害、異常強風や風圧などにより、広域住民への生活環境にも威圧・圧迫感など与えかねない。当該マンションが建設された場合、それぞれの日照計算により、同様な建築が陸続きとなり、星和町会の多くの住宅は、劣悪な生活環境を余儀なくされる。
3.マンションを建てる地盤は、元来関東ローム層の脆弱な地質で、地形は急勾配ながけ地である。そして、星和町会と七林地区の住宅に囲まれた形状になっており、工事による土砂崩れ、地滑りなど、星和町会及び七林地区の住民に危害を与え、かつ住居等の資産に損害を与えるおそれがある。
4.建設技術株式会社は、平成10年8月に当該用地を取得した後、たびたび現況を視察しに来ているにもかかわらず、荒廃した跡地のまま放置し、暴風雨でフェンスが全面大破しても補修すら行わず、そのため危険な場所に子供たちが遊び場として自由に出入りし、実際けが人も出ている。土地所有者としての管理は全くずさんであり、義務を怠っている。このような建設業者が、商業第一主義で手がけるマンション建設においては、一事が万事と思料され、地域住民としては、不安で反対せざるを得ない。
5.建設用地に隣接する道路及び道路に並行して流れる水路周辺の住宅地は、元沼地を埋め立てたところで、地盤が軟弱の上に、湧水が生じたり、地盤沈下が発生している区域である。こうした状態のところで大規模の造成工事とミキサー車等多数の重量車がひんぱんに出入りすることにより、周囲住宅の構築物や道路の破壊、さらには地下埋設物(星和町会の施設下水道設備)を破損する危険が極めて高くなることは、損害賠債問題につながる要素を含んでいる。また、騒音・振動問題も、うるさい、大迷惑だということだけにとどまらず、工事期間が長いことでお年寄りや病弱な子供など体調を悪くする者も出る可能性もあり、日常生活に大きな不安を抱く。
6.工事用車両の通行には、水路にかかる橋を渡ることになるが、この橋は5トン車以上の通行に耐えられないもので、建築用資材・機材を積んだ重量車の通行はできない。警察当局に車両通行の特別許可を安易に与えないようにしてもらいたい。
7.当該マンションは七林町の区域内に建設される計画であるが、入出路は飯山満町3丁目側に1カ所しかないところにもってきて、建物構造が実質5階建てとみなすべきもので、地下1階扱いとメゾネットタイプを組み込んだことにより、3階建てと称して、ただ形式的に条件をクリアして住居数を上積みし、営利を確保しようとする設計仕様になっている。また、がけの最上段に位置するところは、出入口面から見上げると9階建ての高さになり、一番心配されることは、万一火災が発生した場合の消火活動及びはしご車を使っての人命救助などとてもかなわぬ事態となり、避難通路には36度の勾配の階段が約15メートルあり、踊り場も小さく、さらに1カ所しかない出口に57世帯分の人が避難殺到するとなると、大惨事になることが容易に考えられる。そして、計画地内には、子供の遊び場や公園用地が全く確保されておらず、このように大欠陥のある建設計画並びに周辺への迷惑・影響などほとんど配慮が伺えない姿勢は、まことに遺憾である。
8.当該マンションの駐車場は、57の世帯数に対して36台分と少なく、かつ近隣には有料駐車場の余裕はほとんどない。近隣に違法な路上駐車が自然にふえることは、火を見るより明らかである。また、この駐車場は、3階建ての立体駐車場で計画されているが、現実的には利用しにくく、路上駐車を誘発する原因にもなるので、駐車場は世帯数相当分の確保と平面駐車場が望まれる。
9.入出路が飯山満町3丁目側に1カ所だけのため、工事中の車両もさることながら、入居者のマイカーもすべて星和町会住宅地内を通行することになる。入出路の交差点は、隣接する七林小学校・七林中学校への唯一の通学路になっており、6メートル道路1本ではマンションヘの車の頻繁な出入りや路上駐車・停車などは、確実に交通を阻害し、通行・通学者が事故に遭う危険が増大する。
10.判例(S63.11.16)によれば、「建築基準法は単に一般的な生活環境の保全という公共利益の維持増進を目的にするのみにとどまらず、同法は日照、防災及び衛生といった近隣住民の個別、具体的な生活利益を保護しようとする趣旨である」と解されている。よって、当該マンションの建築申請の審議に当たっては、「船橋市環境共生まちづくり条例」並びに指導要綱の理念・精神を厳格に適用してほしいと要望する。マンションの入居者も船橋市民となるわけなので、地元住民としても道理に合わぬ、環境諸問題に配慮の欠ける建設計画は見逃すことができない。
11.隣接する星和町会住宅は市の指導による建築協定を結び、良好な住環境を20年にわたって保持している。
当該マンション建設は、以上のとおり、高層建物のない周囲の現況とは相入れないもので、地元住民の受忍の限度を著しく超えるものであり、よって計画を変更し、星和町会住宅と同様の建築協定に基づく一戸建てを建設するようご指導を願いたい。

