高額介護サービス費について

更新日:令和4(2022)年1月21日(金曜日)

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高額介護サービス費とは

介護保険サービスの利用者負担が、1ヶ月に一定の額(利用者負担上限額)を超えた分の金額を支給します。

対象となるのは保険給付分のみです。
認知症訪問支援サービス、福祉用具購入費および住宅改修費のほか、食費・居住費(滞在費)などの実費負担分は含みません。利用者が施設や在宅において受けたサービスに対し支払った利用者負担の合計が、一定の利用者負担上限額を超えたときに、その超えた金額が支払われる制度です。対象となった方には、サービス利用月から概ね2ヶ月後にお知らせの文書を郵送します。

 利用者負担の利用者負担上限額

市民税課税世帯

課税世帯の利用者負担上限額
区分 令和3年7月利用分までの負担の上限(月額) 令和3年8月利用分からの負担の上限(月額)
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の人がいる世帯 44,400円
(世帯)
140,100円
(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)以上~課税所得約690万円(年収約1,160万円)未満の65歳以上の人がいる世帯 93,000円
(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円
(世帯)

 市民税非課税世帯

非課税世帯の利用者負担上限額
区分 負担の上限(月額)
市民税非課税世帯で下記以外の人 24,600円
(世帯)
課税年金収入額およびその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の人
老齢福祉年金の受給者
15,000円
(個人)
生活保護の受給者等 15,000円
(個人)

※1 「世帯」とは住民基本台帳上の世帯で、介護サービスを利用した全員の合計の上限額を指し、「個人」とは介護サービス費を利用したご本人の負担の上限を指します。

※2 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

このことについての詳細はこちら。
令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます(PDF形式 935キロバイト)

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介護保険課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日