海を活かしたまちづくり推進協議会設置要綱
設置
第1条 船橋市が、「生き生きとしたふれあいの都市・ふなばし」を目標とする船橋市総合計画の主要施策である、海を活かしたまちづくりのための基本構想・基本計画を策定するにあたり、海を活かしたまちづくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
所掌事項
第2条 推進協議会は、海を活かしたまちづくりの基本構想・基本計画を協議する。
2.海を活かしたまちづくり活動について啓発し、また助言する。
委員及びアドバイザー
第3条 推進協議会は、別表に掲げる者を市長が委嘱する。
任期
第4条 委員及びアドバイザーの任期は、平成14年3月末日までとする。ただし、委員 が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
会長・副会長
第5条 推進協議会に会長及び副会長2人を置き、委員の互選により定める。
2.会長は、推進協議会を総括しこれを代表する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
会議
第6条 推進協議会は、必要の都度会長が召集し、会長が議長となり議事を整理する。
2.会長は、必要があるときは推進協議会に委員以外の出席を求め、説明又は意見を聞くことが出来る。
庶務
第7条 推進協議会の庶務は、船橋市企画部企画調整課において行う。
附則
この要綱は平成13年5月21日から施行する。
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