マイナンバーカード(個人番号カード)について

更新日:令和6(2024)年9月5日(木曜日)

ページID:P091589

交付会場が一部変更となりました。ご注意ください。

 令和5年12月1日(金曜日)より、マイナンバーカード臨時交付会場を本町セントラルビル5階に開設し、それに伴い、船橋駅前総合窓口センター内に設置していたマイナンバーカード交付会場は、令和5年11月20日(月曜日)をもって閉鎖いたしました。詳しくはこちらをご確認ください。

目次 ご覧になる項番をクリックしてください。

1.マイナンバーカードの有効期間について18歳以上の方については10年間、18歳未満の方については5年間に変わりました。
2.住所等の異動に伴う、マイナンバーカードの券面変更について
3.マイナンバーカードのお手続きには、複数の本人確認が必要です。
4.電子証明書について
5.交付通知書の発送時期
6.マイナンバーカード(個人番号カード)について
7.マイナンバーカード(個人番号カード)申請・交付の流れ
8.受取日(交付日)の予約方法について
9.交付時に必要な持ち物 本人確認書類
10.本人が来場できない場合の代理人の方への交付条件は限られています。
11.暗証番号について 暗証番号の初期化(再設定)・変更
12.交付会場について
13.マイナンバーカード(個人番号カード)有効期限到達による更新
14.(在留期間のある外国籍の方へ)
在留期間の更新に伴うマイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限更新について

15.マイナンバーカードをお持ちの方が住所変更をする場合について
16.マイナンバーカードに関わる国の計画について
17.マイナンバー制度に関する疑問・質問

1.マイナンバーカードの有効期間について18歳以上の方については10年間、18歳未満
の方については5年間に変わりました。

 令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることを受け、マイナンバーカードの有効期間について18歳以上の方については10年間、18歳未満の方については5年間に変わりました。
 18歳から20歳未満の方については、令和4年4月1日以降に申請していただくと、有効期間の長いマイナンバーカードを受け取ることができます。
 17歳の方は、令和4年4月1日以降の満18歳となる誕生日以降に申請していただくと、有効期間の長いマイナンバーカードを受け取ることができます。

総務省ホームページhttps://www.soumu.go.jp/menu_news/snews/01gyosei17_02000190.html

2.住所等の異動に伴う、マイナンバーカードの券面変更について

 マイナンバーカードをお持ちの方の住所異動・氏変更等については「転入・転出・転居・世帯変更の届出」のページをご覧ください。

 また、マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)併記については「住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について」のページをご覧ください。

3.マイナンバーカードのお手続きには、複数の本人確認が必要です。

 マイナンバーカードは公的な本人確認書類としての使用、各種行政手続きのオンライン申請、各種民間のオンライン取引において使用するため、国により、他人を装った手続きによる犯罪の被害を防ぎ、皆様の安心と安全を守るための、本人確認の基準が定められております。大変お手数ではございますが、お手続きの際、この基準に基づく、複数の本人確認書類を皆様にご用意していただく必要がございます。
 本人確認書類をお忘れになってしまった場合、本人確認書類が不足している場合、本人確認書類の有効期限が切れており、本人確認書類としてお取り扱いができない場合など、国の定める本人確認の基準を満たすことができない場合については、お手続きをすることができません。
 誠に申し訳ございませんが、ご用意をしていただいた上で、改めてお越しいただくことになります。
 第三者の手続きによる犯罪の被害を防ぎ、皆様の安心と安全を守るという主旨がございますので、ご理解を賜りたいと存じます。本人確認書類のご用意にあたっては、ご注意ください。

4.電子証明書について

マイナンバーカードに搭載される電子証明書については、こちらに掲載しております。
マイナンバーカードに搭載される 電子証明書の説明や、水色の封筒で電子証明書の「有効期限通知」が届いた方向けのご案内等を掲載しております。

5.交付通知書の発送時期

 マイナンバーカードの申請から交付通知書(受け取りのお知らせ)をお送りするのに約1か月程のお時間をいただいております。
 お申込みいただくと、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)がマイナンバーカードを作成し、市役所へ送付され、検品とデータ処理を順次行い、予約システムへの登録に必要なIDを付与し、皆様へ交付通知書をお送りします。

