船橋市海外展開支援事業補助金

更新日:令和6(2024)年4月3日(水曜日)

ページID:P043964

市では、海外で開催される展示会へ出展される市内中小企業者に対し、必要経費の一部を助成します。

補助対象経費

国等の公的機関が関与している展示会もしくは小間数又は出展企業・団体数が100を超える展示会(注1)へ出展した際に要した経費の一部

対象者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号から第4号に規定する中小企業者(注2)で、市内に本社又は事業所等を有するもの

補助額

海外展示会出展事業 主催者に支払う出展料、輸送費、展示装飾費(小間を装飾する消耗品及び備品リース料)、現地通訳費に係る経費の2分の1または20万円のいずれか少ない方

補助回数

一の年度において一の中小企業者につき、1回に限る。
一の中小企業者について、補助金の交付を受けた年度の翌年度は、当該事業に係る補助金の交付を受けることができない。

申請方法・期間

補助金の申請を受ける場合は、別表に定める期間内に、船橋市海外展開支援事業補助金交付申請書、別表に掲げる書類を船橋市役所商工振興課まで持参

午前8時45分~午後5時15分(土日祝日及び年末年始期間除く)

(注1)展示会等

海外で当該年度内に開催される展示会で、次のいずれかの要件を満たすもの。

(1)経済産業省、農林水産省、JETRO 等公的機関が関与するものへの出展事業
(2)小間数又は出展企業・団体数が100を超えるものへの出展事業

(注2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号から第4号に規定する中小企業者

業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
会社又は
個人事業主
製造業、建設業、運輸業 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下
  • 「資本金の額又は出資の総額」「常時使用する従業員の数」はいずれかを満たせば対象となります。
  • 上記にかかわらず、大企業と資本関係のある「みなし大企業」は対象外となります。
     

要綱

 船橋市海外展開支援事業補助金交付要綱

別表

別表

提出書類

  1. 船橋市海外展開支援事業補助金交付申請書
  2. 補助概要書(別紙1)
  3. 所要(見積)経費報告書(別紙2)
  4. 市税納付確認書(別紙3)
  5. 国・県からの補助金がある場合、その決定通知の写し
  6. 会社定款及び概要
  7. 商業登記簿謄本の写し(発行から3月以内のもの)
  8. 直近の決算書の写し
  9. 展示会等の規模及び内容が確認できる書類

【実績報告する際に添付する書類】

  1. 船橋市海外展開支援事業補助金実績報告書
  2. 「第2号様式」 交付可否決定通知書の写し
  3. 所要経費報告書(別紙2
  4. 実施概要書 (別紙4)
  5. 出展決定のわかる書類(案内チラシ、会場ブースの写真等)
  6. 国・県等からの補助金がある場合、その確定通知の写し

【交付請求する際に添付する書類】

  1. 船橋市海外展開支援事業補助金交付請求書
  2. 「第4号様式」 交付確定通知書の写し

海外展開支援機関等のご紹介

 海外展開を考えている事業者様向けの支援内容や支援機関についてのご紹介についての詳細は、こちらをご覧ください。

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商工振興課 工業係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日