文教委員会

陳情第46号 30人以下学級の早期実現の意見書提出に関する陳情

[願意]
21世紀を前に、未来を担う子供たちの豊かな教育環境を実現するために、国に対して、一日も早く「30人以下学級」を制度化するよう、意見書を提出願いたい。
[理由]
私たち新日本婦人の会は、子供たちの健やかな成長を願い、教育環境の充実に関心を寄せている。子供たちをめぐる事件・いじめ、不登校、また学級崩壊など、深刻な事態が続いている。子供をめぐる状況にはさまざまな要因があるが、1日の大半を過ごす学校が、子供たちにとって最良の場であるべきである。しかし、「授業がわからない」「学校が楽しくない」「内申書が気になる」など不安やイライラを募らせている。先生方からも「子供の人数が少なくなれば、もっと子供たちと向き合う時間がとれるのに」との声も聞かれる。
都市部・農村部に限らず、子供が少なくなってきた今こそ30人以下学級実現の絶好のチャンスである。私たちは、これまでも学校を訪問し、先生方と懇談したり、さまざまな団体に申し入れをしたり、千葉県議会に要請したり、運動を進めてきた。そして、今年3月に「30人以下学級実現をめざす県民アピール」を発表、広範な方々への申し入れ活動にも取り組んでいる。3月県議会では、自民党千葉県連が「小人数学級実現」を提出、全会一致で採択された。また、全国で初めて、自民党千葉の都市計画の中に「25人学級実現」が発表されている。全国的にも、自治体独自で教員を確保し、小人数学級を実施しているところもある。県内でも柏市が「フレッシュ教員制度」を採用、小規模校に市が採用した教員が配置された。欧米や先進諸国では、「20人~25人学級」は常識となり、フランスでは、高校生による、学級定員を少なくし、学ぶ権利を保障することを求めた大規模なデモが行われたことも記憶に新しい。国連でも、日本の子供たちの教育条件の「抜本的改善」を勧告している。

陳情第47号 30人以下学級早期実現の県要望に関する陳情

[願意]
21世紀を前に、未来を担う子供たちの豊かな教育環境を実現するために、県に対して、独自の取り組みとして「30人以下学級」を実施するよう、要望願いたい。
[理由]
陳情第46号と同じ。

陳情第48号 30人以下学級の早期実施に関する陳情

[願意]
21世紀を前に、未来を担う子供たちの豊かな教育環境を実現するために、市においても独自事業として、できるところから順次「30人以下学級」を実施願いたい。
[理由]
陳情第46号と同じ。

陳情第49号 小学校給食民間委託反対に関する陳情

[願意]
小学校給食に関し、次の事項を実施願いたい。

1.西海神小学校の民間委託による給食を自校直営式に戻すこと。
2.今後における船橋の小学校給食の民間委託計画を中止すること。
[理由]
西海神小学校では、4月16日( 金 )より、保護者の十分な理解や承諾を得ないままの、民間の業者による自校式の給食が始まった。
1.初日(4月16日)1時間20分おくれの給食。
2.2日目、19日(月曜日)以降は、入学式で紹介されたチーフ不在のまま調理が行われ、そのことについて保護者には何の連絡もない。
3.右手のひじから手首まで包帯をしている調理員さんも、休むことなく就労し続けていた。
4.パートの方もわずか2日でやめた。人選面においても、信頼性がない。
5.当初7人いた調理員のうち2人がかわり、1人がやけどをして、仕事が間に合わないため、現在は9人の調理員が携わっている。
これらを総合して考えると、調理作業の経験の乏しい調理員で行い、やっと何とか間に合わせて実施されているように思える。また、単になれていないせいではなく、調理経験不足や、調理技術不足が気になる。
保護者の立場からは、日々違う人がつくる給食は、衛生面でも不安である。質が落ちなければよいという問題ではない。我が校の委託業者は小学校給食が初めてで、船橋では若松中に次いで2校目という学校給食の経験の乏しい業者であり、保護者として不安である。子供たちには、小学校給食の経験が豊富で、衛生知識にも習熟し、しかも職場に定着性のある市の調理員のつくった給食を食べさせたい。始まって1カ月足らずというのに、不祥事が多過ぎ、不安なことがいっぱいである。給食は教育の一環である。