 交付通知書がお手元にない場合や、再発行をご希望される方は、下記までお問い合わせください。

 船橋市役所戸籍住民課コールセンター
 TEL:047-436-2270

 ※申請の時期によっては、交付通知書の裏面に交付の期限を印字しておりますが、これを過ぎても直ちにマイナンバーカードが破棄される訳ではございません。

6.マイナンバーカード(個人番号カード)について

マイナンバーカードの安全性

  • マイナンバーカード(個人番号カード)とは、プラスチック製のICカードで、本人の顔写真・氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバー(裏面)等が記載されたカードです。マイナンバーカード(個人番号カード)は希望者からの申請により交付されます。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)の詳細については、下記のページをご覧ください
  • 本人確認書類としてマイナンバーカードを取り扱う際に必要がある場合には、マイナンバーカードの表面記載の氏名・住所・生年月日・性別及び顔写真については本人が同意する場合にはコピーできます。
    ただし、裏面に記載されたマイナンバーについては、社会保障・税・災害対策分野のうち、マイナンバーを利用することが法律上認められた手続に用いる場合を除いてコピーできません。
    また、裏面のQRコードにはマイナンバーが記録されていますので、裏面のコピーの取り扱いにはご注意ください。

総務省ホームページ
マイナンバーカード(個人番号カード)総合サイト

7.マイナンバーカード(個人番号カード)申請・交付の流れ

申請

申請方法の詳細については、下記のページをご覧ください。船橋市をはじめとして、市区町村ではマイナンバーカードを製造しておりません。製造元の地方公共団体情報システム機構(J-LIS)へ申請をしていただいております。製造されたマイナンバーカードはご自宅に届くのではなく、船橋市に届きますのでご注意ください。

総務省ホームページ
マイナンバーカード(個人番号カード)総合サイト

※マイナンバーカードを申請をした後に、引っ越し手続きをして、市区町村が変わった場合は、交付が出来なくなります。
 船橋市外へ引っ越しをする予定のある方については、引っ越し後に次の住所の市区町村窓口で交付申請書を発行して頂き、オンライン申請・郵送での申請をしてください。

※ 申請当日にマイナンバーカード(個人番号カード)の交付はできません。

※同封された返信用封筒の差出有効期間が平成29年10月4日になっている場合でも、令和8年5月31日まで切手を貼らずに、そのまま使用することができます。また、封筒の作成材料を下記からダウンロードできます。

 申請書送付用宛名台紙封筒

申請書について

交付申請書

 上記申請書を紛失・損傷された場合には、下記の方法で申請書を取得の上、申請してください。

手書用交付申請書

 手書用交付申請書ダウンロード

申請書を市役所1階戸籍住民課及び各出張所の窓口で取得していただくか、上記からダウンロードしてください。太枠部分をすべて記入し、写真を貼って郵送で申請してください。ご自身の個人番号(マイナンバー)がわからない場合や、パソコンによる申請、スマートフォンによる申請を希望される場合は、後述の「申請書ID付き交付申請書」をご使用ください。

申請書ID付き交付申請書

以下のページから申請書の入手方法をご確認ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請書の郵送について
また、市役所1階戸籍住民課、マイナンバーカード臨時交付会場及び各出張所の窓口にてご本人様確認書類を提示していただくことで取得していただけます。

交付

  1. 申請後、市から交付通知書が届きます。お手元に届きましたら、同封の案内に記載されている方法で、受け取りの予約をしてください。
    (必ずお越しになる場所・日にちの予約をお願いします。)
    ※旧交付通知書の「交付場所名」と「交付場所所在地」にはマイナンバーカード製造元により、船橋市役所戸籍住民課の情報が記載されておりますが、実際の交付場所は、ご予約を取った交付会場となります。

    ※お受け取りを市役所本庁舎でご希望の方のみ、当日の窓口の混雑状況により、ご予約の方の合間にお受け取りできる場合がございます。ただし、1時間以上の待ち時間が生じる場合があります。窓口の混雑状況によっては受付できない場合もあります。こちらをご希望の方は、お受け取りご希望当日、戸籍住民課コールセンターまでお問い合わせください。
    船橋市役所戸籍住民課コールセンター TEL:047-436-2270
     
  2. 予約した日時に、交付会場へ来場してください。本人確認と暗証番号の設定を行い、カードを交付します。

    【交付通知書】

※令和4年4月発送分から交付通知書の様式を変更しております。どちらの様式をお持ちになってもカードの交付は可能です。

(旧様式)

旧様式

(新様式)

