遺族基礎年金の請求

更新日:令和6(2024)年1月16日(火曜日)

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 遺族基礎年金とは、 国民年金の被保険者または被保険者であった方が亡くなったときに、支給要件を満たしている場合、 その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)がいる配偶者」または「子」が受けることができる年金です。
 詳しくは、「日本年金機構(遺族年金)」をご覧ください。

支給要件

 次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

  1. 国民年金の被保険者が死亡したとき
  2. 国民年金の被保険者であって、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満である方が死亡したとき
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

 ※1および2の要件については、亡くなった日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例、納付猶予等を含む)の合計が3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
 ※3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

詳しくは、「日本年金機構(遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額) )」をご覧ください。

手続き先

 死亡日に加入していた年金制度によって、申請窓口が異なります。
 死亡日において第1号被保険者であった場合でも、遺族基礎年金と同時に遺族厚生年金を受給されるときは、年金事務所または街角の年金相談センターとなります。

加入していた年金制度別の受付窓口
死亡日に加入していた年金制度 受付窓口
第1号被保険者期間の場合 市役所国保年金課 国民年金係
第3号被保険者期間の場合 年金事務所
街角の年金相談センター
厚生年金の場合 年金事務所
街角の年金相談センター
共済組合に加入していた場合 各共済組合

※船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)、出張所、連絡所では手続きできません。
※請求者が船橋市以外に在住する場合は、請求者の住所地で手続きしてください。
※年金事務所または街角の年金相談センターに相談される場合は、「日本年金機構(予約相談について)」をご確認のうえ、相談日を予約してお越しください。

必要書類

  • 手続きに来られる方の 本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証など) 
    ※本人確認書類について詳しくは「日本年金機構(窓口での年金相談のご案内)」の本人確認書類一覧をご覧ください。
  • 亡くなった方の年金手帳または基礎年金番号通知書など、基礎年金番号がわかるもの
    ※紛失した場合は添付できない理由書をご記入いただきます
  • 請求する方のマイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
    ※マイナンバーが不明の場合は、住民票(亡くなった方と請求者それぞれの世帯全員のもの)と、所得証明書または非課税証明(請求者の最新年度のもの)が必要。 
  • 亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる戸籍謄本
  • 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 死亡診断書のコピー又は死亡届記載事項証明書
  • 高等学校等在学中の子がいる場合は在学証明書または学生証のコピー(義務教育終了前は不要)
  • 亡くなった方と請求する方の住所が異なる場合は、生計同一関係に関する申立書
  • 委任状(請求者以外の方が手続きされる際に必要です) 

    その他の必要書類は、死亡の状況等により異なります。詳しくは 「日本年金機構(遺族基礎年金を受けられるとき)」をご覧いただくか、下記お問い合わせ先に確認してください。

お問い合わせ先

 亡くなった方と手続きする方の基礎年金番号の分かるものを準備のうえ、ねんきんダイヤルまたは船橋年金事務所にお問い合わせください。 

ねんきんダイヤル
 0570-05-1165(050から始まる電話からは、03-6700-1165)
 月曜日(祝日の場合は、翌日以降の開所日初日)8時半 ~19時
 火曜日~金曜日 8時半~17時15分
 第2土曜日     9時半 ~16時

船橋年金事務所
 047-424-8811
 月曜日(祝日の場合は、翌日以降の開所日初日)8時半 ~19時
 火曜日~金曜日 8時半~17時15分
 第2土曜日     9時半 ~16時

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国保年金課 国民年金係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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