違法駐車の取締りについて

更新日:令和5(2023)年10月24日(火曜日)

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違法駐車の取締りについて

違法駐車などの交通の取締りにつきましては、警察の所管となりますので、該当地域を管轄する警察署へご連絡ください。
  • 船橋警察署  047-435-0110
  • 船橋東警察署 047-467-0110

違法駐車・迷惑駐車はやめましょう!

幹線道路や生活道路での違法駐車は、交通渋滞や飛び出しなどの交通事故の誘因となります。また、消防車や救急車などの緊急車両の走行を妨げるほか、バスの走行環境を悪化させ、日常生活の迷惑になるなど、市民の安全で快適な生活環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。

「数分くらい」といった安易なその気持ちが、多数の迷惑駐車を発生させます。
ドライバーひとりひとりがルール・マナーを守るよう心がけましょう。

確認してください!駐(停)車が禁止されている場所等

駐(停)車禁止の標識があるところではもちろん駐(停)車が禁止されていますが、標識がなくても駐(停)車が禁止されている場所や方法があります。(道路交通法の規定による)
ドライバーの皆様は再度確認してください。

駐車も停車も禁止されている場所

  • 曲がり角から5m以内
  • 交差点内や交差点の側端から5m以内
  • 横断歩道上及び横断歩道の側端から5m以内
  • バス停の標示柱(板)から10m以内
  • 軌道敷内
  • 踏切の前後から10m以内 など

駐車が禁止されている場所

  • 道路工事区域の側端から5m以内
  • 消防用防火水槽、消火栓等の側端から5m以内
  • 火災報知器から1m以内
  • 車庫、工場等の自動車用出入口から3m以内
  • 所定の方法で駐車した際、その車両の右側道路上に3.5m以上の余地がなくなる場所 など

その他違反となる場所や方法

  • 歩道上駐車
  • 右側駐車
  • 路側帯内駐車
    (路側帯の幅が広い場合には路側帯に入れるが、この時は0.75m以上の余地を空けなければならない。但し、路側帯の幅が広い場合でも、白の実線と破線の標示や白の2本線の標示があるところでは路側帯内に入れない。)
  • 並列駐車など(道路に平行している車と並んで駐車すること)

このほかにも、駐(停)車が禁止されている場所や駐車の方法があります。なお、緊急自動車や傷病者の救護のため、やむを得ないときなど、除外されるものもあります。

このページについてのご意見・お問い合わせ

市民安全推進課 交通安全係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日