新様式

※マイナンバーカードを申請をした後に、引っ越し手続きをして、市区町村が変わった場合は、交付が出来なくなります。
 船橋市外へ引っ越しをする予定のある方については、引っ越し後に次の住所の市区町村窓口で交付申請書を発行して頂き、オンライン申請・郵送での申請をしてください。

※交付時に通知カードを回収しますので、必ず持参してください。紛失してしまった場合はその旨を交付時にお申し出ください。紛失届をご記入していただきます。

※住民基本台帳カードを所有している場合、マイナンバーカード(個人番号カード)交付の際に回収しますので、必ず持参してください。紛失してしまった場合はその旨を交付時にお申し出ください。紛失届をご記入していただきます。

※初回交付は無料です。マイナンバーカード(個人番号カード)の再交付には、一部の例外を除き再交付手数料がかかります。
 再交付手数料 1,000円(マイナンバーカード発行:800円、電子証明書発行:200円)

※ 当日、皆様のご都合により、お越しになることができなくなってしまった場合については、翌日以降、再度の予約をお取りいただいた上で、再予約の日時と交付場所にての交付となります。
ご予約当日の変更はできませんが、ご予約日の翌日以降であれば、再度の予約が可能となりますので、お手数ではございますが、「船橋市個人番号カード交付予約サービスサイト」または「船橋市役所戸籍住民課コールセンター」を経てご予約をお取りいただいた後、再度の日時と交付場所にての交付となります。

8.受取日(交付日)の予約方法について

交付通知書が届いたら、受け取り場所・受取日(交付日)の予約をし、来場していただきます。

予約せずに受け取りに来られた場合は、カードの交付はできません。
予約のご登録は原則、交付希望日の60日前~6営業日前まで行うことができます。
「臨時交付会場」受け取り希望の場合のみ、交付希望日の60日前~10日前までになります。

6営業日後

※実際の交付場所は、ご予約を取った交付会場です。旧交付通知書の「交付場所名」、「交付場所所在地」には船橋市役所戸籍住民課の情報が製造元により印字されております。船橋市役所戸籍住民課以外の交付場所をご予約した際には、ご予約の交付場所における交付です。誤解を招きやすい仕様で、ご迷惑をおかけいたします。ご注意ください。

予約方法は下記の2通りの方法があります。

1.パソコンまたはスマートフォンで予約システムを起動していただき、予約をする
船橋市個人番号カード交付予約サービスサイト

2.船橋市役所戸籍住民課コールセンターに電話をし、予約をする
TEL:047-436-2270

※ 予約に必要な内容は同封の案内に記載しています。 

9.交付時に必要なお持ち物

※15歳未満の方、成年被後見人の方は、法定代理人とご一緒にお越しください。
※法定代理人の来場が困難な場合、復代理人に受け取りを委任することができます。詳細はこちらをご確認ください。
※本人確認のため、お受け取りの際、顔認証システムを利用しますので、予めご了承ください。

交付通知書
※ 葉書形式のものは台紙に貼付されています。 交付時に、「引換書」の役割を果たしますので、お手元にない場合や、再発行をご希望される方は、下記までお問い合わせください。

  船橋市役所戸籍住民課コールセンター TEL:047-436-2270

・15歳未満の方は、親権者であることがわかる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要です。
 ※ただし、本籍が船橋市である場合、または住民票が同一世帯の場合は不要です。

・成年被後見人の方は、登記事項証明書等が必要です。

本人確認書類

下図の「A」から1点の原本、または「B」から2点の原本をお持ちください。コピーや写真では、本人確認書類としてお取り扱いすることはできません。
※有効期間の定められている本人確認書類については、有効期間を過ぎてしまっている場合は本人確認書類としてお取り扱いすることはできません。有効期間内の場合にのみ、本人確認書類としてお取り扱いすることができます。ご注意ください。

※最新の「住所」、「氏名」が記載されていないものについては、本人確認書類としてお取り扱いすることができない場合があります。
※15歳未満の方、成年被後見人の方は、下図の「A」から1点の原本、または「B」から2点の原本に加えて、法定代理人(親権者、成年後見人)の本人確認書類として、下図「A」のもの2点の原本、または「A」、「B」の原本が1点ずつ必要です。

※15歳未満の方が法定代理人(親権者)の方とご一緒にお越しになる場合の本人確認書類の組み合わせの一例
 15歳未満の方は(B)「15歳未満の方の健康保険証」と(B)「船橋市子ども医療費助成受給券」を、法定代理人(親権者)の方は(A)「法定代理人(親権者)の運転免許証」と(B)「法定代理人(親権者)の健康保険証」をご用意していただけると、本人確認書類の基準を満たすことができます。

