障害基礎年金の請求

更新日:令和5(2023)年12月13日(水曜日)

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障害基礎年金

 日本年金機構が定める一定の障害の状態にある人が申請し、審査によって認められれば、障害基礎年金を受け取ることができます。
 障害基礎年金を受け取るためには次の1~3に該当している必要があります。

1.障害の原因となった病気やけがの初診日が下記1~3のいずれかの間にあること

  1. 国民年金第1号被保険者の期間
  2. 20歳前の期間
  3. 被保険者の資格喪失後で、日本国内在住中の60歳以上65歳未満の期間

初診日とは

 障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。 
 同一の病気やけがで転医(病院等を変えること) がある場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
 なお、厚生年金に加入していたときや第3号被保険者(厚生年金加入者の扶養配偶者)の期間に初診日がある場合は、市役所では請求ができません。詳しくは、下記「請求先」をご確認ください。

2.障害認定日時点で、国民年金法で定められている1級または2級の障害の状態にあること

障害認定日とは

 障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6ヵ月をすぎた日、または1年6ヵ月以内にその病気やけがが治った(症状が固定した)場合はその日をいいます。

※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後65歳までに病状が悪化した場合は該当することがあります(事後重症請求)。

国民年金法で定める障害の程度の目安

 1級:身体機能の障害又は長期にわたり安静を必要とし、他人の介助を受けなければほとんど自分の用事を行うことができない程度
 2級:身体機能の障害又は長期にわたり安静を必要とし、必ずしも他人の介助を必要としないが、日常生活は極めて困難な程度

※詳しくは、「日本年金機構(障害等級表 )」をご覧ください。
※障害等級表は、障害者手帳の等級とは異なります。

3.保険料の納付要件が次のいずれかを満たしていること

  1. 初診日がある月の前々月までにおいて、被保険者期間について国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること
  2. 令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
    ※資格喪失後の障害の場合は、被保険者期間の直近1年間

 なお、初診日より後に納付された分は計算されません。
 詳しくは「日本年金機構(障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額 )」をご覧ください。

 また、初診日が20歳前の場合は納付要件はありませんが、本人の所得制限があります。
 詳しくは「日本年金機構(20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等)」をご覧ください。 

請求時期

 初診日から1年6か月後(または1年6か月以内に症状が固定した日以降)、20歳前に初診日がある人は20歳の誕生日の前日以降に申請できます。

 ※20歳の誕生日時点で、初診日からまだ1年6カ月を経過していない場合(または症状が固定していない)は初診日から1年6カ月後(または症状が固定した後)
 ※60歳以上の方で、老齢基礎年金を繰上げ請求した日以降は、事後重症などによる障害基礎年金を請求することができませんのでご注意ください。

障害基礎年金額

 年金額は、等級(1級または2級)によって異なります。
 また、障害年金の受給者によって生計を維持されている子があるときは、加算対象の子の人数に応じて年金額が加算されます。
 ※子とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子をいいます。

 詳しくは「日本年金機構(障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額 )」をご覧ください。

請求先

 初診日の時期や、加入していた年金の種類によって請求先が異なります。初診日を確認のうえご相談ください。

初診日において加入していた年金制度 請求先
国民年金第1号被保険者
(20歳前・60歳以上65歳未満の未加入期間も含む)
・市役所 国保年金課
・船橋年金事務所
・街角の年金相談センター船橋
厚生年金 ・船橋年金事務所
・街角の年金相談センター船橋
国民年金第3号被保険者
(厚生年金加入者の扶養配偶者)
・船橋年金事務所
・街角の年金相談センター船橋
各共済組合 各共済組合

窓口での相談・請求の予約について

 障害年金相談・請求は予約制です。
 来庁される前に電話等で事前予約をお願いいたします。
 その際、初診日や通院歴をご記入いただきますので、お調べのうえご連絡ください。
 なお、診断書など、医療機関での書類は初回相談以降に取得していただくようお願いいたします。

お問い合わせ先

・市役所 国保年金課 国民年金係
 047-436-2282
 月曜日~金曜日 9時~17時

船橋年金事務所
 047-424-8811
 月曜日~金曜日 8時半~17時15分
 週初の開所日  8時半 ~19時
 第2土曜日     9時半 ~16時

街角の年金相談センター船橋(フェイスビル7階)
 ※混雑状況により受付時間が早く終了することがあります
 047-424-7091(予約専用)
 月曜日~金曜日 8時半~17時15分
 週初の開所日  8時半 ~19時
 第2土曜日     9時半 ~16時

 船橋年金事務所または街角の年金相談センターに来所される場合は、「日本年金機構(予約相談について)」をご確認ください。

 ※手続きに来られる方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)を必ずご持参ください。
 本人確認書類について詳しくは、「日本年金機構(窓口での年金相談のご案内 )」の「本人確認書類一覧」をご覧ください。
 ※代理の方が手続きされる場合は、本人確認書類と併せて委任状が必要になります。

手続きの流れ

(1)市役所国保年金課、年金事務所または街角の年金相談センターにて、請求に必要な書類(診断書等)を交付します。
  ※相談は予約制になりますので、電話等で事前予約してください。
(2)各書類を作成後、再度初回相談場所と同じ所にお越しのうえ、ご提出ください。
(3)書類を受付後、日本年金機構に送付します。
  ※不備等がある場合、日本年金機構から書類が戻されます。
(4)日本年金機構で審査判定します。
(5)提出から約3ヵ月後に、日本年金機構から年金証書・年金決定通知書等がご自宅に郵送されます。
  ※審査に時間を要する場合があります
  ※障害年金を受け取れない場合は、日本年金機構から不支給決定通知書が送付されます。
(6)年金の振り込みが始まります。
  ※最初の振り込みは、年金証書が届いてから約1~2ヵ月後になります。2回目以降は、偶数月に2ヵ月分が振り込まれます。

特別障害給付金とは

 国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、福祉的措置として「特別障害給付金制度」があります。
 詳しくは「日本年金機構(特別障害給付金制度)」をご覧ください。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

国保年金課 国民年金係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日