よくある質問(選挙運動)のQ&A

更新日:令和7(2025)年2月13日(木曜日)

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Q1.候補者の選挙カーの声がうるさいのは、なんとかならないでしょうか?

 候補者などが選挙運動用自動車から拡声器を使い名前等を連呼したり街頭で演説したりするのは、公職選挙法に基づき候補者ができる選挙運動※1の一つであり、午前8時から午後8時までの間に行うことが認められています。また、音量の規制も特にされておりません。実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては法律で定められた範囲内で精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、有権者にとっても候補者やその政見を知る機会でもありますのでご理解願います。

Q2-1.駅前等で午前8時より前から街頭演説を選挙期間に行っているのは違反ではないのでしょうか?

 選挙期間※2は午前8時から午後8時までの間のみ、街頭演説を行うことができます。そのため、午前8時より前に街頭演説を行うことはできません。

Q2-2.選挙期間以外(平常時)に駅前等で、午前8時より前から街頭演説はできますか?

 選挙期間以外(平常時)の活動は政治活動※3となるため、時間の制限がありません。

Q3.電話での投票依頼が選挙期間中にありましたが、違反ではないのでしょうか?

 選挙期間中の電話による投票依頼は法律上制限されていませんが、選挙期間以外は行うことができません。(投票日当日は除く)

Q4-1.「投票をしてほしい」と候補者や候補者の関係者が選挙期間中に自宅に来ましたが違反ではないのでしょうか?

 特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社などを戸別に訪問することはできません。

Q4-2.「後援会に入会してほしい」と候補者や候補者の関係者が自宅に来ましたが違反ではないのでしょうか?

 純粋な後援会入会の勧誘であれば、政治活動として認められています。ただし、これが選挙の公示(告示)前に行われた場合、その時の言動等により事前運動※4として選挙違反になる恐れがあります。

Q5-1.選挙運動用ポスターはポスター掲示場以外に貼ってよいのでしょうか?

 選挙運動用ポスターについては、選挙期間中に設置されるポスター掲示場ごとに候補者1人につき1枚だけ掲示することができ、それ以外は貼ることができません。
 
 ただし、比例代表選挙(衆議院議員選挙と参議院議員選挙)については、候補者数が非常に多くポスター掲示場を設置できる場所が限られてしまうため、ポスター掲示場を設置しないこととするかわりに、証紙を貼ったポスターを施設の所有者に許可を得て掲示することができます。
 
 また、候補者等の政治活動用ポスターは、一定期間(任期満了に伴う選挙の場合、その任期満了6ヶ月前から公示日(告示日)の間)掲示することができません。
 一方、政党等の政治活動用ポスター(いつどこで開催予定の○○党演説会弁士として紹介されているポスター)については、選挙運動に及ばなければ上記一定期間においても掲示することができます。ただし、そのポスターに氏名またはその氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となったときは、公示日(告示日)のうちに、当該選挙区から当該ポスターを撤去しなければなりません。

Q5-2.許可なく自宅の塀に候補者のポスターが貼られています。自分ではがしてもよいのでしょうか?

 居住者(管理者)の許可なく貼られたポスターは、ご家族のどなたも承諾していないことを確認したうえで、はがすことができます。なお、はがした後のポスターの処分については、財産権がありますので、候補者などに連絡して確認をしたほうがよいでしょう。

Q6.寄附の禁止とはどんなものでしょうか?

 寄附の禁止については、以下のページにてご確認ください。
https://www.city.funabashi.lg.jp/shisei/senkyo/004/kifukinshi.html

用語解説

※1 選挙運動
 特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。
 
※2 選挙期間
 選挙の公示日(告示日)に立候補の届け出を受理されてから投票日の前日までの間。ただし、公示日(告示日)については選挙ごとで異なる。
 例:知事選挙、参議院議員選挙は少なくとも17日前
   衆議院議員選挙は少なくとも12日前
   市長選挙、市議会議員選挙少なくとも7日前
 
※3 政治活動
 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
 
※4 事前運動
 選挙運動期間以外に選挙運動を行うこと。
 

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