※マイナンバーカードは公的な本人確認書類としての使用、各種行政手続きのオンライン申請、各種民間のオンライン取引において使用するため、国により、他人を装った手続きによる犯罪の被害を防ぎ、皆様の安心と安全を守るための、本人確認の基準が定められております。
 本人確認書類の原本をお持ちはない場合、本人確認書類が不足している場合、本人確認書類の有効期限が切れており本人確認書類としてお取り扱いができない場合など、本人確認の基準を満たすことができない場合については、お渡しをすることができません。改めてご予約の上、お越しいただくことになります。
 他人を装った手続きによる犯罪被害を防ぎ、皆様の安心と安全を守るという主旨がございますので、ご理解を賜りたいと存じます。

 
A 運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)、日本国旅券(日本国パスポート)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書(顔写真付き) 
B

「氏名と生年月日」または「住所と氏名」が記載されている下記のもの。
健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、社員証、学生証、病院の診察券、敬老手帳、生活保護受給者証、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証、国の定める様式の個人番号カード顔写真証明書(15歳未満の方長期入院している又は介護施設等に入所している方居宅介護支援を受けている方に限る)等
※国の定める基準により、「氏名と生年月日」または「住所と氏名」が記載されていない場合は、本人確認書類としてお取り扱いすることができません。ご注意ください。

※個人番号カード顔写真証明書について
「個人番号カード顔写真証明書」は、下記に該当する方に限り、ご利用いただくことができる書類です。
必要に応じて、印刷していただき、ご利用ください。

 顔写真の貼付と必要事項が記入されていることで、本人確認書類としてお取り扱いすることができます。

  • 「15歳未満の方」向けの「個人番号カード顔写真証明書」には親権者の方により、ご記入いただく欄がございます。ご注意ください。
  • 「長期入院している方、または介護施設等の施設に入所している方」向けの「個人番号カード顔写真証明書」には入院先の病院長や入所先の介護施設長等により、ご記入いただく欄がございます。ご注意ください。
  •  「居宅介護支援を受けている方」向けの「個人番号カード顔写真証明書」には介護支援専門員(ケアマネージャー)の方および介護支援専門員(ケアマネージャー)の属する指定居宅介護支援事業者の長の方により、ご記入いただく欄がございます。ご注意ください。

    ・通知カード
    ※マイナンバーカード(個人番号カード)交付時に回収します。紛失してしまった場合はその旨を交付時にお申し出ください。紛失届をご記入していただきます。

    ・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
    ※マイナンバーカード(個人番号カード)交付時に回収します。紛失してしまった場合はその旨を交付時にお申し出ください。紛失届をご記入していただきます。
  • <マイナンバーカードの申請が初めてではない方>
    ・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
      マイナンバーカード(個人番号カード)の再交付には、一部の例外を除き再交付手数料がかかります。
     手数料 1,000円(カード再発行:800円、電子証明書発行:200円)

     ただし、下記の理由による再交付は例外として、「現在のマイナンバーカードと引き換えること」で無料でお渡しできます。交付窓口までお持ちください。
     引き換えができない場合は、上記の再交付手数料がかかりますので、ご注意ください。
    • 日本国籍の方のマイナンバーカードの有効期限到来による、再交付申請の場合。
    • 永住者、特別永住者の方のマイナンバーカードの有効期限到来による、再交付申請の場合。
    • 現在のマイナンバーカードの追記欄(表面右下の水色の4行)が新住所、新氏名等の記入で埋まり、追記できない場合。
    • 国外へ転出し、当時のマイナンバーカード返納後に再申請した場合。
    • 現在のマイナンバーカードの有効期間が満了する日までの期間が3ヶ月未満となった場合。
       

    10.本人が来場できない場合の代理人の方への交付条件は限られています。


    病気や障害などにより自宅から外出することが困難な場合や、病院や施設に入所している等、やむを得ない理由により本人が交付会場までお越しになれない場合のみ、その特別な事情を証明する書類と代理権を証する委任状等、本人の顔写真付きの本人確認書類を含む複数の本人確認書類の持参等により代理人がマイナンバーカード(個人番号カード)を受け取ることができます。詳しくは、こちらをご覧ください。

