国民健康保険証に関する手続き(加入・喪失・変更等)

更新日:令和5(2023)年4月3日(月曜日)

ページID:P001888

国民健康保険の届け出

届け出窓口にて14日以内に届け出てください。

国民健康保険に入った人、やめた人、保険証の内容に変更があった人(下記参照)で、健康保険の変更に伴い届け出が必要な医療費助成受給券等をお持ちの方は、各担当課にお問い合わせの上、別途届け出てください。

国民健康保険に入るとき

 
こんなとき 届出に必要なもの
船橋市へ転入してきたとき 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、金融機関のキャッシュカード
職場の健康保険などをやめたとき 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、健康保険資格喪失証明書(退職により入る場合は退職証明書または離職票も可能)、金融機関のキャッシュカード
職場の健康保険などの
被扶養者でなくなったとき
本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、健康保険資格喪失証明書、金融機関のキャッシュカード
子どもが生まれたとき 保険証
※出産育児一時金の申請については、
国民健康保険の各種給付ページ内、
11.出産育児一時金(子どもが生まれたとき)の
項目をご参照ください。
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止(停止)決定通知書、金融機関のキャッシュカード

注意事項

  • 国民健康保険の加入日は、会社を退職して健康保険の資格を喪失したなど加入しなければならない事由が発生した日です。資格喪失日以降に届け出をしてください。
  • 保険証の交付は、世帯主宛ての郵送です。ただし、世帯主または住民票同世帯の住人が官公庁発行の顔写真付きの本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を持参した場合は、窓口で交付します。
  • 金融機関のキャッシュカードをお持ちいただければ、その場で保険料の口座振替の申し込みができます。利用できる金融機関や手続きの詳細についてはこちらをご確認ください。

国民健康保険をやめるとき

 
こんなとき 届出に必要なもの
船橋市から転出するとき※1 保険証
職場の健康保険などに加入したとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証
郵送での届け出が可能です。
職場の健康保険などの被扶養者になったとき
国保加入者が死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの
※葬祭費の申請については、
国民健康保険の各種給付ページ内、
13.葬祭費(被保険者がなくなったとき)の
項目をご参照ください。
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始(再開)決定通知書

※1 令和5年2月6日よりマイナポータルを通じたオンラインでの転出が可能となりました。このサービスを利用する方は、転出届の手続きにあたり窓口への来庁が原則不要です。お持ちの健康保険証は、転出日の前日まで使用可能です。期限経過後は、船橋市役所まで返還していただくか、細かく切るなどしてご自身で破棄してください。就学や施設入所のための転出の場合、別途届出が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。


注意事項

  • 職場の健康保険などに加入された場合、その健康保険の資格取得日・認定日以降は国民健康保険証はご使用にはなれません。ご使用されていた場合、船橋市が支払うことになる医療費(一部負担金を除く)を返還していただく場合があります。職場の健康保険等の資格取得日・認定日以降、新しい保険証が届く前に医療機関等で受診された方は、速やかに医療機関等へ相談してください。(保険給付費の返納について
  • 紛失等の理由により国民健康保険証を返還できない場合、国民健康保険証を発見したときは、速やかに返還してください。

変更・汚損・紛失

 
こんなとき 届出に必要なもの
市内で住所が変わったとき 保険証
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になったとき
修学のため、別に住所を定めるとき
保険証、在学証明書、他市区町村住民票
保険証が汚れて使えなくなったとき 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) 、
汚れて使えなくなった保険証
保険証をなくしたとき 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

被保険者証等の性別・氏名の表記について

国民健康保険の被保険者で、性同一性障害等のやむを得ない理由から、被保険者証等の性別・氏名の表記について変更を希望する場合は個別でご相談をお受けします。
変更するには一定の条件がございますので、詳しくは国保年金課へお問い合わせください。

世帯主の取扱いの変更について(擬制世帯主)

国民健康保険の被保険者でない者が世帯主となっている世帯(擬制世帯)の世帯主(擬制世帯主)について、その擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者が一定の要件を満たしている場合に国民健康保険における世帯主とすることができます。
詳しくは国保年金課へお問い合わせください。

届け出・手続きできる場所

  • 船橋市役所国保年金課
    月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで(祝休日・年末年始を除く)
  • 各出張所(二宮、芝山、高根台、豊富、習志野台、二和、西船橋) 
    月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで(祝休日・年末年始を除く)
  • 船橋駅前総合窓口センター
    平日の午前9時から午後8時まで(年末年始を除く)
    第2・4土曜日とその翌日の日曜日の午前9時から午後5時まで(年末年始を除く)
    (注)各出張所、船橋駅前総合窓口センターでは一部取り扱っていない業務があります
    (注)連絡所、公民館では国保の届け出・手続きはできません

各出張所で取り扱っている業務

船橋駅前総合窓口センターで取扱っている業務

船橋市 窓口の混雑状況について

船橋市では窓口の混雑状況を配信しています

船橋市では船橋市役所本庁舎 国保年金課・戸籍住民課および船橋駅前総合窓口センターの窓口の混雑状況を配信しています。
新型コロナウィルス感染予防、感染拡大防止のため、なるべく混雑している時間帯は避けてご来庁いただきますようご協力願います。

混雑状況についてはこちらをご覧ください

国民健康保険窓口の混雑見込

 例月の状況を目安とした窓口混雑見込をお知らせします。ご来庁時の参考にしてください。
なお、発送物等の影響により、混雑状況は変動する場合もございますのでご了承ください。
【凡例】
★★★・・非常に混雑します
★★・・・混雑します
★・・・・やや混雑します
【曜日別の混雑状況】

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜
★★★ ★★ ★★ ★★

※曜日に関わらず、月初や休日明けは混雑いたします。
 特に混雑する時期としては、国民健康保険の加入・脱退手続きが増加する4月上旬~4月中旬、国民健康保険料の当初納入通知発送後の6月中旬~6月下旬、期限更新分の国民健康保険被保険者証発送後の7月中旬~8月上旬となります。
 また、午前9時から午前11時頃までは、電話によるお問合せを多くいただいており、電話が繋がりにくい状況となっております。ご迷惑をおかけいたしますが、電話が繋がらなかった場合は、時間をおいて再度お問合せくださいますようお願いいたします。

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

国保年金課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日