介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)について

更新日:令和6(2024)年3月15日(金曜日)

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船橋市では平成28年3月から、総合事業のうち介護予防・生活支援サービス事業を開始しました。

  1. 「総合事業」とは
  2. 対象となる方
  3. サービスの種類
  4. 利用できる事業所
  5. 総合事業の周知

1.「総合事業」とは

総合事業は、地域全体で高齢者を支える「地域包括ケアシステム」の構築を進めるための介護保険の新しい仕組みです。
「基本チェックリスト」により「事業対象者」の判定を受けた方については、要介護認定等の手続きを省略して、「総合事業の訪問型・通所型サービス」を利用できるようになります。

船橋市では、これまで要支援1,2の方向けに提供していた「介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)」「介護予防通所介護(デイサービス)」の2種類のサービスが、総合事業の「訪問型・通所型サービス」に移行しました。
また、サービス内容を限定することで負担額を抑えた、新たな訪問型・通所型サービスを創設し、利用者の多様なニーズに合ったサービスを提供しています。【イメージ図】

2.対象となる方

3.サービスの種類

サービス名 概要
介護予防訪問型サービス
介護予防生活支援サービス
ヘルパーが自宅を訪問し、自力で行うことのできない生活動作の介助や家事援助を行うサービスです。
介護予防通所型サービス
介護予防運動機能向上デイサービス
介護予防ミニデイサービス
通所介護施設へ通い、機能訓練やレクリエーションなどに参加するサービスです。

サービスごとの詳細な内容や費用のめやすは、下記のリンクからご確認ください。

総合事業で利用できるサービスのご案内

4.利用できる事業所

総合事業のサービスを利用する場合は、下記の事業所リストをご参照ください。

介護予防・生活支援サービス事業 指定事業所一覧

5.総合事業の周知

平成28年度に、市民公開講座として、市民の方を対象とする説明会を市内5か所で開催しました。

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介護保険課 給付係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日