平成16年度に監査結果を公表した住民監査請求に基づく監査の結果

更新日:平成25(2013)年3月15日(金曜日)

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平成14年度の坪井中学校における祝儀372,595円は、船橋市への寄附金なので直ちに調定して船橋市の収入とせよとして必要な措置を求める件

監査請求提出日

平成16年3月29日

監査結果通知日

平成16年5月25日

請求人の主張

  1. 平成14年度、坪井中学校における入学式祝金は92,385円、体育祭祝金は184,458円、卒業式祝金は95,752円であり、祝儀の合計は372,595円であった。
  2. 平成16年3月15日付船監第309号の監査結果は、東京高判昭和55年3月31日(判例時報第963号17頁)もあり、祝儀を受領した時点に市の収入とすべきものであったと考える、との判断をなした。
  3. 祝儀372,595円は船橋市への寄附金であり、監査委員は船橋市教育委員会委員長に対し、直ちに調定して船橋市の収入にするように勧告することを求める。

監査委員の判断

  1. 祝儀は受領した時点で市の収入とすべきものであったと考えるが、支出の状況を見ると、学校管理運営のために支出されたもので、個人的に費消されたものとは認められない。従って、祝儀は学校管理運営のために支出されたもので、受領した祝儀を市の収入としなかったからといって、市に損害を与えたと解することはできない。よって、本措置請求は措置の理由がないものとして棄却する。

監査結果本文

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