水質汚濁防止法の排水基準と届出

更新日:令和6(2024)年2月22日(木曜日)

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水質汚濁防止法では、 公共用水域および地下水の水質の汚濁の防止を図るため、工場または事業場からの排出水などに対して規制を設けています。
また、「特定施設」や「指定施設」を設置する工場または事業場は、届出が必要です。

水質汚濁防止法の届出のてびき(PDF形式 742キロバイト)

排水基準

水質汚濁防止法により排出水の汚染状態に対して、カドミウムなど28の有害物質と水素イオン濃度など15項目に許容濃度が定められてるほか、千葉県の条例により上乗せ基準が設定されています。

総量規制基準

指定地域である東京湾流域内で、排水量が50㎥/日以上の事業場に対して、上記の排水基準に加えてCOD、窒素および燐の汚濁負荷量の総量について規制基準が定められています。

これらの基準について、詳しくは千葉県水質汚濁防止法のてびきをご確認ください。

届出

提出方法

  • オンライン申請
  • 郵送または持参
    提出先:市役所4階 環境保全課

届出者の本人確認をさせていただくことがあります。

届出一覧

届出の種類 届出を要する場合 届出の期限 様式

設置届

特定施設を新たに設置・更新しようとする場合

設置工事着手日の60日前 PDF WORD オンライン申請
変更届 次の事項を変更しようとする場合
  • 特定施設の構造・使用方法
  • 汚水等の処理方法
  • 排出水の汚染状態や量
  • 用水及び排水の系統
変更工事着手日の60日前
使用届 既存の施設が新たに特定施設に指定された場合 特定施設になった日から30日以内
氏名等変更届 次の事項を変更した場合
  • 届出者の氏名・名称・住所
  • 法人の代表者氏名
  • 事業場の名称・所在地
変更日から30日以内

オンライン申請

承継届 
  • 特定施設を譲り受け又は借り受けた場合
  • 特定施設を相続、合併により承継した場合
承継した日から30日以内
使用廃止届 特定施設の使用を廃止した場合 廃止した日から30日以内
汚濁負荷量測定手法届 総量規制が適用される場合 汚濁負荷量の測定義務が発生する前 PDF WORD オンライン申請

測定結果報告

特定施設を設置する事業者は、排出水の汚濁状況を測定してその結果を記録し、保存することが義務付けられています。
市では、測定結果の報告をお願いしています。

報告方法

報告様式

様式の種類 報告を要する場合 様式
排出水測定結果報告書(表紙) PDF WORD
水質測定記録表 排水基準が適用される場合 PDF EXCEL
記載方法PDF
汚濁負荷量測定記録表 総量規制基準が適用される場合 PDF EXCEL
記載方法PDF

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環境保全課 水質・地質係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日