    ※仕事による多忙等はやむを得ない理由に相当しません。

    本人が来場できない場合の任意代理人の方が受け取るとき、
    または本人(15歳未満の方及び成年被後見人)が来場できない場合の
    法定代理人の方が受け取るときに必要なお持ち物

    1. 交付通知書

      (旧様式)
      「本人の住所」、「本人の氏名」欄および「代理人の住所」、「代理人の氏名」欄、「暗証番号」欄に本人によるご記入があると共に「暗証番号」欄については、「交付通知書」に付いている「目隠しシール」の貼付をお願いします。「目隠しシール」
      を無くしてしまった場合は、「交付通知書」に必要事項をご記入の上、下記の見本の様に、封筒に入れていただき、本人の印鑑を用いて、のり付けと割り印をすることで暗証番号が
      見えない状態にした上で代理人の方が窓口まで、お持ちください。目隠しシールと交付通知書



      (新様式)
      「交付通知書」に必要事項をご記入の上、下記の見本の様に、封筒に入れていただき、本人の印鑑を用いて、のり付けと割り印をすることで暗証番号が見えない状態にした上で代理人の方が窓口まで、お持ちください。


      代理手続き



      ※各欄にご記入がない場合や、目隠しシールの貼付がない、封筒へ封緘されていない場合などは、お渡しができません。ただし、本人(15歳未満の方及び成年被後見人)の法定代理人による受取の場合については、各欄のご記入は法定代理人によることになります。 

      ※申請者本人が病気や障害が理由で自署できない場合の「本人の住所」、「本人の氏名」欄、「代理人の住所」「代理人の氏名」欄、「暗証番号」欄への記入方法は個々にご案内をさせていただいております。大変お手数ではございますが、船橋市役所戸籍住民課コールセンターまでお問い合わせください。 

       船橋市役所戸籍住民課コールセンター TEL:047-436-2270

       
    2. 本人の来庁が困難であると認定される理由を証明するもの
      ※下記理由に該当しない場合は、本人が来庁ください。
      ※仕事による多忙は、やむを得ない理由に該当しません。
      ※75歳以上の高齢者の場合は、委任状欄に出頭困難な旨を記載してください。
      来庁困難な理由一覧
    3. 代理権を証明できる書類
      任意代理人の方の場合は、委任状が必要です。
      「1.交付通知書」の「代理人の住所」、「代理人の氏名」欄にご本人によるご記入がある場合は、別途ご用意していただく必要はありません。 
      申請者本人が15歳未満の方の場合は、親権者であることがわかる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要です。
      ※ただし、本籍が船橋市である場合、または住民票が同一世帯の場合は不要です。申請者本人が成年被後見人の方は、登記事項証明書等が必要です。
    4. 申請者本人の本人確認書類
      上記
      「交付時に必要な持ち物」の本人確認書類のうち、以下の3項目のいずれかをご用意ください。
      ・「A」から2点
      ・「A」から1点の原本と「B」から1点の原本
      ・「B」から3点の原本※

      ※「B」から3点の原本を持ち物とする場合、うち「B」1点は顔写真付きのものが必要です。
    5. 15歳未満の方長期入院している方、または介護施設等の施設に入所している方居宅介護支援を受けている方 は国の定める様式の個人番号カード顔写真証明書をご利用いただくことができます。

      マイナンバーカードの顔写真と本人確認書類の顔写真とを照合した本人確認を行うため、顔写真付きの本人確認書類が必要です。照合の際に、同一人と判定できない場合は、お渡しができません。
    6. 代理人の本人確認書類
      (上記
      「交付時に必要な持ち物」の本人確認書類の「A」から2点の原本または「A」から1点の原本と「B」から1点の原本 ) 
       
    7. 申請者の通知カード 
      ※紛失してしまった場合はその旨を交付時にお申し出ください。紛失届をご記入していただきます。

    申請者の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
    ※紛失してしまった場合はその旨を交付時にお申し出ください。紛失届をご記入していただきます。 

    <マイナンバーカードの申請が初めてではない方>
      
    8.マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
     マイナンバーカード(個人番号カード)の再交付には、一部の例外を除き再交付手数料がかかります。
     手数料 1,000円(カード再発行:800円、電子証明書発行:200円)
     ただし、下記の理由による再交付は例外として、「現在のマイナンバーカードと引き換えること」で無料でお渡しできます。
     交付窓口までお持ちください。
    引き換えできない場合は、上記の再交付手数料がかかりますので、ご注意ください。

