土地区画整理事業における助成制度

更新日:平成23(2011)年2月12日(土曜日)

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土地区画整理事業に対する助成制度は、事業の多様性及び施行地区内の権利者の負担軽減に対する配慮から、他の公共事業にみられない様々な措置が講じられています。ここでは船橋市における組合施行の土地区画整理事業の助成制度について紹介します。

土地区画整理事業助成規則の概要

1.助成要件

市は健全な住宅市街地を促進するため、次の一定の要件を充足する土地区画整理組合に対し、助成金を交付しています。

  • 事業の施行地区が市街化区域にあり、かつ、施行面積が3ha以上であるこ と。
  • 事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場、河川等公共の用に供する施設の面積の合計が施行地区の総面積の22%以上であること。
  • 事業の施行地区内に都市計画として決定された街路又は幅員8mを超える一般幹線道路の新設に関する事業を含むこと。

2.助成内容

助成要件を備えている場合、次に掲げる費用の一部を助成します。但し、国または県から公共施設に対する補助金を受けた場合は、当該補助金の額を控除します。

  • 都市計画として決定された街路の用地取得及び築造に要する費用
  • 一般幹線道路の用地取得および築造に要する費用
  • 幹線排水施設の用地取得および築造に要する費用
  • 公園の用地取得及び整備に要する費用
  • 調整池の用地取得及び築造に要する費用
  • 都市計画として決定された街路、一般幹線道路等の予定地上の建築物及 び工作物の移転または除却に要する費用
  • 埋蔵文化財の発掘調査に要する費用
  • その他市長が必要と認める費用

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都市整備課

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25

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