転入・転出・転居・世帯変更の届出

更新日:令和5(2023)年12月25日(月曜日)

ページID:P009791

正しい住民登録にご協力をお願いします

実際に住所の異動がないのにもかかわらず、運転免許の取得、銀行・金融公庫からの融資、不動産登記等のために住民票だけを移すことはできません。
届出を受け付けるときに、このようなことを目的とした届出であることが判明した場合、その届出は受理いたしません。
※住民票は、住民の権利義務に関する公正証書の原本にあたりますので、虚偽の届出をした者は、刑法第157条に基づいて公正証書原本等不実記載、同未遂罪が適用され、懲役または罰金の刑が科せられます。

知りたい手続きをクリックしてください

(1)船橋市内へ引っ越してきたときの届出(転入届)
(2)船橋市内から引っ越すときの届出(転出届)
(3)船橋市内で引っ越したときの届出(転居届)
(4)世帯構成を変更したときの届出(世帯変更届)

(注)マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードをお持ちの方は、「転入届の特例」が適用されます。詳しくはこちらをクリックしてください。

(1)船橋市内へ引っ越してきたときの届出(転入届)

他の市区町村や海外から船橋市へ引っ越してきたときの届出です。
海外からの転入は午後5時以降、または休日営業日は住民基本台帳ネットワークサービスの確認ができないため受付できません。ご了承ください。

届出期間

引っ越してきた日(船橋市に住み始めた日)から14日以内
(注)マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードをお持ちの方は、カードの継続手続きが必要なため、引っ越してきた日(船橋市に住み始めた日)から14日以内に届出がない場合、お持ちのカードが失効してしまいますので、ご注意ください。

届出する人

本人、世帯主または代理人
(注)届出される方のご本人確認を行っています

届出方法

窓口
記載台にそなえつけの「異動届」に記入のうえ、窓口にお出しください。

持ち物

  • 届出人のご本人確認できるもの
  • 異動者のマイナンバーカード(個人番号カード) (お持ちの方)
  • 異動者の住民基本台帳カード(お持ちの方)
  • 前住所の役所が発行した転出証明書、または転出証明書に準ずる証明書
  • 代理人の場合は委任状
  • 海外から転入された方はパスポートと戸籍謄本及び戸籍の附票(外国籍の方はパスポートのみ)
  • 海外からの転入の場合で、以前日本国内に住民登録があり、かつ旧氏(旧姓)併記をしていた方は日本国内に住んでいた時の住民票の除票
  • 外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書
  • 外国籍の方で家族と同一世帯になる方は、世帯主との続柄を確認できる外国政府発行の書類の原本と日本語訳文(例:公証書、家族関係証明書等)
  • 国民健康保険に加入する方で、転入する世帯に加入者がいる場合は、その方の国民健康保険被保険者証
  • 介護サービスを受けている方は、前住所地等の役所が発行した受給資格証明書
  • 小・中学校に在学中の子どもがいる方はこちらへ(教育委員会学務課ホームページへ)

(注)マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードをお持ちの方で、転入される方は、「転入届の特例」が適用されます。詳しくはこちらをクリックしてください。
(注)マイナンバーカードの住所変更等を同一世帯員以外の代理人が行う場合はこちらをご覧ください。
(注)マイナンバーカード内に搭載されている、公的個人認証サービスによる電子証明書については、氏名や住所変更等の手続により失効となりますのでご注意ください。失効により新たに電子証明書の発行を希望する場合は、原則ご本人による窓口でのお手続きをしていただく必要があります。本人以外での手続きの場合、即日での処理ができませんのでご了承ください。

(2)船橋市から引っ越す時の届出(転出届)

船橋市から他の市区町村や外国へ引っ越すときの届出です。

届出期間

あらかじめ引っ越す前(概ね14日前)

届出する人

本人、世帯主または代理人
(注)届出される方のご本人確認を行っています

届出方法

  • 窓口での手続きの場合
    記載台にそなえつけの「異動届」に記入のうえ、窓口にお出しください。
  • 郵送による手続きの場合
    (郵送による転出証明申請用紙)(郵送転出のおおまかな流れ)
    (注)郵送による手続きの場合、国民健康保険, 介護保険,児童手当等を受けていらしゃる方は、別途窓口に来ていただく場合があります。
  • オンライン(電子証明書が有効なマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方)による手続きの場合
    マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出の手続きができます。
    詳しくはこちらから
    (注)顔認証マイナンバーカードは、オンラインによる転出の手続きができません。
    (注)オンラインによる手続きの場合、国民健康保険, 介護保険, 児童手当等を受けていらしゃる方は、別途窓口に来ていただく場合があります。

持ち物

  • 届出人のご本人確認できるもの
  • 異動者のマイナンバーカード(個人番号カード) (お持ちの方)
  • 代理人の場合は委任状
  • 印鑑登録証(登録された方)
  • 国民健康保険被保険者証 (加入している方)
  • 後期高齢者医療被保険者証(お持ちの方)
  • 介護保険被保険者証または資格者証(お持ちの方)
  • 子ども医療費助成受給券(お持ちの方)
  • 小・中学校に在学中の子どもがいる方はこちらへ(教育委員会学務課ホームページへ)

(注)マイナンバーカード(個人番号カード)を申請したが、まだ受け取っていない方は、市外への転出届出をする前に、お受け取りください。申請した後に、引っ越し手続をして、船橋市の住民ではなくなった場合には、お受け取りができなくなります。
お受け取りの前に、市外への転出届出をして、船橋市の住民ではなくなった場合には、次のご住所の自治体で、再度申請していただくことになります。
(注)マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、市外への転出届出をした後には、コンビニ交付サービスのうち、「住民票の写し」、「印鑑登録証明書」の取得ができなくなります。
ご注意ください。
(注)マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードをお持ちの方で、転出される方はこちらをクリックしてください。
(注)海外へ転出される方へ 「在外選挙制度」のご案内はこちらへ。

