個人市民税・県民税の納税義務者

更新日:令和5(2023)年12月19日(火曜日)

ページID:P000865

納める人(納税義務者)

納税義務者
納税義務者 納めるべき税額
均等割 所得割
市内に住所のある人
市内に住所はないが事務所・事業所又は家屋敷のある人(貸家の場合は該当しません)

(注)市内に住所があるかどうか事務所等があるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。 

課税されない人(非課税)

均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(令和3年度課税分から)で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人(給与収入で、2,043,999円以下の人が対象になります。)

(注)非課税措置廃止に伴う特例(老年者の経過措置)は、平成20年度から廃止されました。 

均等割がかからない人 

前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の人

  • 控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+31万円
  • 控除対象配偶者及び扶養親族のいずれも有しない場合
    45万円

所得割がかからない人 

前年中の総所得金額等の合計が次の計算式で求めた金額以下の人

  • 控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+42万円
  • 控除対象配偶者及び扶養親族のいずれも有しない場合
    45万円

(注)所得とは、所得の種類に応じて、それぞれ1月1日から12月31日までの1年間の収入金額から、その収入を得るための必要経費(給与所得は給与所得控除額)を差し引いたものです。

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市民税課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日