分譲マンションを所有していますが、課税明細書に記載されている現況床面積が登記床面積と違います。なぜでしょうか。

更新日:平成31(2019)年4月1日(月曜日)

ページID:P020621

回答

分譲マンションなどの区分所有家屋は、専有部分と共用部分(共用廊下やエントランスホール、ゴミ置場等)から成り立っています。
登記面積が専有部分の面積であるのに対して、課税明細書に記載される現況床面積は専有部分の面積の他に、建物1棟の共用部分の面積を各区分所有者が所有する専有部分の面積割合によって按分した面積が含まれているため差が生じています。

このページについてのご意見・お問い合わせ

資産税課 家屋第二係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日