債権管理課はどんな部署ですか?
債権管理課
債権管理課は、市の債権管理に関する総括を行っている部署です。
平成27年4月より、これまでの納税課と債権管理課を統合し、市税のみならず、市の全ての金銭債権も併せた一元徴収の実施を強化しています。
具体的には、
(1)市税及び強制徴収公債権(国民健康保険料など)の納付相談ならびに一元徴収
(2)非強制徴収公債権(児童育成料など)及び私債権(市営住宅使用料など)の民事訴訟法等に基づく法的手続きによる債権回収
が主な業務となっています。
よくある質問
(質問1)
債権管理課への収納業務移管決定通知が届きましたが、どうしたら良いですか?
(回答)
財産等調査を行い、国税徴収法に基づき滞納処分の執行などが行われます。
早急に債権管理課まで、ご相談ください。
(質問2)
税金以外の債権も延滞金が発生しますか?
(回答)
船橋市債権管理条例や個別条例に基づき、平成25年4月1日以降に発生した公債権に延滞金が発生いたします。
延滞金が発生しないよう、納期内納付にご協力ください。
(質問3)
債権管理課へ移管して、税金とその他の公債権をまとめて相談したいのですが?
(回答)
ご本人の希望により移管を受けることは可能ですが、納期内納付されている大多数の方との公平性を確保するため、早急の完納をしていただく必要があります。
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