高度処理型合併処理浄化槽の転換設置に対する補助金制度について

更新日:令和5(2023)年4月7日(金曜日)

ページID:P003458

目次

  1. 概要
  2. 補助対象区域
  3. 補助の要件
  4. 申請受付期間
  5. 申請手続き
  6. 提出書類一覧
  7. 申請書式
  8. 補助対象浄化槽、補助金額等

1.概要

 浄化槽イメージ

浄化槽補助金パンフレット(PDF形式 798キロバイト)

 単独処理浄化槽やくみ取り便槽が設置されている建物は、生活雑排水(台所、洗濯機、風呂などの水)が未処理のまま河川に流され、また、単独処理浄化槽そのものの処理性能も低いため河川や排水路の汚濁を引き起こしたり、臭気をもたらすことがあります。
 一方生活雑排水を浄化できる合併処理浄化槽は家庭から海や川へ流れ出す水の汚れを約1/8に減らすことができ、さらに高度処理型の合併処理浄化槽は東京湾の赤潮や青潮、印旛沼の富栄養化の原因となっている生活排水中の窒素やりんを除去することができます。
 そこで、船橋市では、当面の間(おおむね7年間)公共下水道が整備されない区域(公共下水道事業計画区域外)において、単独処理浄化槽やくみ取り便槽から高度処理型合併処理浄化槽へ付け替える(転換設置する)場合に、その費用の一部を補助しています。より健全な水環境の確保のために、単独処理浄化槽やくみ取り便槽の入れ替えと高度処理型合併処理浄化槽の設置にご協力下さい。

・家を建替える予定がある
・使っている単独処理浄化槽が老朽化している
・くみ取りトイレを水洗化したい

 などの場合には補助金を利用できる可能性がありますので、以下の内容をご確認の上でお問合せください。
 また、下記のチェックシートも補助対象を確認する際の参考にしてください。

 補助対象チェックシート(R5)(PDF形式 111キロバイト)

 申請は必ず事前に環境保全課水質・地質係で補助要件等を確認し、既存建物、単独処理浄化槽、くみ取り便槽の撤去前、かつ浄化槽設置工事の着手前におこなってください。申請手続きについては、浄化槽メーカーや工事業者等、契約業者と相談していただきながら進めてください。

 補助制度の詳細については、以下のとおりです。

 令和5年度窓口用案内(PDF形式 424キロバイト)

2.補助対象区域

 船橋市内にあり、令和5年3月31日現在の下水道事業計画区域を除く区域、または、事業計画区域内であっても、下水道の整備が当分の間見込まれないと指定を受けている区域(本中山1丁目の一部、丸山4丁目の一部)が対象区域です。

 下水道事業計画区域の詳細については、下水道河川計画課 Tel 047-436-2662 でご確認ください。

3.補助の要件

  • 補助対象区域内の居住用建物(共同住宅及び居住部分が5割以上ある併用住宅を含む)に、5~10人槽の高度処理型合併処理浄化槽(国庫補助指針に適合するもの)を単独処理浄化槽やくみ取り便槽から付け替える(転換設置する)場合に申請できます。
  • 建替えや増改築などに伴い高度処理型合併処理浄化槽へ付け替える場合も補助対象です。
    ただし、高度窒素除去能力を有する高度処理型の合併処理浄化槽が補助対象で、配管工事費及び撤去費は対象外となります。
  • 浄化槽法、建築基準法、船橋市浄化槽取扱指導要綱に基づく正しい手続及び工事をしてください。
  • 令和6年3月31日までに工事を完了し、かつ市が実施する完了検査を受けてください。
  • 新築の場合や、建替えであっても既に更地になっている場合、また、既存の浄化槽が合併処理浄化槽の場合は対象外です。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響への対応として、当分の間、市税の滞納の有無については、申請要件として取り扱わないこととなりました。そのため申請書類14として記載している「市税納付確認書」は提出不要です。なお、取扱いに変更が生じた際は、市ホームページ等でお知らせいたします。

4.申請受付期間

 令和5年4月1日から令和5年12月28日まで(ただし予算に達した時点で受付を終了します。)
※浄化槽補助金事業は、国・県の補助を受けて実施しております。国・県の締切日程に合わせて申請受付を終了しますので、申請受付期限は変更になる場合があります。

5.申請手続き

 申請手続きについては以下のことにご注意ください。

  • 申請書は持参により提出してください。郵送では受け付けておりません。専門業者等に申請を代行してもらうことは可能です。
  • 既存建物、単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の撤去前、かつ合併処理浄化槽設置工事着手前に申請してください。
  • 建替えの場合は建築確認済証の写しが必要です。また、建替えを伴わない場合は、浄化槽設置届出書を提出し、審査期間(届出日を含まない10日間)を経た後に申請することができます。
  • 申請後の流れは下記フローチャートをご参照ください。
  • 申請手続きの中で、市職員の立会いが3回程度あります。
     1.既存建物、浄化槽、くみ取り便槽の設置状況確認(中間検査と同時に行う場合もあります)
     2.浄化槽据え付け工事の確認(中間検査)
     3.浄化槽設置工事完成の確認(完了検査)

 フローチャート(PDF形式 61キロバイト)

6.提出書類一覧

 交付申請及び実績報告書の提出書類の一覧です。浄化槽メーカーや工事業者にご相談の上ご用意ください。

7.申請書式

 下記ページからダウンロードできます。

 補助金申請に必要な書式一覧のページ

8.補助対象浄化槽、補助金額等

補助対象の高度処理型浄化槽

 BOD除去率90%以上・放流水のBODが20mg/リットル以下の機能に加え放流水の総窒素濃度20mg/リットル以下または総りん濃度1mg/リットル以下の機能を有する高度処理型の合併処理浄化槽、及び放流水の総窒素濃度が10mg/リットル以下の高度窒素除去能力を有する合併処理浄化槽へ入れ替える場合が補助対象です。

補助金額

<設置費補助>

人槽 対象 補助限度額
5人槽 高度窒素除去能力を有する高度処理型浄化槽 474,000円
高度処理型浄化槽(既存住宅の建て替えは対象外) 354,000円
6人槽から10人槽 高度窒素除去能力を有する高度処理型浄化槽 570,000円
高度処理型浄化槽(既存住宅の建て替えは対象外) 387,000円

<転換上乗せ補助>
※建築確認申請を伴わない(建て替え、増改築ではない)場合

区分 補助限度額

単独処理浄化槽の撤去費用

180,000円
くみ取り便槽の撤去費用 100,000円
配管工事に係る費用 300,000円

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環境保全課 水質・地質係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日