放置車両対策

更新日:令和4(2022)年1月12日(水曜日)

ページID:P001712

路上放置車両

平成17年1月よりスタートした自動車リサイクル法により、車両の放置(放棄)台数がピークの時に比べ減少し、撤去台数も年々減少傾向にあります。しかし、未だに心ない者が道路等に車両を放置(放棄)するケースがあるのが現状です。
市では、道路上(市道)に放置された車両を、警察と協力し撤去していますが、本来、放置車両は所有者が自ら処分するものであることから、所有者の確認、犯罪との関わりなどを調査し、自己撤去の催告を行うなどの事務処理が必要なため、撤去完了までに多くの時間と労力を費やしています。
なお、市道上以外の場所に放置されている車両については、市で撤去することはできません。
また、市で対応を行う放置車両は、車両の機能を失った状態で放置されている車両を指します。違法駐車車両と思われる車両については、所轄警察署の交通課にご相談ください。

路上放置車両を撤去するまで

(1)路上放置車両の通報及び発見をした場合、市道上にあるのか、車検は切れているのか等を確認する。

(2)現地確認をして当該車両の情報収集及び勧告書を2週間程度貼り付ける。

(3)勧告書を貼り付けても移動しない場合は所轄警察署へ所有者の調査、連絡、撤去等の勧告を依頼する。

(4)所轄警察署の調査及び勧告の結果を踏まえ、状況が変わらない場合、所轄警察署と廃棄処分にするか否かの協議をする。

(5)協議し廃棄処分となった車両に警告書を2週間程度貼り付ける。

(6)状況が変わらない場合、車両の撤去を業者に依頼する。

(7)撤去業者が当該車両を撤去したら路上放置車両の撤去完了。

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道路管理課 管理係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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