船橋市景観計画について

更新日:平成29(2017)年4月1日(土曜日)

ページID:P000194

 船橋市では、船橋の良好な景観を守り・活かし・創り・育み・取り戻し・次世代へと受け継いでいくために、景観法に基づく「景観計画」を策定しました。
 景観計画では、船橋市全域を景観計画区域とし、良好な景観の形成を図るための配慮事項を設定しています。
 そのため、建築物の建築等を行う際には、景観への配慮をお願いしています。(景観計画第6章)
 また、一定規模以上の建築物の建築等を行う際、市への届出が必要となります。(景観計画第7章)
 市民、事業者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

船橋市景観計画

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都市計画課 景観係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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