    • 日本国籍の方のマイナンバーカードの有効期限到来による、再交付申請の場合。
    • 永住者、特別永住者の方のマイナンバーカードの有効期限到来による、再交付申請の場合。
    • 現在のマイナンバーカードの追記欄(表面右下の水色の4行)が新住所、新氏名等の記入で埋まり、追記できない場合。
    • 国外へ転出し、当時のマイナンバーカード返納後に再申請した場合。
    • 現在のマイナンバーカードの有効期間が満了する日までの期間が3ヶ月未満となった場合。

    15歳未満の方、成年被後見人の方のお受け取りの際、
    法定代理人の来場が困難な場合、復代理人に受け取りを委任することができます。
    復代理人が受け取るときに必要なお持ち物

    1.    交付通知書
    上記「1.交付通知書」のように必要事項を法定代理人がご記入いただき、封入封緘するなど暗証番号を見えない状態にした上で、復代理人が窓口までお持ちください。
    ※「代理人の住所」、「代理人の氏名」欄は法定代理人の情報をご記入ください。
    2. 代理権を証明できる書類
    以下の2項目をご用意ください。
    ・法定代理人が申請者本人の代理権を有していることが証明できる書類
     ※申請者本人が15歳未満の方の場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
     (ただし、本籍が船橋市である場合、または法定代理人と同一世帯の場合は不要です。)
     ※申請者本人が成年被後見人の場合は、登記事項証明書等
    ・法定代理人からの委任状
     ※委任状の様式はこちら
    3. 申請者本人の本人確認書類
    上記「交付時に必要な持ち物」の本人確認書類のうち、以下の2項目のいずれかをご用意ください。
    ・「A」から1点の原本
    ・「B」から2点の原本
    4. 復代理人の本人確認書類
    上記「交付時に必要な持ち物」の本人確認書類のうち、以下の2項目のいずれかをご用意ください。
    ・「A」から2点の原本
    ・「A」から1点の原本と「B」から1点の原本
    5. 申請者の通知カード 
    ※紛失してしまった場合はその旨を交付時にお申し出ください。紛失届をご記入していただきます。
    6. 申請者の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
    ※紛失してしまった場合はその旨を交付時にお申し出ください。紛失届をご記入していただきます。
     
    <申請者本人が来場できず、復代理人のみで来場する場合>
    7. 上記1から6に加え、「3. 申請者本人の本人確認書類」としてさらに「A」もしくは「B」からもう1点の原本※を追加でご用意ください。
    ※「B」から3点の原本を持ち物とする場合、うち「B」1点は顔写真付きのものが必要です。
    15歳未満の方長期入院している方、または介護施設等の施設に入所している方居宅介護支援を受けている方 は国の定める様式の個人番号カード顔写真証明書をご利用いただくことができます。

    <マイナンバーカードの申請が初めてではない方>
     8. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
     マイナンバーカード(個人番号カード)の再交付には、一部の例外を除き再交付手数料がかかります。
     手数料 1,000円(カード再発行:800円、電子証明書発行:200円)
     ただし、下記の理由による再交付は例外として、「現在のマイナンバーカードと引き換えること」で無料でお渡しできます。交付窓口までお持ちください。 引き換えできない場合は、上記の再交付手数料がかかりますので、ご注意ください。

    • 日本国籍の方のマイナンバーカードの有効期限到来による、再交付申請の場合。
    • 永住者、特別永住者の方のマイナンバーカードの有効期限到来による、再交付申請の場合。
    • 現在のマイナンバーカードの追記欄(表面右下の水色の4行)が新住所、新氏名等の記入で埋まり、追記できない場合。
    • 国外へ転出し、当時のマイナンバーカード返納後に再申請した場合。
    • 現在のマイナンバーカードの有効期間が満了する日までの期間が3ヶ月未満となった場合。

    11.暗証番号について


    マイナンバーカードの暗証番号の説明
    カード交付時に、暗証番号4種類登録する必要があります。事前に暗証番号を検討の上、来庁してください。暗証番号登録の際には、お控えのようにお手元に残るものがありません。入力時のご参考に「個人番号カード・電子証明書 設定暗証番号記載表」のご希望される方につきましては、こちらよりダウンロードできますので、よろしければ、ご利用ください。

    署名用電子証明書の暗証番号
    e-Tax(確定申告を自宅等からインターネットで申請する事)をご利用の際に利用します。作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであることを証明する際に入力します。
    e-Tax 国税電子申告・納税システムへのリンクはこちら。利用者証明書用電子証明書の暗証番号全国のコンビニ等で証明書を取得する際や、マイナンバーカードの健康保険証利用、マイナポータルにログイン、e-Tax(確定申告を自宅等からインターネットで申請する事)をご利用の際に利用します。ログインした者が本人であることを証明するために入力します。
    地方公共団体情報システム機構「コンビニ交付 コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付」へのリンクはこちら。 
     厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」のリンクはこちら。
     マイナンバーカードを健康保険証としてどうやって使うの?何が便利になるの?どうやって申し込むの?