陳情第50号 小中学生の登下校の安全確保に関する陳情

[願意]
市において、次の事項を、関係機関に働きかけていただきたい。(資料・略)

1.小中学生の通学路の安全確保のための安全点検や、それに基づく環境整備に、市としてもっと力を入れること。
2.児童生徒が多く利用する交差点のスクランブル化(分離信号化)をできるだけ進め、児童生徒・歩行者の安全を図ること。
完全なスクランブル化が難しい場合でも、少なくとも通学・下校時間帯に限定したスクランブル化や歩行者が利用するときだけスクランブルとなる押しボタン式のスクランブル化を進めること。
[理由]
私たち、船橋市立の小中学校に子供を通わせている保護者は、通学路が安心できず、日々不安な思いをしている。各校PTA校外委員会の活動などを通じ、保護者としてもできるだけ危険箇所を知り、子供に注意を呼びかけるなどの努力をしているが、どうしても市など行政が本気で交通安全対策をしてくれないと、保護者の努力、子供の注意だけではかなわない部分がある。
特に、交差点の横断が心配である。現在の交差点は、子供が青信号を守って横断しても、左折・右折の車が接近してくる歩車混在の交差点のため、安心して渡れない。特に、大型トラックの運転席からは、小学校低学年ぐらいの身長の子供が死角になることは、世田谷区の片山隼君事件の調査過程でも問題にされている。左折・右折車の運転手の判断にだけ青信号横断中の子供の安全をゆだねるのは無理がある。歩行者の横断時間と車の通行時間を分離するスクランブル交差点ならば、現状の非分離の交差点よりも安全が確保される。
埼玉県では、1998年(平成10年)に通学路交差点10カ所のスクランブル化を進めている。市も、その先進的な取り組みを見習ってもらいたい。

陳情第51号 市立図書館に政党機関紙導入に関する陳情

[願意]
多くの市民(特に20、30代)が政治に関心を持ち、選挙に対する積極的な参加を求めるきっかけになるよう、市立図書館に政党機関紙を導入願いたい。
[理由]
船橋市においての選挙の投票率は、50%にも満たない。現代の政治状況を多くの市民に知ってもらうため、政党機関紙を導入し、政治問題に関心を持つきっかけにしてほしい。
また、これを導入することで、「どの政党が自分の意見を聞いてもらえ、きちんと実行してもらえるか」などの参考にもなる。
前向きな検討をお願いする。「予算がない、このようなものは必要ない」などのいいかげんな回答は認めない。だれが読んでも納得いく回答を強く求める。

陳情第52号 行田東小学校通学路改善(北本町2丁目)に関する陳情

[願意]
昨年より、選択学区の拡大により、北本町2丁目地区から26名の児童が行田東小学校に通学している。これに伴い、通学路も新しく認定されたが、線路沿いで非常に狭く、また歩道状態も悪いので至急下記事項を改善願いたい。(図面等・略)

1.ブライトシティーマンション前に横断歩道の設置(ア)
2.踏切両サイドに歩道の設置(イ)
3.東武鉄道側ガードレール内歩道の水たまり改修及び雑草の定期的駆除(ウ)
4.サンランドゴルフ練習場駐車場の信号機前に歩道の確保と待機場所の確保(エ)
5.信号機の設置(オ)
[理由]
1について。現在マンション側から向こうに渡るのに、踏切待ちの車の間をぬって横断している。
2について。上記1が設置されても、反対側に歩道がない。
3について。踏切沿いの歩道は、排水部分に土がたまっているため水はけが悪く、また雑草が生えてくるとすれ違いが困難になる。
4について。ゴルフ場駐車場前部分に信号待ち揚がないため、車に巻き込まれたり車道に飛び出したりする危険がある。
5について。パンドラ前の横断歩道は、通学時間帯は非常に車が多く、子供の判断では横断できないため、現在は通学路としては使用していないが、将来的に通学する児童がますます増加するであろうことを考えると、横断歩道を渡ってパンドラ裏の道が通学路になる可能性もある。また、生活の場としても、大人でも横断するのが大変である。