小児慢性特定疾病医療費支給事業(国の事業)の概要について

更新日:令和5(2023)年4月1日(土曜日)

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小児慢性特定疾病医療費支給事業(国の事業)の概要について

児童福祉法に基づき、特定の慢性疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等について、健全な育成を図るため、その治療にかかった費用の一部を公費負担するとともに、定められた対象疾病の治療方法等の情報を今後の治療研究に生かすものです。
医療保険(健康保険等)適用の医療費について、自己負担額(所得に応じた自己負担上限額あり)を医療機関にお支払いいただき、残りを公費負担します。

対象者

国が定める慢性疾病にかかっていて、当該疾病の状態が基準告示に定めている程度である方

対象年齢

市内在住の18歳未満の方(18歳到達時点に認定を受けていて引き続き治療が必要な場合には、20歳未満まで継続できます。)

対象となる疾病 

医療受給者証の交付

認定を受けた方に受給者証を交付します。
医療受給者証の有効期間は原則1年間で毎年9月末日までとなります。
継続して医療受給者証が必要な場合は、継続の申請が必要になります。

給付方法

医療受給者証に記載されている指定医療機関の窓口に医療受給者証をご提示ください。
保険診療について、1か月につき所得に応じた月額自己負担限度額までお支払いいただきます。
自己負担限度額に達した場合、同じ月内での支払いに限り、それ以降の窓口でのお支払いの必要がなくなります。
なお、認定を受けている対象疾病以外の治療(風邪の治療等)や医療保険適用外の費用(書類代や差額ベッド代等)は助成の対象になりません。

自己負担上限額

保護者の所得や児童等の状態(重症認定基準や人工呼吸器等装着者認定基準に該当する場合)に応じて自己負担上限額が異なります。

指定医療機関について

小児慢性特定疾病医療費助成制度は、医療受給者証に記載された指定医療機関等で受けた医療に限り助成を受けることができます。
医療費助成の認定を申請する際には、受診を希望する医療機関が医療機関の所在する都道府県・指定都市・中核市の指定を受けているか確認をしてください。

指定医について

小児慢性特定疾病医療費助成の認定を受けるためには、指定医が作成した医療意見書を添付して申請をする必要があります。
医療費助成の認定を申請する際には、指定医に医療意見書の作成を依頼してください。指定は医師の主たる勤務先が所在する都道府県・指定都市・中核市が管轄しています。

小児慢性特定疾病情報センターについて

小児慢性特定疾病の患者さんの治療・療養生活の改善等に役立つさまざまな情報の一元化を図り、小児慢性特定疾病の患者さんやご家族、患者団体等の支援団体及び関係学会等の小児慢性特定疾病に関わる皆様に、できるだけわかりやすく情報提供する目的で構築されたポータルサイト「小児慢性特定疾病情報センター」が立ち上げられたのでご覧ください。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所保健総務課 疾病対策係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日