浄化槽の法定検査について

更新日:令和4(2022)年4月14日(木曜日)

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 浄化槽法定検査とは、法律(浄化槽法)により浄化槽管理者に義務付けられている検査です。専門業者が行う保守点検や清掃とは別に受検しなければなりません。 法定検査には次の二つの種類があります。

目次

  1. 浄化槽法第7条検査(設置当初1回のみ)
  2. 浄化槽法第11条検査(毎年1回)
  3. 指定検査機関
  4. 受験手続
  5. 受験料
  6. 受験結果

1.浄化槽法第7条検査(設置当初1回のみ)

 浄化槽が設置されてから3か月から8か月の間に受検する検査です。
 浄化槽が適正な処理能力を発揮しうるかどうか、設置状況を中心に検査します。
 早い段階で修繕対応などが可能になります。

2.浄化槽法第11条検査(毎年1回)

 浄化槽法第7条検査終了後、毎年1回受検する検査です。
 適正な維持管理が行われ、処理能力が確保されているかどうか、保守点検及び清掃の状況を中心に検査します。
 保守点検では測定できない詳細な水質検査も実施します。

3.指定検査機関

 法定検査は都道府県知事が指定した者が行います。
 千葉県では公益社団法人千葉県浄化槽検査センターが指定されています。

公益社団千葉県浄化槽検査センター

〒260-0024 千葉市中央区中央港1-11-1
電話 043-246-6283
ホームページ

4.受検手続

 法定検査は、依頼検査です。浄化槽管理者からの依頼がないと受検できません。新築住宅で浄化槽を設置した場合、建築確認申請者に対し、法定検査の受検案内が送付されます。返信用はがきが同封されていますので、必要事項を記入し投函してください。また既存の浄化槽で、今まで法定検査を受検していない場合は、電話等で直接指定検査機関へ受検申し込みをしてください。

5.受検料

 法定検査は有料です。下記表のように、浄化槽の人槽(規模)により価格が異なります。料金の納付の方法については指定検査機関へお問い合わせください。

受検料表

法第7条検査 法第11条検査
合併処理浄化槽 単独処理浄化槽 合併処理浄化槽
10人槽以下 10,000円 5,000円 5,000円
11人槽~20人槽 14,000円 8,000円 10,000円
21人槽~50人槽 15,000円 9,000円 11,000円
51人槽~100人槽 18,000円 12,000円 14,000円
101人槽~300人槽 20,000円 14,000円 16,000円
301人槽~500人槽 22,000円 16,000円 18,000円
501人槽以上 26,000円 20,000円 22,000円

6.受検結果

 法定検査の受検が終わると、検査センターから受検結果が通知されます。
 結果の種類はイ(適正)、ロ(おおむね適正)、ハ(不適正)の3種類です。
 ハ(不適正)の結果が出た場合は、所見の改善について、市から指導を行う場合があります。検査結果をよく読み、改善すべき事項があれば、契約している保守点検業者等に連絡し、早急に改善していただくようお願いします。

 法定検査は、浄化槽管理者の義務です。

 法定検査を受検し、確実に安全に処理された水を放流することにより、身近な水環境を守ることができます。市民の皆様ひとり一人のご理解ご協力をお願いいたします。

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環境保全課 水質・地質係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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