後発医薬品の使用促進の取り組みについて

更新日:平成30(2018)年10月11日(木曜日)

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後発医薬品の使用促進の取り組みについて

後発医薬品とは

 後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売が承認され、一般的に研究開発に要する費用が低く抑えられていることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっています。後発医薬品を普及させることは、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に資するものです。(厚生労働省より)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/index.html
(厚生労働省ホームページ)

生活保護法において

 生活保護法の一部が改正され、平成30年10月1日より生活保護受給者が医療扶助を受ける場合、医師が後発医薬品への変更を不可としていない(一般名処方を含む)場合には、後発医薬品を原則として使用することとなり、更なる使用促進に努めております。
(生活保護法第34条第3項)

医療機関の皆さまへ(生活保護を受けている方へのご対応について)

 生活保護法等指定医療機関の皆さまには、生活保護を受けている方が、調剤を受けに来ましたら、下記の取組内容を説明していただき、原則として後発医薬品を調剤されるようお願いいたします。

(取組内容について)

  1. 後発医薬品の品質や効き目、安全性は、先発医薬品と同等であり、医療財政の健全化を図るため、行政や医療保険など国全体で後発医薬品の普及に取り組んでいます。

  2. 生活保護では、医師が医学的知見に基づき後発医薬品の使用が可能であると判断した場合は、原則として使用していただくこととなっています。

    *処方医が後発医薬品への変更を不可としている場合や後発医薬品の在庫がない場合、後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は先発医薬品の薬価と同額となっている場合等は対象外。

その他・リーフレットなど

病院・診療所用リーフレット(PDF形式 442キロバイト)

薬局用リーフレット(PDF形式 484キロバイト)

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生活支援課

〒273-8504千葉県船橋市湊町2-1-4

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