船橋市学校安全対策委員会設置要綱

更新日:令和7(2025)年4月1日(火曜日)

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目的

第1条 市立小学校、中学校、特別支援学校及び市立高等学校(以下「学校」という。)における児童生徒の事故防止及び救急体制の確立について検討するため、船橋市学校安
全対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

検討事項

第2条 委員会は次に掲げる事項について検討を行う。

  1. 学校における事故を防止するための対策に関すること。
  2. 学校における救急体制の確立に関すること。
  3. 学校における食物アレルギーに関すること。
  4. その他、委員会が必要と認める事項に関すること。

組織

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2.委員長は教育次長とする。
3.副委員長は委員の中から委員長が指名する。
4.委員は、18人以内とし、次に掲げる者のうちから船橋市教育委員会が委嘱又は任命する。

  1. 学校関係者
  2. 外部有識者
  3. 教育委員会事務局職員
  4. 他、委員長が必要と認め指名する者

会議

第4条 委員長は、必要に応じて委員を召集し、会議を主宰する。
2.委員長は議長となり、議事の進行及び整理を行う。
3.委員長に事故があるときは又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
4.委員長は、検討事項について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。。

任期

第5条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。なお、任期途中で欠員が生じた場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。

事務局

第6条 委員会の事務局は、学校教育部保健体育課に置くものとする。

委任

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会において必要な事項は、委員長が定める。

附則

この要綱は、平成20年11月25日から施行する。

この要綱は、平成21年6月3日から施行する。

この要綱は、平成22年5月27日から施行

本要綱第3条の4人数にについては、平成28年4月1日に改定する。

本要綱第2条について、平成29年3月31日に一部改定する。

本要綱第3条の4人数については、令和6年10月1日に一部改定する。

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教育委員会保健体育課 児童生徒防犯安全対策室

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