寡婦年金の請求

更新日:令和6(2024)年1月16日(火曜日)

ページID:P010276

 寡婦年金とは、国民年金第1号被保険者期間のみで、国民年金保険料を納めた期間と免除期間を合わせて10年(平成29年7月までは25年)以上ある夫が何の年金も受けずに亡くなられたときに、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が継続して10年以上)に60歳から65歳になるまで支給される年金です。
 詳しくは「日本年金機構(寡婦年金)」をご覧ください。

手続き先

・市役所国保年金課 国民年金窓口
 ※船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)、出張所、連絡所では手続きできません。
 ※請求者が船橋市以外に在住の場合、請求者の住所地で手続きしてください。
船橋年金事務所 
街角の年金相談センター船橋
 ※混雑状況により受付時間が早く終了することがあります。
 ※全国の年金事務所・街角の年金相談センターで手続きできます。

必要書類

  • 手続きに来られる方の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証など)
    ※本人確認書類について詳しくは「日本年金機構(窓口での年金相談のご案内)」の本人確認書類一覧をご覧ください。
  • 亡くなった方の年金手帳または基礎年金番号通知書など、基礎年金番号がわかるもの
    ※紛失した場合は添付できない理由書をご記入いただきます
  • 請求する方のマイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
    ※マイナンバーが不明の場合は、住民票(亡くなった方と請求者それぞれの世帯全員のもの)と、所得証明書または非課税証明(請求者の最新年度のもの)が必要。
  • 亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる戸籍謄本
  • 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は、生計同一関係に関する申立書
  • 委任状(請求者以外の方が手続きされる際に必要です)

 その他の必要書類は、死亡の状況等により異なります。詳しくは 「日本年金機構(寡婦年金を受けるとき)」をご覧いただくか、下記お問い合わせ先に確認してください。

注意事項

・死亡された夫が、障害基礎年金の支給を受けたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けていた場合は支給されません。
・夫が死亡した当時、請求者(妻)が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている場合は支給されません。
・寡婦年金が支給されない場合でも死亡一時金が請求できる場合があります。詳しくは「日本年金機構(死亡一時金)」をご覧ください。

お問い合わせ先

 亡くなった方と手続きする方の基礎年金番号の分かるものを準備のうえ、ねんきんダイヤルまたは船橋年金事務所にお問い合わせください。 

ねんきんダイヤル
 0570-05-1165(050から始まる電話からは、03-6700-1165)
 月曜日(祝日の場合は、翌日以降の開所日初日)8時半 ~19時
 火曜日~金曜日 8時半~17時15分
 第2土曜日     9時半 ~16時

船橋年金事務所
 047-424-8811
 月曜日(祝日の場合は、翌日以降の開所日初日)8時半 ~19時
 火曜日~金曜日 8時半~17時15分
 第2土曜日     9時半 ~16時

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

国保年金課 国民年金係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日