海外に転出される場合の市民税・県民税

更新日:令和4(2022)年4月1日(金曜日)

ページID:P013184

回答

海外に転出されることにより市民税・県民税の納付が困難な場合は納税管理人を指定する必要があります。
納税管理人は納税義務者の代理人として、市民税・県民税の納付等を行います。

納税管理人の申告

納税管理人とは、納税に関する手続きを委任された方のことです。親族関係は問いませんので、ご友人などを指定していただくこともできます。
主に納税者が海外へ転出されるなどにより、書類の受領や納税ができなくなる方は、転出をされる前に納税管理人を指定していただく必要があります。
納税管理人は書類の受領、納税や還付金の受領などを代理で行うことができます。 

法的根拠

地方税法第300条

なお、多くの場合は、所得税の納税管理人も同時に指定していただく必要があります。
所得税の納税管理人の指定については、船橋税務署(電話:047-422-6511)までお問い合わせください。

納税管理人の指定方法

納税管理人となる方が、船橋市にお住まいの場合は「納税管理人申告書」を、船橋市外にお住まいの場合は「納税管理人承認申請書」を提出してください。
申告書・申請書は、郵送により提出することができます。ページ下のダウンロードコーナーから、ダウンロードのうえ市民税課宛てに送付してください。 

書類作成時の注意点

  • 納税管理人となる方が、船橋市内にお住まいであるかどうかによって、書類が異なります。
  • 納税義務者(本人)と納税管理人の、双方の署名が必要となります。
  • 令和3年4月1日より、地方税法施行規則の改正、船橋市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の施行に伴い、市民税・県民税申告書を始めとした各種申告書等への押印が不要となりました。
     申告書等の様式は随時改正し押印欄は削除しておりますが、押印欄が削除されていない従前の申告書等をご使用いただいても手続き上問題はございません。(※押印は不要)
    また、押印をした申告書等をご提出いただいても、手続きが無効になるものではありません。

送付先

〒273-8501 
千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市税務部市民税課 
電話 047-436-2214 FAX 047-436-2217

ダウンロードコーナー

船橋市内にお住まいの方を納税管理人とする場合

納税管理人申告書
納税管理人申告書(記載例)

船橋市外にお住まいの方を納税管理人とする場合

 納税管理人承認申請書
 納税管理人承認申請書(記載例)

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市民税課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日