ダイオキシン類対策特別措置法書式

更新日:令和6(2024)年4月17日(水曜日)

ページID:P002837

ダイオキシン類対策特別措置法ではダイオキシン類に係る排出ガス・排出水の規制が定められており、これについて届出が必要です。届出書は以下からダウンロードすることができます。届出書は正副2部作成してください。

特定施設の一覧

排ガスに係る特定施設
排出水に係る特定施設

届出書一覧

届出の種類 届出を必要とする場合 届出の期限 様式
特定施設設置(使用、変更)届出書
(様式第1)
【設置】特定施設を新規に設置しようとする場合
【使用】既存の施設が新たに特定施設に指定された場合
【変更】以下の事項を変更する場合
・特定施設の構造
・特定施設の使用の方法
・発生ガス、汚水又は廃液の処理の方法
・設置:工事開始日の60日前まで
・使用:指定された日から30日以内
・変更:工事開始日の60日前まで
PDF WORD
別紙1
(大気基準適用施設の構造)
特定施設設置(使用、変更)届出書の別紙部分です。 PDF WORD
別紙2
(大気基準適用施設の使用の方法)
PDF WORD
別紙3
(発生ガスの処理の方法)
PDF WORD
別紙4
(水質基準対象施設の構造)
PDF WORD
別紙5
(水質基準対象施設の使用の方法)
PDF WORD
別紙6
(汚水等の処理の方法)
PDF WORD
氏名等変更届出書
※各種環境法令との統一様式
以下の事項が変更になった場合
・届出者の氏名、名称、住所並びに法人にあってはその代表者
・工場又は事業場の名称、所在地
変更日から30日以内 PDF WORD オンライン申請
特定施設使用廃止届出書
(様式第4)
特定施設の使用を廃止した場合 廃止日から30日以内 PDF WORD
承継届出書
※各種環境法令との統一様式
・特定施設を譲り受け、又は借り受けた場合
・相続、合併、分割などにより特定施設を承継した場合
承継日から30日以内 PDF WORD

※オンライン申請の場合、届出様式の作成は不要です。

報告書関係一覧

報告書の種類 報告書の提出が必要な場合 様式
ダイオキシン類測定結果報告書
(様式第6)
設置者による測定(毎年1回以上)の結果を提出する場合 PDF WORD
測定結果報告書 別紙 ダイオキシン類測定結果報告書の別紙部分です。 PDF WORD

このページについてのご意見・お問い合わせ

環境保全課 大気・騒音係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日