消費生活センター便り 2023年5月号

更新日:令和5(2023)年6月7日(水曜日)

ページID:P116575

定期購入の相談が増えています

事例

 「定期縛りなし」との動画サイトの広告を見て、初回お試し980円の化粧クリームを注文した。
 1ヵ月後に2回目の商品が届き、回数の約束がない定期購入だったと気付いた。9,800円と高額なので返品したいと思い、電話をかけたがつながらない。

センターから

 動画サイトやSNSなどの広告では、低価格が強調され、契約条件や解約方法など大切な情報が小さく表示されていることが多々あります。申し込みの最終確認画面に、定期購入が条件であることや、支払回数、次回以降の支払金額、解約方法などが記載されていても、広告のイメージで定期購入の認識がないまま注文してしまうケースがあり、注意が必要です。
 通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。基本的には利用規約に合意したとみなされます。注文前に、定期購入の条件の有無や、解約・返品の方法や条件などの表示をよく確認し、購入時の画面をスクリーンショットで残しておきましょう。

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消費生活センター 消費生活相談係

〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで