国民健康保険の届け出・手続き
国保の届け出
- 国民健康保険の資格は、事実発生日からです。届け出が遅れると、保険料が最長2年間遡って賦課されます。また、給付も不利益になる事があります。
- 保険証の交付は、世帯主宛ての郵送です。ただし、世帯主または住民票同世帯の住人が官公庁発行の顔写真付きの本人確認できるもの(免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)を持参した場合は、窓口で交付します。
- 国民健康保険に入った人、やめた人、保険証の内容に変更があった人(下記参照)で、健康保険の変更に伴い届け出が必要な医療費助成受給券等をお持ちの方は、各担当課にお問い合わせの上、別途届け出てください。
次のような場合は14日以内に届け出てください。
国保に入るとき
こんなとき | 届出に必要なもの | |
---|---|---|
他の市区町村から転入してきたとき | 本人確認できるもの(免許証、パスポート、 マイナンバーカードなど) |
追加加入の場合は 保険証もお持ち下さい |
職場の健康保険などをやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 | |
職場の健康保険などの 被扶養者でなくなったとき |
被扶養者でなくなった証明書 | |
子どもが生まれたとき | 保険証 ※出産育児一時金の申請については、 国民健康保険の各種給付ページ内、 10.出産育児一時金(子どもが生まれたとき)の 項目をご参照ください。 |
|
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
国保をやめるとき
こんなとき | 届出に必要なもの |
---|---|
他の市区町村に転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険などに加入したとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証 ※郵送での届け出が可能です。 |
職場の健康保険などの被扶養者になったとき | |
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証、死亡を証明するもの ※葬祭費の申請については、 国民健康保険の各種給付ページ内、 12.葬祭費(被保険者がなくなったとき)の 項目をご参照ください。 |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書 |
職場の健康保険などに加入したとき、職場の健康保険などの被扶養者になったときは、郵送で国民健康保険をやめる届け出が可能です。
以下の必要書類を船橋市役所 国民健康保険課に送付してください。
- 国民健康保険 資格喪失届(郵送専用)【ダウンロード】
記入例【ダウンロード】 - 職場の健康保険の保険証のコピー(国民健康保険をやめる方全員分)
または、職場の健康保険の資格取得日・認定日が記載された証明書のコピー - 国民健康保険の保険証(国民健康保険をやめる方全員分)
手続き完了後に、国民健康保険料に変更があった場合は国民健康保険料の変更に関する納入通知書を世帯主宛に郵送させていただきますので、ご確認ください。
※送付いただいた書類に不備がある場合、手続きができません。その場合は送付いただいた書類を返送いたしますのでご注意ください。
※届け出が遅れていたことにより、複数回の国民健康保険の加入・脱退手続きを同時に行う場合等、加入手続きの伴う手続きは郵送で届け出できません。
※この届け出で行えるのは、国民健康保険をやめる手続きのみです。健康保険の変更に伴い届け出が必要な医療費助成受給券等をお持ちの方は、各担当課にお問い合わせの上、別途届け出てください。
【送付先】
〒273-8501 船橋市湊町2丁目10番25号
船橋市役所 国民健康保険課 資格給付係
注意事項
- 職場の健康保険などに加入された場合、その健康保険の資格取得日・認定日以降は国民健康保険証はご使用にはなれません。ご使用されていた場合、船橋市が支払うことになる医療費(一部負担金を除く)を返還していただく場合があります。職場の健康保険等の資格取得日・認定日以降、新しい保険証が届く前に医療機関等で受診された方は、速やかに医療機関等へ相談してください。(保険給付費の返納について)
- 紛失等の理由により国民健康保険証を返還できない場合、国民健康保険証を発見したときは、速やかに返還してください。
その他
こんなとき | 届出に必要なもの |
---|---|
退職者医療制度の対象となったとき | 保険証、年金証書 |
市内で住所が変わったとき | 保険証 |
世帯主や氏名が変わったとき | |
世帯が分かれたり、いっしょになったとき | |
修学のため、別に住所を定めるとき | |
保険証、在学証明書、他市区町村住民票 | |
保険証が汚れて使えなくなったとき | 本人確認できるもの(免許証、パスポート、 マイナンバーカードなど) 、 汚れて使えなくなった保険証 |
保険証をなくしたとき | 本人確認できるもの(免許証、パスポート、 マイナンバーカードなど) |
国民健康保険の各種届け出・手続きに関するお願い
個人番号(マイナンバー)による情報連携の本格運用が開始されますが、船橋市国民健康保険業務に関しては、引き続き、添付書類の提出をお願いします。
被保険者証等の性別・氏名の表記について
国民健康保険の被保険者で、性同一性障害等のやむを得ない理由から、被保険者証等の性別・氏名の表記について変更を希望する場合は個別でご相談をお受けします。
変更するには一定の条件がございますので、詳しくは国民健康保険課へお問い合わせください。
世帯主の取扱いの変更について(擬制世帯主)
国民健康保険の被保険者でない者が世帯主となっている世帯(擬制世帯)の世帯主(擬制世帯主)について、その擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者が一定の要件を満たしている場合に国民健康保険における世帯主とすることができます。
詳しくは国民健康保険課へお問い合わせください。
届け出・手続きできる場所
- 船橋市役所国民健康保険課
月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで(祝休日・年末年始を除く) - 各出張所(二宮、芝山、高根台、豊富、習志野台、二和、西船橋)
月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで(祝休日・年末年始を除く) - 船橋駅前総合窓口センター
平日の午前9時から午後8時まで(年末年始を除く)
第2・4土曜日とその翌日の日曜日、祝休日の午前9時から午後5時まで(年末年始を除く)
(注)各出張所、船橋駅前総合窓口センターでは一部取り扱っていない業務があります
(注)連絡所、公民館では国保の届け出・手続きはできません
各出張所で取り扱っている業務
船橋駅前総合窓口センターで取扱っている業務
国民健康保険窓口の混雑見込
例月の状況を目安とした窓口混雑見込をお知らせします。ご来庁時の参考にしてください。
なお、発送物等の影響により、混雑状況は変動する場合もございますのでご了承ください。
【凡例】
★★★・・非常に混雑します
★★・・・混雑します
★・・・・やや混雑します
【曜日別の混雑状況】
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 |
---|---|---|---|---|
★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ |
※曜日に関わらず、月初や休日明けは混雑いたします。
特に混雑する時期としては、国民健康保険の加入・脱退手続きが増加する4月上旬~4月中旬、国民健康保険料の当初納入通知発送後の6月中旬~6月下旬、期限更新分の国民健康保険被保険者証発送後の7月中旬~8月上旬となります。
また、午前9時から午前11時頃までは、電話によるお問合せを多くいただいており、電話が繋がりにくい状況となっております。ご迷惑をおかけいたしますが、電話が繋がらなかった場合は、時間をおいて再度お問合せくださいますようお願いいたします。
ファイルダウンロード
記入例(PDF形式367キロバイト)
資格喪失届(郵送専用)(PDF形式329キロバイト)
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この記事についてのお問い合わせ
- 国民健康保険課
-
- 電話 047-436-2395
- FAX 047-436-2405
- メールフォームで
お問い合わせをする
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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