(3)船橋市内で引っ越したときの届出(転居届)

届出期間

引っ越してから14日以内

届出する人

本人、世帯主または代理人
(注)届出される方のご本人確認を行っています

届出方法

窓口
記載台にそなえつけの「異動届」に記入のうえ、窓口にお出しください。

持ち物

  • 届出人のご本人確認できるもの
  • 異動者のマイナンバーカード(個人番号カード) (お持ちの方)
  • 異動者の住民基本台帳カード(お持ちの方)
  • 本人または同一世帯員が外国籍の方は、世帯全員の在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書
  • 外国籍の方で転居されるときに世帯主が変わる場合は、世帯主との続柄を確認できる外国政府発行の書類の原本と日本語訳文(例:公証書、家族関係証明書等)
  • 代理人の場合は委任状
  • 国民健康保険被保険者証 (加入している方で、変更のあった世帯全ての分)
  • 後期高齢者医療被保険者証 (お持ちの方)
  • 介護保険被保険者証または資格者証(お持ちの方)
  • 子ども医療費助成受給券 (お持ちの方)
  • 小・中学校に在学中の子どもがいる方はこちらへ(教育委員会学務課ホームページへ)

(注)マイナンバーカードの住所変更等を同一世帯員以外の代理人が行う場合はこちらをご覧ください。
(注)マイナンバーカード内に搭載されている、公的個人認証サービスによる電子証明書については、氏名や住所変更等の手続により失効となりますのでご注意ください。失効により新たに電子証明書の発行を希望する場合は、原則ご本人による窓口でのお手続きをしていただく必要があります。本人以外での手続きの場合、即日での処理ができませんのでご了承ください。

(4)世帯構成を変更するときの届出(世帯変更届)

住所の異動を伴わずに、その属する世帯及び世帯主に変更があったときの届出です。

届出期間

変更した日から14日以内

届出する人

本人,世帯主または代理人
(注)届出される方のご本人確認を行っています

届出方法

窓口
記載台にそなえつけの「異動届」に記入のうえ、窓口にお出しください。

持ち物

  • 届出人のご本人確認できるもの
  • 代理人の場合は委任状
  • 外国籍の方で世帯主が変わり、同一世帯員の続柄が変わる場合は、世帯主との続柄を確認できる外国政府発行の書類の原本と日本語訳文(例:公証書、家族関係証明書等)
  • 国民健康保険被保険者証 (加入している方で、変更のあった世帯全ての分)
  • 後期高齢者医療被保険者証 (お持ちの方)
  • 介護保険被保険者証または資格者証(お持ちの方)
  • 子ども医療費助成受給券 (お持ちの方)
  • 小・中学校に在学中の子どもがいる方はこちらへ(教育委員会学務課ホームページへ)

受付窓口

市役所

1階戸籍住民課

出張所

船橋駅前総合窓口センター


※連絡所及びマイナンバーカード臨時交付会場(本町セントラルビル5階)では手続きができませんのでご注意ください。

受付時間

市役所・出張所

平日(月曜日~金曜日):午前9時~午後5時まで
(祝休日、12月29日~1月3日除く)

船橋駅前総合窓口センター

平日(月曜日~金曜日): 午前9時から午後8時まで
土曜日:第2・第4土曜日 午前9時から午後5時まで
日曜日:第2・第4土曜日の翌日の日曜日 午前9時から午後5時まで
※詳しくは「船橋駅前総合窓口センター」をご覧ください。

船橋駅前総合窓口センターでの時間外(平日(月曜日~金曜日)午後5時以降,休日)においては、「前住所地」、「本籍地」の市区町村等へ確認すべき事項がある場合は、受付出来ません(海外からの転入、転出証明書の再発行など)。予めご了承ください。
平成16年7月1日より、届け出時にご本人確認を行っています。
平成20月5月1日法改正により、代理人の届け出は代理人の本人確認書面と委任状の添付が必要となります。

※マイナンバーカードの住所変更等のお手続きを代理人が行う場合(お持ちの方のみ)

 マイナンバーカードの住所変更等のお手続きができる方は、原則、ご本人もしくは同一世帯員に限られており、ご本人もしくは同一世帯員以外の代理人がお手続きされる場合は即日の処理ができず、窓口へ2度お越しいただく必要がございます。

 代理人がお手続きされる場合の処理の手順は以下の通りとなります。

  • 1回目の来庁時:代理人の方に窓口にて、「マイナンバーカード及び電子証明書に関する手続開始の依頼書」をご記入いただきます。受付後、市役所から本人確認のお手紙(照会書)をご本人の住所地に転送不要の普通郵便で送付します(郵便物の転送をかけている方は解除していただく必要があります)。
  • 2回目の来庁時:こちらから郵送したお手紙(照会書)に必要事項をご記入の上、ご本人と代理人の本人確認書類(原本持参のこと、コピーや写真は不可)と併せてご持参いただきます。

 マイナンバーカードは、公的な本人確認書類としての使用、各種行政手続きのオンライン申請、各種民間のオンライン取引において使用するため、国により、厳格な本人確認が定められています。そのため、照会書の記載内容に不備があった場合や、本人確認書類が不足している場合については、お手続きをすることができませんのでご注意ください。

 ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

 市役所戸籍住民課 コールセンター TEL:047-436-2270

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このページについてのご意見・お問い合わせ

戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日