低体重児出生届の届出について

更新日:令和2(2020)年6月3日(水曜日)

ページID:P051083

対象者

赤ちゃんの出生体重が2,500g未満の時は、法律(母子保健法第18条)に基づき、住民票のある市区町村に届け出が必要です。

船橋市に住民票があり、赤ちゃん出生時の体重が2,500g未満の場合は、なるべく早めに下記窓口へ低体重児出生届を提出してください。汽車挿絵

必要な持ち物

・低体重児出生届(様式)
 (母子健康手帳の別冊の中に入っています。切り取って窓口に提出してください。)

・低体重児出生届には、赤ちゃんの生まれた時の状況(出生週数、体重)などの他、平成28年1月1日から番号法により、産婦さんと赤ちゃんの個人番号(マイナンバー)を記入していただくようになりました。「(顏写真がある)個人番号カード」または「(1)個人番号の確認できるもの(有効な通知カード(※)または個人番号通知書)と(2)本人確認ができるもの(免許証やパスポート等顔写真付きの公的証明書1点、又は健康保険証、年金手帳、医療受給者証等公的証明書のうち2点)」をご持参ください。

◆マイナンバー制度による情報連携の開始について

【届出者(赤ちゃんの父または母)本人以外の方が提出をする場合】
(1)産婦さん、赤ちゃんの個人番号カード、有効な通知カード(※)、個人番号通知書のいずれか
(2)代理人の身分証明書(個人番号カードや免許証、パスポートなど写真付きのものは1点、健康保険証や年金手帳、納税証明書等の写真付きでないものは2点)
(3)届出者が自署した委任状(PDF形式101キロバイト)※こちらからダウンロードできます。

※住所・氏名・性別・生年月日すべてが住民票に記載の事項と一致しているもの。

届出の場所

下記の船橋市役所1階、中央・東部・北部・西部の各保健センター、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)にて届出を受け付けております。

 ・船橋市役所1階 (母子健康手帳交付コーナー)

 ・中央東部北部西部保健センター

 ・船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)10番窓口 (母子保健担当)

 

お問い合わせ

中央保健センター 047-423-2111
東部保健センター 047-466-1383
北部保健センター 047-449-7600
西部保健センター 047-302-2626

(注)047-4XX の電話から西部保健センターへは、市外局番からおかけください。

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地域保健課

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55(保健福祉センター2階)

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日