住民監査請求に基づく監査(手続)

更新日:令和3(2021)年2月24日(水曜日)

ページID:P002736

(地方自治法第242条の規定による監査)

住民監査請求とは

住民監査請求は、住民が当該地方公共団体の長等の職員について、違法又は不当な財務会計上の行為があると認めるとき、これを証する書面を添えて、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。

どのような場合に監査請求できるか

監査請求は、次の事項に限られます。

  1. 違法又は不当な公金の支出
  2. 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
  3. 違法又は不当な契約の締結、履行
  4. 違法又は不当な債務その他の義務の負担
  5. 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  6. 違法又は不当に財産の管理を怠る事実

なお、上記行為のあった又は終わった日から1年以上経過している場合[5、6を除く。]には、原則として監査請求することはできません。

誰がどのようにして監査請求をするのか

  1. 船橋市の住民であること
  2. 書面をもって請求すること
  3. 違法又は不当である事実を証する書面を添付すること

請求書の様式

職員措置請求書の様式(word 形式)

(注)請求の要旨の内容
 1. 誰が
 2. いつ、どのような行為を行っているか
 3. その行為は、どのような理由で違法又は不当か
 4. どのような措置を請求するのか

  • 外部監査人による監査を求める場合、請求書に「監査委員の監査に代えて個別外部監査によることをもとめる理由」を付けてください。

住民監査請求に基づく監査(公表文)

このページについてのご意見・お問い合わせ

監査委員事務局

〒273-0011千葉県船橋市湊町2-10-18

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日