船橋市立 坪井小学校
- 〒274-0062千葉県船橋市坪井町747-1
- 047-463-1416
事務室(転出の手続きについて)
転出の手続きについて
1. 転出することが決まりましたら、電話や連絡帳等で担任へお知らせください。
その際、以下の点についてもご連絡ください。
転出年月日(保護者様来校日)、転出先学校名、転出先住所、転出後の連絡先(電話番号等)。
2. 「給食停止届」を提出してください。
給食を停止するために必要な書類です。転出のご連絡を受けましたら、担任よりお渡しします。
また、船橋市のホームページよりプリントアウトできます。
参考(船橋市ホームページ)
給食停止(再開)届(PDF形式103キロバイト)
3. 教材費等の精算を行います。
今までの集金済み額と支払い済み額の差額を計算し、過不足があれば、返金又は集金します。
4. 証明書の発行
在学証明書、教科書給与証明書(市外転出の場合)、氏名ゴム印を転出する日にお渡しします。
今まで使用していた教科書はすべて持って行ってください。転出先の学校では、本校で使用していたものと異なる教科書のみ渡されます。
5. 住民票の異動(転居届)の手続きをしてください。
船橋市役所市民課、または、各出張所にて住民票の異動(転居届)の手続きをしてください。
坪井小学校から一番近い出張所は、「習志野台出張所」です。〒274-0063千葉県船橋市習志野台2-45-18
また、船橋駅前総合窓口センター(船橋駅前フェイスビル5階)でも手続きが可能です。こちらは、その他施設より受付時間が長いため、お時間の都合がつきにくい方は参考になさってください。(平日:午前9時から午後8時まで※第2・4土曜日とその翌日の日曜日、祝休日は午前9時から午後5時まで)
参考(船橋市ホームページ)
6. 転居先市区町村で住民票の異動(転入届)をします。
同時に、転入学の届け出をします。
市区町村によって一括手続きができるところと、教育委員会で転入学の手続きをしなければならないところがあります。船橋市内転居の場合は、市民課や各出張所で転入学の手続きができます。
7. 転入学する学校で、転入学通知書(転入した市役所や教育委員会で発行されたもの)と、坪井小学校でお渡しした証明書等を提出して下さい。
以上で転校の手続きは終了します。新しい学校で元気にお過ごしください。
その他
学用品・体操服・上履き 等は、そのまま使える場合があります。早めに処分せず、転入先の学校に確認をした方がよいかと思います。新しく用意するものについては、転入先の学校の指示を受けて下さい。