危機管理課における宅地開発事業の協議事項

更新日:令和5(2023)年10月6日(金曜日)

ページID:P119230

船橋市宅地開発事業施設整備基準に基づく協議事項・協議内容・協議の根拠を掲載しております。

防災備蓄倉庫について

 平成30年10月1日付で、船橋市宅地開発事業施設整備基準(昭和53年5月1日施行)が改正し、第19条(防災備蓄倉庫)が追加されました。
 事業者は、5階以上又は計画戸数が50戸以上の共同住宅を建築するときは防災備蓄倉庫を設置することになっております。

防災備蓄倉庫の面積(第19条第2項)

 有効面積(合計)は、計画戸数に0.1平方メートル(ワンルーム形式共同住宅の場合は0.05平方メートル)を乗じて得た面積以上とすること。
 例:ワンルーム形式ではない85戸の共同住宅の場合、合計の有効面積で8.5平方メートルの備蓄倉庫を設置すること。
 ※複数の防災倉庫を設置する場合は、全体合計で8.5平方メートルの防災備蓄倉庫を設置すること。1箇所あたり8.5平方メートルの防災備蓄倉庫を確保する必要はありません。

防災備蓄倉庫の設置箇所(第19条第3項)

 各住戸の階からの昇降が2以内の階に設置すること。
 正しい例:10階建ての共同住宅において、1階・5階・9階に防災備蓄倉庫があり、防災備蓄倉庫の未設置階(3階や7階など)でも、昇降2以内の階に防災備蓄倉庫があるため。
10階
9階 防災備蓄倉庫
8階
7階
6階
5階 防災備蓄倉庫
4階
3階
2階
1階 防災備蓄倉庫

正しくない例:10階建ての共同住宅において、1階・9階に防災備蓄倉庫があり、防災備蓄倉庫の未設置階(4階~6階)の住民は昇降3以上しなければ防災備蓄倉庫に行けないため。

10階
9階 防災備蓄倉庫
8階
7階
6階 NG※昇降が2以内の階に防災備蓄倉庫がない
5階 NG※昇降が2以内の階に防災備蓄倉庫がない
4階 NG※昇降が2以内の階に防災備蓄倉庫がない
3階
2階
1階 防災備蓄倉庫

協議成立にあたり必要な提出書類

(1)事業目的・計画戸数・建築物の階数が分かる書類
(2)防災備蓄倉庫の面積(合計面積)・設置箇所が分かる図面
 
 上記書類を危機管理課窓口にご提出ください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

危機管理課 指導係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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