修学金貸付制度

更新日:令和6(2024)年4月23日(火曜日)

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奨学金貸付制度

修学金貸付制度

令和6年度船橋市奨学金募集要項(修学金貸付制度 二次募集)(PDF形式 140キロバイト)

この制度は、経済的理由により修学が困難な方に対して、月々の修学上必要な資金として奨学金(修学金)の貸付をし、将来の有用な人材を育成するための船橋市独自の制度です。

申請資格

次のすべてに該当する方。

  1. 高等学校、中等教育学校(後期課程に限る)、高等専門学校、専修学校(高等課程及び専門課程に限る)または大学(短大を含む)に在学している
  2. 本人または保護者が、引続いて船橋市内に1年以上在住している
  3. 経済的理由により修学が困難で、かつ、学校長が奨学生として推薦する

連帯保証人について

18歳以上65歳未満で、債務の返済能力があり(給与収入のみの方はおおむね年収220万円以上、給与以外の収入の方はおおむね所得220万円以上)、次に該当する方それぞれ1名(合わせて2名)が連帯保証人となる必要があります。

  1. 申請者の父母またはこれに代わる親族
  2. 申請者と家計を同一にしていない(同居していない)方

※申請書受理後、連帯保証意思を確認するため、連帯保証人となる方に対して、申請があった旨を文書により通知します。万が一、連帯保証意思がない旨の連絡があった場合は、別の方を連帯保証人として申請していただく必要があります。

申請期間

  • 令和6年4月1日(月曜日)から令和6年4月22日(月曜日)
  • 令和6年5月7日(火曜日)から令和6年5月17日(金曜日)【二次募集】

※受付時間は午前9時から午後5時までです。
※土曜日および日曜日は受付けできません。
※申請者本人が直接学務課へ持参して提出してください。

貸付期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(1年間)
※次年度以降も貸付けを希望する場合には、再度申請が必要です。

貸付金額

 
国・公立 私立
大学(短大を含む)
専修学校(専門課程)
月額 20,000円以内 月額 30,000円以内
高等学校
中等教育学校(後期課程)
高等専門学校
専修学校(高等課程)
月額 8,000円以内 月額 15,000円以内

申請手続き(提出書類) ※提出書類の返却はいたしません。

次のすべての書類を、申請者本人が、直接教育委員会学務課へ持参して提出してください
書き損じは、二重線で訂正し、余白に訂正の証として署名してください。(修正液等は不可)

  1. 船橋市奨学金貸付申請書(指定用紙)(要自筆)
    ・必ず記入例を参照してください。
  2. 船橋市奨学金推薦書(指定用紙)
    ・新1年生については出身校、その他の学年の方は在学校の学校長の推薦を受けてください。
  3. 成績証明書
    ・新1年生については出身校、その他の学年の方は在学校の成績証明書を提出してください。
  4. 家計維持者全員および連帯保証人全員の課税(非課税)証明書(令和5年度) ※3ヶ月以内発行
    ・家計維持者とは、原則、父母(離婚や死別等により父母の一方が申請者と生計を同一にしていない場合は、生計を同一にしている人のみ)です。父母ともにいない場合は、代わって生計を維持している人(例えば祖父母等)です。
    ・令和5年1月1日時点で住民票のある市区町村で発行可能です。
    ・家計維持者であり、かつ連帯保証人となる方は、1部提出してください。
    ・連帯保証人となる方のうち家計維持者でない方は、他の収入金金額等が確認できる資料(源泉徴収票や確定申告書類の写し等)で代用可能です(家計維持者は他の資料で代用できません)。
  5. 申請者を含む家族全員の住民票の写し ※3ヶ月以内発行
    ・本籍、続柄が記載されていて、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出してください。
    ・申請者と住所が異なる家計維持者がいる場合(単身赴任、入寮等)、その方の分も必要です。
  6. 同意書(指定用紙) (要自筆)

貸付の審査・決定

申請締め切り後、船橋市奨学金貸付審査会による審査のうえ、6月中旬頃に文書で全員に貸付可否を通知します。

※市の予算の範囲内で貸付を行っており、申請者数等の状況によっては、貸付できない場合があります。
※家計維持者の課税標準額等の金額を基に算定した金額が基準額以上の場合は貸付できません。


【家計維持者の収入金額等の目安】

世帯の人数 家計維持者が給与所得者の世帯
(世帯の年間の給与収入金額)
家計維持者が給与所得者以外の世帯
(世帯の年間の所得金額)
3人 1,113万円 879万円
4人 1,250万円 892万円

 ※家計維持者の扶養する子の人数や自宅外通学状況等により、収入金額等が同じであっても実際の算定金額は異なります。上記は目安の金額です。
※世帯の人数は、生計を同一にしている方の人数です。

奨学金の貸付

貸付は、貸付の決定後に、次のすべての書類を提出していただき、指定の本人名義の口座に、7月、9月、11月、2月に3か月分ずつ4回に分けて振込みます。詳細は、貸付が決定した際に通知いたします。

  1. 船橋市奨学金貸付請求書(指定用紙)
  2. 船橋市奨学金誓約書(指定用紙) ※連帯保証人2名の実印を押印
  3. 個人情報に係る承諾書(指定用紙) ※連帯保証人2名の実印を押印
  4. 船橋市奨学金借用証書(指定用紙)  ※連帯保証人2名の実印を押印
  5. 連帯保証人に対する履行請求等に係る承諾書(指定用紙) 
  6. 連帯保証人2名の印鑑登録証明書 (原本)  ※3ヶ月以内発行のもの
  7. 学生証の写しまたは在学証明書
  8. 相手方登録申請書(指定用紙)
  9. 本人名義の口座通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義がわかるもの)

奨学金(修学金)の返還

奨学金(修学金)の貸付(複数年貸付けを受けた場合は、最後の貸付け)が終了した後、1年間据え置き、2年目から貸付けを受けた期間の2倍の期間以内に無利子で全額返還していただきます。
【例】
・令和6年4月1日から令和7年3月31日の間(1年間)貸付を受けた方は、令和8年4月1日から2年間以内に返還
・令和6年4月1日から令和9年3月31日の間(3年間)貸付を受けた方は、令和10年4月1日から6年間以内に返還

返還していただく奨学金は、次の世代の方の奨学金の貴重な原子であることをご理解のうけ、計画に基づいた確実な返還をお願いいたします。

【返還計画の例】

借受月額 借受期間 借受総額 返還期間 返還年額 返還月額
20,000円 4年間 960,000円 8年間 120,000円 10,000円
30,000円 4年間 1,440,000円 8年間 180,000円 15,000円
8,000円 3年間 288,000円 6年間 48,000円 4,000円
15,000円 3年間 540,000円 6年間 90,000円 7,500円

※上記は一例です。借受金額や期間により返還年額、月額や最大返還期間が異なります。
※一年間の返還金額を12分割して月ごとに納付する「月賦」のほか、2分割して半年ごとに納付する「半年賦」、一括で納付する「年賦」による返還が可能です。
決定された納付期限までに納付がない場合は、納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、納付すべきであった返還金額につき民法に基づく法定利率の割合(閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合)を乗じて計算した遅延損害金額を別途請求します。
本人及び連帯保証人から返還されない場合は、民事訴訟法に基づく支払督促申立て又は訴訟を提起することがあります。

奨学金の返還の猶予

返還が開始となる日時点で学校等に在学中の場合、またはその他やむを得ない特別な事情があると認められる場合(災害、疾病等)は、申請により返還を猶予することができます。申請方法等詳細は、返還が開始となる年度の前年度中に通知いたします。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

教育委員会学務課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日