生活保護について

更新日:令和5(2023)年10月2日(月曜日)

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生活保護とは

 日本国憲法第25条により、健康で文化的な最低限度の生活を営むことが国民の権利として定められており、その権利を実現するための国の制度の一つです。病気や失業などで収入がなくなったり、あるいは減少して生活に困った人が、自分の資産や能力を活用したり、親族の援助を受けたりしてもなお、暮らしていけない場合に、その程度に応じて最低限の生活を保障して、自立できるように援助することを目的としています。

生活保護の原則と要件

 生活保護の原則

1.申請保護の原則

 保護は本人か扶養義務者または同居の親族の申請により開始されます。

2.基準・程度の原則

 保護の金額は、国の定める基準により決められ、年齢・世帯構成・所在地・健康状態などにより、それぞれに必要な保護を行います。

3.世帯単位の原則

 保護は原則として同居している世帯を単位として行います。

生活保護の受給要件

1.能力の活用

 働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。

2.資産の活用

 保有を認められない不動産、預貯金、生命保険、自動車、高価な金属などの資産があれば売却等し生活費に充ててください。

3.扶養義務者の援助の活用

 保護の決定にあたり、扶養義務者(※)に対して、扶養の可能性について照会します。しかし、扶養については「要件」ではなく「優先」であり、扶養が受けられないことによって保護が受けられないということではありません。
 親族との間に特別な事情(著しい関係不良等)がある場合はお申し出ください。生活歴などのお話を伺い、明らかに扶養が期待できない(※)と判断した場合は、扶養照会を行いません。

※扶養義務者の詳細についてはお問い合わせください
※扶養が期待できないと判断する場合…10年程度音信不通であるなど交流が断絶している、扶養義務者に借金を重ねている、扶養義務者と相続をめぐり対立している等

4.他法・他施策の活用

 年金や各種手当など、ほかの法律や制度で受けられるものがあれば、すべて受けてください。

生活保護の種類

1.生活扶助

 衣食、光熱費などの日常生活に必要な費用(人数、年齢、家族構成等により異なる)

 ※特別な事情がある場合に支給されるものとして、被服費・家具什器費・移送費・入学準備金等の一時的な扶助があります。詳しくは、地区担当員に相談してください。

2.教育扶助

 義務教育を受けている児童・生徒に必要な学用品代や給食費、学級費、クラブ活動費など

3.住宅扶助

 必要な家賃、地代、契約更新料など(共益費・管理費は除く)

4.医療扶助

 病院などでの治療に必要な費用(健康保険で適用される範囲)

 めがねなどの治療材料費

 通院に必要な交通費(医師が認めた場合については、付添者が必要とする交通費を含む)

5.介護扶助

 介護保険サービスを受けるために必要な費用

6.出産扶助

 出産に必要な費用

7.生業扶助

 技能を身に付けたり、仕事などに就くために必要な費用

 高校での就学費用(就学費として教材代、授業料、通学費、クラブ活動費など)

8.葬祭扶助

 葬儀の費用(原則、扶養義務者などが行う葬儀一式は除く)

生活保護費について

 国が定めている「最低生活費」の額に比べて、世帯全体の「収入」が不足する場合に、その不足する分を「生活保護費」として支給します。

※最低生活費とは…国が定めた生活費の基準による1か月の生活費のことです。最低生活費は、世帯の人数や年齢及び必要な扶助により個別に計算されます。

※収入とは…給料、年金、児童扶養手当等各種手当、仕送りなど世帯に入った全てのものをいいます(必ず収入申告をする必要があります)。なお、働いて得た収入については、交通費や社会保険料の経費のほか、一定額の控除を行う特別な取り扱いがあります。

生活保護の手続き

相談

 生活に困って生活保護をお考えの方は生活支援課へご相談ください。家庭の事情や困っている状況などをお聞きし、生活保護制度について説明するとともに、年金や各種手当など他の制度が利用できるかについても説明します。
※生活保護の相談・申請ではお話しをお聞きする時間が1~2時間ほどかかることもあります。また当日の混雑状況や関係機関との連絡調整もある為、できるだけ早い時間帯にいらっしゃることをお勧めします。

申請

 生活保護の申請は本人、同居の親族又は扶養義務者の方が申請してください。

調査

 申請受付後、ケースワーカーが家庭訪問し、生活保護の要件を満たしているかなど、必要な事項について確認します。また、必要な書類の提出をお願いしたり、金融機関や扶養義務者にも調査を行います。

決定

 調査に基づき、国が定める基準によって算出された最低生活費と世帯全体の収入を比較して、生活保護が必要かどうかを決定し、書面で通知します。決定については申請した日から14日以内(調査に時間を要した時は30日以内)に通知します。

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