クリーン推進課における宅地開発事業の協議事項

更新日:令和6(2024)年3月11日(月曜日)

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クリーン推進課における船橋市宅地開発事業に関する要綱に基づく協議事項・協議内容・協議の根拠を掲載しております。

ごみ収集ステーションについて

住宅を目的とする宅地開発事業を行う場合は、計画戸数が10戸未満は最低1.5平方メートル、10戸以上にあっては、計画戸数に1戸当たり0.15平方メートル(ワンルーム形式共同住宅にあっては、0.1平方メートル)を乗じて得た面積以上のごみ収集ステーションを開発区域内に設置し、原則として無償で用地を市に帰属(共同住宅、店舗、事務所等の事業用建築物は除く。)すること。
また、ごみ収集ステーションの設置場所及び構造等に関する事項については、市と協議する。
そして、ごみ収集ステーションの維持管理については工作物を含め、使用者、入居者、管理組合又は町会、自治会が行うものとする。

船橋市宅地開発事業に関する要綱 第6条第1項
船橋市宅地開発事業施設整備基準 第18条第1項から第3項

ごみ収集ステーションに関する事前協議における提出書類については、こちらをご確認ください。

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クリーン推進課

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