船橋市環境保全条例の届出書式

更新日:令和6(2024)年2月16日(金曜日)

ページID:P002918

本市では、環境基本条例の基本理念と各施策に沿った目的を達成するため、「公害防止条例」を発展的に継承した「環境保全条例」を制定しています。
本条例は、従来型の公害防止対策以外に都市・生活型公害や地球環境問題等に対応するため、

  1. 自動車交通公害
  2. 生活排水対策
  3. 土壌・地下水汚染防止
  4. 化学物質等の適正管理
  5. 地球環境の保全
  6. 市民が行う環境保全活動に対する援助措置

に関する施策を新たに盛り込んでいます。

事業者等は、条例で定められている各種の規制・措置に基づいた届出が必要です。

特定施設の一覧

ばい煙発生施設(条例)
粉じん発生施設(条例)
水質汚濁特定施設(条例)
揚水施設(条例)
騒音・振動特定施設(法律・条例)

届出書類

目次

ばい煙・粉じん

届出の種類 届出を要する場合 届出の期限等 様式
ばい煙・粉じん特定施設設置(使用・変更)届出書
(第1号様式)
【設置】ばい煙・粉じんの特定施設を新規に設置しようとする場合
【使用】既存の施設が新たに特定施設に指定された場合
【変更】以下の事項を変更する場合
・特定施設の構造
・特定施設の使用・管理の方法
・ばい煙の処理方法
・設置:工事着手日の30日前まで
・使用:指定された日から30日以内
・変更:工事着手日の30日前まで
PDF WORD
別紙1-4 ばい煙・粉じん特定施設設置(使用・変更)届出書の別紙部分です。 PDF WORD
ばい煙量等測定記録表
(第6号様式)
年2回(継続して休止する期間が6ヶ月以上の施設については年1回)以上測定し、記録する。 3年間保存しなければならない PDF WORD
氏名等変更届出書 詳細はこちらをご覧ください。
廃止届出書
承継届出書

水質汚濁

届出の種類 届出を要する場合 届出の期限等 様式
水質汚濁特定施設設置(使用・変更)届出書
(第7号様式)
【設置】水質汚濁の特定施設を新規に設置しようとする場合
【使用】既存の施設が新たに特定施設に指定された場合
【変更】以下の事項を変更する場合
・特定施設の構造・使用の方法
・汚水等の処理の方法
・排出水の汚染状態や量
・排出水に係る用水及び排水の系統
・設置:工事着手日の30日前まで
・使用:指定された日から30日以内
・変更:工事着手日の30日前まで
PDF WORD
水質測定記録表
(第8号様式)
排出水の汚染状態を測定し、記録・保存する。3ヶ月に1回以上測定する。 3年間保存しなければならない PDF WORD
氏名等変更届出書 詳細はこちらをご覧ください。
廃止届出書
承継届出書

揚水

届出の種類 届出を要する場合 届出の期限等 様式
揚水施設設置(使用・変更)届出書
(第9号様式)
【設置】揚水施設を新規に設置しようとする場合
【使用】既存の施設が新たに揚水施設に指定された場合
【変更】以下の事項を変更する場合
・地下水の用途
・揚水機の能力
・揚水施設の井戸ストレーナーの位置及び吐出口の断面積
・設置:工事着手日の30日前まで
・使用:指定された日から30日以内
・変更:工事着手日の30日前まで
PDF WORD
地下水揚水量測定記録表
(第10号様式)
地下水の採取量を記録する 3年間保存しなければならない PDF WORD
地下水揚水量報告書
(第11号様式)
地下水の採取量を報告する場合 毎年2月末日まで PDF WORD
氏名等変更届出書 詳細はこちらをご覧ください。
廃止届出書
承継届出書

 騒音・振動

届出の種類 届出を要する場合 届出の期限 様式
騒音・振動特定施設設置(使用・変更)届出書
(第12号様式)
【設置】騒音・振動の特定施設を新規に設置しようとする場合
【使用】既存の施設が新たに特定施設に指定された場合
【変更】特定施設の構造・数等を変更する場合
(詳しくはこちらをご覧ください)
・設置:工事着手日の30日前まで
・使用:指定された日から30日以内
・変更:工事着手日の30日前まで
PDF WORD
別紙1
(騒音・振動に係る特定施設の概要(設置・使用))
騒音・振動特定施設設置(使用・変更)届出書の別紙部分です。 PDF WORD
別紙2
(騒音・振動に係る特定施設の概要(変更))
PDF WORD
特定作業実施(変更)届出書
(第13号様式)
【実施】
・工場等(特定工場を除く)において特定作業を実施しようとする場合
・すでに行っている作業が新たに特定作業に指定された場合
【変更】特定作業に係る事項を変更する場合
(詳しくはこちらをご覧ください)
・実施:作業開始日、又は指定された日の30日前まで
・変更:変更日の30日前まで
PDF WORD
別紙
(騒音・振動に係る特定作業の概要)
特定作業実施(変更)届出書の別紙部分です。 PDF WORD
特定建設作業実施届出書
(第14号様式)
詳細はこちらをご覧ください。 PDF WORD
氏名等変更届出書 詳細はこちらをご覧ください。
廃止届出書
承継届出書

共通(氏名等変更・廃止・承継)

オンライン申請対応

オンライン申請では、
  • 環境保全条例のほか、複数の法令にかかる届出を一括して行うことができます。
  • フォームに必要事項を入力することで、届出を完結できます。
  • 届出様式(紙または電子データ)の作成は不要です。
    ※一部の届出は資料の作成・添付が必要です。

様式・リンク

 
届出の種類
(オンライン申請リンク)
届出を要する場合 届出の期限 様式
氏名等変更届 以下の事項が変更になった場合
・届出者の氏名、名称、住所並びに法人にあってはその代表者
・工場又は事業場の名称、所在地
変更した日から30日以内 PDF WORD
使用廃止届 施設の使用を廃止した場合
※騒音・振動関係は、特定施設のすべての使用を廃止したときに限る
廃止した日から30日以内 PDF WORD
承継届 ・施設を譲り受け又は借り受けた場合
・相続、合併、分割などにより、施設を承継した場合
※騒音・振動関係は、特定施設のすべてを承継したときに限る
承継した日から30日以内 PDF WORD

このページについてのご意見・お問い合わせ

環境保全課 大気・騒音係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日