設置運営形態検討委員会

更新日:平成23(2011)年4月1日(金曜日)

ページID:P002541

最終とりまとめ(抜粋)

リハビリテーション病棟について

急性期を経過した患者の受け入れに特化し、発症早期から集中的にリハビリテーションを行う。
そのため、診療報酬上の施設基準として回復期リハビリテーション病棟を取得すべきである。

設置・運営形態について

リハビリテーション病院の設置・運営形態は、医療センター等との連携を確保しつつ、「公的病院を取り巻く環境」、「リハビリテーション医療の特性」及び「リハビリテーション病院設置条件」を踏まえると、市がリハビリテーション病院を建設整備し、病院経営に民間手法を導入する公設民営とすべきである。加えて地域リハビリテーション体制の構築をする必要がある。

設置場所について

リハビリテーション病院の設置場所は、リハビリ病院は医療センターから救命後の患者を早期に受け入れることから医療センターとの連携が必要であること、また高額検査機器の共同利用を考慮すると医療センターの近隣が望ましい。

緩和ケア病棟について

緩和ケアは、診療各科によるチーム医療が不可欠であり、リハビリテーション単科病院で行うことは困難である。
そこで、緩和ケア病棟20床は、リハビリテーション病院と切り離し、医療センターの増床として事業を推進すべきである。

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