再婚をすると子どもの戸籍や苗字はどうなりますか?

更新日:令和5(2023)年3月27日(月曜日)

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回答

婚姻により、父もしくは母が戸籍や氏を変更しても、お子さまについては変わりません。
お子さまを婚姻後の戸籍に入籍させるには、以下の2つの方法があります。

入籍届

入籍届をすることにより、お子さまは婚姻後の戸籍に入籍し、氏も変わります。
入籍届には、原則、家庭裁判所の許可が必要になります。
なお、入籍届のみでは婚姻相手の方とお子さまに法律上の親子関係はつくられません。
詳しくは「入籍届」をご覧ください。

養子縁組届

お子さまと婚姻相手の方が養子縁組をした場合、原則、お子さまは婚姻後の戸籍に入籍し、氏も変わります。
また、養子縁組をすることにより、婚姻相手の方とお子さまに法律上の親子関係がつくられます。
詳しくは「養子縁組届」をご覧ください。

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