特定商取引法とは

更新日:令和5(2023)年5月23日(火曜日)

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特定商取引法とは

「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)は、訪問販売などの消費者トラブルを生じやすい取引について、勧誘のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を規制をするとともに、クーリング・オフや契約の取り消しを定めることで、公正な取引を確保するための法律です。(クーリング・オフ制度についてはこちら

 
取引形態 販売方法

クーリング・オフ
期間

訪問販売等
  • 訪問販売
    突然、家庭に訪問、勧誘する
  • アポイントメントセールス
    目的を告げず電話・メール・SNS・手紙等で呼び出し勧誘する。
  • キャッチセールス
    駅前や街頭で声をかけ目的を告げずに営業所、ファミレス等に誘い勧誘する。
  • 催眠商法
    人を集め格安で日用品などを配り、最終的に高額商品の購入を勧める など
8日間

通信販売(インターネット取引を含む)

広告等を見て郵便、電話、インターネット等通信手段を利用して契約。 クーリング・オフはない。事業者が定めた返品規定に従う。返品規定の記載がない場合は、商品等を受け取った日から8日以内なら送料負担で返品ができる。
電話勧誘販売 事業者が電話をかけたり、かけさせたりして電話で契約を勧める。 8日間
連鎖販売取引 マルチ商法と言われるもので、商品等を購入して入会し、新たに入会者を紹介するとマージンが入るシステム。入会者をネズミ算式にふやすと大きな利益が得られると勧誘するが破綻するケースが大半。

20日間

中途解約でき、入会して1年未満の中途解約は返品制度がある。

特定継続的
役務提供
特定継続的役務提供の種類と要件
特定役務 契約期間 契約金額
エステティックサロン・一部美容医療 1ヶ月超
5万円超
外国語会話教室 2ヶ月超
学習塾
家庭教師
パソコン教室
結婚相手紹介サービス

8日間

他に中途解約制度がある。関連商品(政令でも指定)も対象になる。

業務提供誘因販売取引 内職・モニター商法と言われるもので、事業者が提供したり、あっせんする仕事をすれば収入になる、そのために必要と言って商品の購入や登録料を支払わせるが、説明のような収入が得られないことが多い。 20日間
訪問購入 業者が、営業所(店舗など)以外の場所で物品を買い取る。電話で不用品を買い取るなどと言って訪問し宝石等買い取る。

8日間

(クーリング・オフ期間中は、物品の引き渡しを拒むことができる。)

ネガティブ・
オプション
送りつけ商法と言われるもので、注文していない商品を一方的に送りつけ、代金を請求してくる商法。

クーリング・オフはないが、直ちに処分ができる。
商品を開封・処分してもお金を支払う必要はない。

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消費生活センター 消費生活相談係

〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

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