ごみ収集ステーション及び事業系一般廃棄物の保管場所設置に関する事前協議に係る条例の抜粋

更新日:令和4(2022)年3月18日(金曜日)

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船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例(抜粋)

(事業系一般廃棄物等の保管場所の設置)
第26条 事業用の建築物の所有者又は当該建築物を建築しようとする者(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する計画の通知(以下「建築確認申請等」という。)を要する者をいう。以下同じ。)は、当該建築物又はその敷地内に、事業系一般廃棄物及び資源物の保管場所を設置するよう努めなければならない。
2 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)を建築しようとする者は、当該事業用大規模建築物又はその敷地内に、規則で定める基準に従い、事業系一般廃棄物及び資源物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物を建築しようとする者は、当該保管場所について、あらかじめ規則で定めるところにより市長と協議しなければならない。

 ➡ 事業系一般廃棄物等の保管場所設置協議における提出書類(廃棄物指導課)

(共同住宅等の建築に当たっての協議)
第30条 規則で定める共同住宅等を建築しようとする者又は建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、ごみ収集ステーションに関する事項について、あらかじめ規則で定めるところにより市長と協議しなければならない。

 ➡ ごみ収集ステーションに関する事前協議における提出書類(クリーン推進課)

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