    住民基本台帳の暗証番号
    住所や氏名等に変更があった際、カード内の情報を書き換える際に利用します。

    券面事項入力補助用の暗証番号
    住所、氏名等を行政窓口・会社等で、データをパソコン上に取り込む際や、e-Tax(確定申告を自宅等からインターネットで申請する事)をご利用に利用します。

    ※ 1は6文字以上16文字以下の英数字で設定します。
    (英字は大文字のAからZまで、数字は0から9までが利用でき、いずれも1つ以上が必要です。)
    ※ 2~4はいずれも4桁の数字で設定します。(2~4は同じ暗証番号を設定することもできます)

    暗証番号の初期化(再設定)・変更

    暗証番号の初期化(再設定)

    マイナンバーカードの暗証番号初期化について
    マイナンバーカードの暗証番号初期化について
    暗証番号がわからなくなってしまった場合は、暗証番号の初期化(再設定)が必要です。詳しくは、こちらをご覧ください。
    また、署名用電子証明書については5回連続、利用者証明用電子証明書については3回連続で暗証番号を間違って入力し、暗証番号入力にロックがかかってしまった場合は、当該電子証明書は利用できなくなってしまいます。この場合、窓口にて暗証番号入力のロック解除とともに、暗証番号初期化申請をし、再設定を行ってください。暗証番号が上書きされます。

    ※署名用電子証明書については、利用者証用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)を利用可能な場合は、スマートフォンアプリと一部のコンビニエンスストアに設置してあるキオスク端末を利用して初期化することができます。詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
    「公的個人認証サービスポータルサイト」(外部サイト)

     初期化(再設定)の手続きは、マイナンバーカードと本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など)を1点、併せてお持ちになり、下記交付会場にお越しください。なりすましを防ぐために、職員によるマイナンバーカードの顔写真と来場者の照合、本人確認書類の提示による本人確認の上、手続きをご案内いたします。

    暗証番号変更

    暗証番号を変更したい場合、下記の受付窓口にマイナンバーカードをお持ちいただくことで変更することができます。

    また、ご自宅にインターネットに接続されたパソコンと、マイナンバーカードに対応したカードリーダライタがある場合は、ご自宅のパソコンで暗証番号の変更が可能です。詳しくは「公的個人認証サービス」のページをご覧ください。

    12.交付会場について

     
    場 所 受付日時 施設HP

    交付会場

    市役所本庁舎1階
    戸籍住民課
    ※駐車場は
    市役所来庁者用駐車場
    をご利用ください。

    平日(月~金)
     9:00~17:00

    市役所本庁舎
    特設会場 マイナンバーカード臨時交付会場
    (本町セントラルビル5階)
    ※駐車場はありません。
    平日(月~金)
    9:00~19:00

    第2第4の土曜日と
    その翌日の日曜日
    9:00~17:00
     
    マイナンバーカード
    臨時交付会場
    二宮出張所

    平日(月~金)
    9:00~17:00

    ※12:00~13:00を除く

    二宮出張所
    芝山出張所 芝山出張所
    高根台出張所
    ※駐車場はありません。
     
    高根台出張所
    習志野台出張所 2階 習志野台出張所
    豊富出張所 豊富出張所
    二和出張所
    ※改修工事に伴い令和6年8月5日~令和7年3月(予定)の期間お手続きできません。
    二和出張所
    西船橋出張所 3階
    ※外壁工事に伴い令和6年9月1日から令和7年1月まで駐車場の利用が出来ない又は制限されます。
    西船橋出張所

     ※出張所では駐車場の台数に限りがありますので、できる限り公共交通機関をご利用ください。

    13.マイナンバーカード(個人番号カード)有効期限到達による更新

    更新対象者には、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から水色の封筒により、お送りしておりますが「有効期限通知書」が送付されます。通知を受け取った方の更新手続きは以下の方法があります。

    スマートフォンで申請(有効期限通知書に印字されているQRコードを使用)

