【中小企業の前向きな賃上げや投資を後押し!】「先端設備等導入計画」申請について

更新日:令和5(2023)年4月13日(木曜日)

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 船橋市では、市内中小企業者の設備投資を支援するため、「中小企業等経営強化法」に基づき「導入促進基本計画」を策定しました。国との協議後、同意が得られましたので、市内中小企業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。 

 ※固定資産税の特例措置を受ける場合、令和7年3月31日までに、本市より先端設備等導入計画の認定を受けて新規設備を取得したものに限ります。

 「先端設備等導入計画のご案内」(チラシ)はこちらからご覧ください。

先端設備等導入計画の認定を受けるメリット

令和5年度税制改正に伴う固定資産税の特例について

 中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画内で賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用される税制が新設されました。
特例率・期間 《計画内で賃上げ表明無し》
 3年間、課税標準を1/2に軽減
《計画内で賃上げ表明有り》
 4又は5年間、課税標準を1/3に軽減
 ※令和6年3月31日までに設備取得 5年間、特例率1/3
  令和7年3月31日までに設備取得 4年間、特例率1/3
設備の要件 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された(1)~(4)の設備
(1)機械装置(160万円以上)
(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3)器具備品(30万円以上)
(4)建物附属設備(60万円以上)

信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証等が受けられます!

 中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
 ※金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

※固定資産税の特例措置に係る要件については、こちらをご覧ください。

1.船橋市の導入促進基本計画

 船橋市の導入促進基本計画はこちらからご覧いただけます。
船橋市導入促進基本計画(PDF:307KB)

2.「先端設備等導入計画」の認定申請について

(1) 「先端設備等導入計画」とは

 「先端設備等導入計画」は計画期間内に先端設備等を導入することにより労働生産性を向上させることを目的とした計画です。「先端設備等導入計画」の作成にあたっては、策定の手引きをご覧ください。
(参考)先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:1,599KB)
(参考)Q&A(PDF:210KB)

(2)「先端設備等導入計画」の認定フロー

フロー図4

1.先端設備等導入計画の作成
 (1)「導入促進基本計画」の内容に沿っているか
 (2)「先端設備等導入計画」の様式を確認し、認定経営革新等支援機関に確認依頼
 (3)税制措置を受けるためには、新規取得設備に係る投資計画について、認定経営革新等支援機関に確認を依頼
 (4)賃上げ方針を計画に位置付ける場合は、従業員に対して賃上げ方針を説明
2.内容が適合する場合、経営革新等認定支援機関が「確認書」を発行
3.確認書等の必要書類を添付し、船橋市商工振興課へ先端設備等導入計画を申請
4.内容が適合する場合、船橋市より「認定書」を発行
5.認定書の発行後に設備を取得
 

※税務申告に関しては、申告書に認定書一式の写しを添付してください。

(3)「先端設備等導入計画」の認定要件

ア.「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法に規定する中小企業者に該当する方です。
また、船橋市内に所在する本社又は事業所における設備投資が対象となります。

<中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者>

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他※ 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

イ.「先端設備等導入計画」の主な要件

要件 内容
(1)計画期間 計画認定から3年、4年、5年のいずれかの期間で目標を達成する計画であること
(2)労働生産性の向上の目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
<労働生産性の算定式>
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
(3)先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること

・機械及び装置
・器具及び備品
・測定工具及び検査工具
・建物附属設備
・ソフトウェア

(4)計画内容 ・導入促進指針及び船橋市導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであるこ と
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
認定経営革新等支援機関への事前確認について

【先端設備等の導入の場合】
 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の事前確認を受け、「確認書」を取得し、先端設備等導入計画と併せて市へ提出してください。
 また、固定資産税の特例措置を受ける場合は、併せて投資計画に関する確認を受けてください。

(参考)認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁)

(投資計画に関する参考様式)
投資計画に関する確認依頼書
(記載例)投資計画に関する確認依頼書
別紙(基準への適合状況)
基準への適合状況の根拠資料例
設備投資の内容(別紙)

4.固定資産税の特例措置について

 船橋市では、認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準を取得後最大5年間、3分の1に軽減(賃上げ表明をした場合)し、設備取得に関する負担の軽減を図ります。
 本特例を受けるには「先端設備等導入計画」の認定を受けることと、下記の要件を満たすことが必要となります。

【固定資産税の特例を受けるための要件】

要件 内容
(1)対象者

・資本金額1億円以下の法人
・従業員数1,000人以下の法人または個人事業主等(大企業の子会社を除く)

(2)対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

【固定資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
・機械装置(160万円以上)
・工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)
※家屋と一体で課税されるものは対象外

5.先端設備等導入計画の申請書類について

(1)先端設備等導入計画の申請時に必要な書類

 法人の場合は下記の1~6・8・9、個人の場合は1~4・7~9の書類を添付し、船橋市商工振興課へ直接持参もしくは郵送にて提出してください。

1. 先端設備等導入計画にかかる認定申請書(Word:29KB)
2. 認定経営革新等支援機関による確認書(Word:28KB)
3. 先端設備等導入計画申請書提出用チェックシート(Excel:28KB)
4. 市税納付確認書(Word:40KB)
5.【法人】商業登記簿謄本の写し(発行の日から3か月以内のものに限る。)
6.【法人】資本金の金額及びその出資者の分かるもの
7.【個人】住民票(発行の日から1か月以内のものに限る。)
【固定資産税の特例措置を受ける場合】
8.  投資計画に関する確認書
9.  従業員への賃上げ方針を表明したことを証するもの(賃上げ表明を行う場合)
(参考)
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面

(2)「先端設備等導入計画」を変更する場合に必要な書類

 「先端設備等導入計画」の変更を行う場合は、下記書類を船橋市商工振興課へ提出してください。

1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Word:25KB)
※別紙(計画書)について、認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。 変更・追加部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。
2.認定経営革新等支援機関による確認書(Word:28KB)
3.旧「先端設備等導入計画」の写し
【固定資産税の特例措置を受ける場合】
4.投資計画に関する確認書

※賃上げ表明を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
 変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

<リース契約の場合>
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

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商工振興課 工業係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日