土地区画整理事業の流れ

更新日:令和5(2023)年1月10日(火曜日)

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組合施行による土地区画整理事業の一般的な流れは下記のとおりとなります。

(1)計画

  1. 基本構想の策定
    まちの将来像を、区画整理によりどのように推進するかを地元の皆様の話し合いにより、計画します。

  2. 施行地区の設定 
    地元の皆様で話し合いを行い、定款及び事業計画を作成します。

  3. 組合の設立(総会)
    皆様の話し合いの結果を受け、作成された定款・事業計画が市長の認可を受け、組合か設立され、総会により役員が選出されます。

(2)事業実施

  1. 換地設計案の作成
    新しく定められる土地の位置などの設計案を作成します。

  2. 仮換地の指定
    将来、換地として定められるべき土地の位置、範囲を仮に指定します。

  3. 工事の実施
    仮換地へ建物を移転したり、道路・公園などの工事をします。

(3)事業終了

  1. 町界・町名の整理
    新しいまちにあわせて町界、町名、地番を整理します。

  2. 換地計画の縦覧
    換地を最終的に定めるため、その計画を皆様に説明します。

  3. 換地処分
    換地計画に基づいて、皆様の換地や清算金が確定します。

  4. 土地・建物の登記
    新しいまちに合わせて、施行者が書き換えます。

  5. 清算金の徴収・交付
    清算金の徴収・交付の手続きのあと組合(組合施行の場合)を解散して事業は、完了します。

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都市整備課

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