平成16年度に監査結果を公表した住民監査請求に基づく監査の結果
市長に対する調整手当支給は、違法かつ不当な公金の支出として、必要な措置を求める件
監査請求提出日
平成17年1月17日
監査結果通知日
平成17年3月17日
請求人の主張
地方自治法第204条第1項では長と、その補助機関たる常勤の職員などとを区別し、同条第2項の規定では、長に対し調整手当の支給を認めていない。
しかし、船橋市は市長に調整手当を支給している。これは、あきらかに地方自治法に違反した、違法かつ不当な公金の支出にあたる。
監査委員の判断
本措置請求は措置の理由がないものとして棄却する。
監査結果本文
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特別職に対する調整手当支給は、違法性または不当性のある公金の支出として、必要な措置を求める件
監査請求提出日
平成17年1月17日
監査結果通知日
平成17年3月17日
請求人の主張
- 地方自治法第204条第3項では手当等の額並びに支給方法は、条例で定めなければならないとされているが、船橋市の特別職に対する調整手当についての規定は特別に明確化されていない。
- 調整手当を支給することにより国との均衡を実現する必要性はない。
- 長年にわたって総務事務次官通達等で調整手当の是正を指導している。
- 昭和43年10月17日の「特別職の職員の給与について」の自治省行政局長通知でも手当について「個々具体的に条例で定めるべきものとされている助役等に対して支給することはきわめて不適当である」としている。
- 人件費は高い比率を占め、財政構造の弾力化を失わせており、財政の健全化が必要である。
以上の理由によって特別職に対する調整手当の支給は違法性または不当性のある公金の支出にあたる。
監査委員の判断
本措置請求は措置の理由がないものとして棄却する。
監査結果本文
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