    パソコンで申請(有効期限通知書に印字されている申請書IDを使用)

    証明用写真機で申請(有効期限通知書に印字されているQRコードを使用)

    郵送で申請(手書用交付申請書をプリントアウトし、必要事項を記入又は市の窓口で交付申請書を入手し必要事項を記入)

    14.(在留期間のある外国籍の方へ)
    在留期間の更新に伴うマイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限更新について

    マイナンバーカードをお持ちの外国籍の方へ  
    在留期間のある外国籍の方のマイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限は在留期間の満了日までです。
     マイナンバーカード(個人番号カード)に記載されている有効期限の満了日までに、在留期間更新後の新しい在留カードが手元にある場合は、マイナンバーカードの有効期限も新しい在留期間までへと更新することが可能です。
     マイナンバーカードの有効期限を更新しない場合、マイナンバーカードは失効しますのでご注意ください。詳しくは、こちらのリンク先に各国語対応の総務省作成資料を掲載しております。ご確認ください。

     上記の交付会場へご本人が更新するマイナンバーカード(個人番号カード)、在留期間更新後の在留カードをお持ちください。
     なお、在留期間更新後、入国管理庁から在留期間更新の情報が、市に届くまでには、数日かかります。在留期間更新の情報が届いていない場合には、お時間がかかることを、予めご了承ください。
     当日、マイナンバーカードの各種暗証番号の入力があります。暗証番号がわからない場合は、暗証番号の初期化(再設定)が必要です。

    ※在留期間の申請はしているが手元に新しい在留カードが無い場合は、船橋市役所戸籍住民課コールセンターまでお問い合わせください。 
     船橋市役所戸籍住民課コールセンター TEL:047-436-2270

    15.マイナンバーカードをお持ちの方が住所変更をする場合について

    下記のリンク先のページをご覧ください。なお、お手続きの際に、マイナンバーカード交付時に登録されている住民基本台帳の暗証番号を入力する必要があります。
    転入・転出・転居・世帯変更の届出

    16.マイナンバーカードに関わる国の計画について

    マイナンバーカードを国民サービスのデジタル化の基盤として、利活用を推進します。
    ・令和3年10月より、健康保険証としての利用を本格運用開始
     くわしくは、こちらの厚生労働省ホームページをごらんください。
     厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」のリンクはこちら。
     マイナンバーカードを健康保険証としてどうやって使うの?何が便利になるの?どうやって申し込むの?

     正確なデータに基づく、診療・薬の処方が受けられます。窓口での限度額以上の医療費の一時支払いが不要になります。特定健診や薬の情報をマイナポータルで閲覧できます。マイナポータルからe-Taxに連携し、確定申告が簡単になります。
     ※ご利用には、マイナンバーカードへの利用者証明書用電子証明書を搭載し、事前に利用登録する必要があります。
    まだ、全ての医療機関や薬局が対応してはいませんので、ご利用をご検討する場合には、あらかじめ、医療機関や薬局へご確認ください。

    ・令和6年度末・令和7年度 運転免許証・在留カードとの一体化

    17.マイナンバー制度に関する疑問・質問

    マイナンバーカード総合サイト

     地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の「マイナンバーカード総合サイト」内にある「よくあるご質問」へのリンクはこちらから。
    「マイナンバーカード総合サイト」の「よくあるご質問」

    国のマイナンバーコールセンター

    マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

    「通知カード」「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお応えします。

    ・平日(月曜日~金曜日)9時30分~20時00分

    ・土日祝9時30分~17時30分(年末年始 12月29日~1月3日を除く。)

    ・マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

    • ※外国語での対応をご希望の方は、次のダイヤルにおかけください。
      営業時間は同一です。対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語。
      ・マイナンバー制度、マイナポータルに関すること0120-0178-26 (フリーダイヤル)
      ・通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止0120-0178-27 (フリーダイヤル)

    個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル) 0570-783-578

    ・全日8時30分~20時00分(年末年始 12月29日~1月3日を除く。)

    ・マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

    ※ナビダイヤルは通話料がかかります。

    ※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250におかけください。

    ※外国語での対応をご希望の方は、0570-064-738におかけください。営業時間は同一です。
    対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語。

    市へのマイナンバーに関するお問い合わせ

    TEL:047-436-2270
    〈電話番号のおかけ間違いに注意してください〉

    ・平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時
    ※年末年始・休日・祝日は休み

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戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日