小学校・中学校に入学される方への援助金のご案内(令和6年4月入学者)

更新日:令和6(2024)年2月14日(水曜日)

ページID:P004275

目的

 生活保護に準ずる程度に困窮する世帯で、経済的理由により、小学校または中学校への就学が困難な児童の保護者に援助金を支給することにより、入学に要する費用負担の軽減を図り、もって児童の福祉の増進に資することを目的としています。

支給額

該当する児童1人につき 5,000円

 対象

 令和6年3月31日時点で船橋市に住民登録があり、令和6年4月に小学校又は中学校に入学する児童と同居し、引き続き船橋市に居住する世帯で、次の(1)、(2)または(3)のいずれかの要件を満たす世帯。※同居する親族(祖父母等)の所得も確認の対象になります。
 ただし、生活保護受給世帯を除く。

※ひとり親家庭、または父母がいないため祖父母等が養育者になっている世帯の方で、小学校、中学校または高等学校等に入学、または中学校卒業と同時に就職する児童の保護者の方は、母子家庭・父子家庭等児童入学及び就職祝金 についても、ご確認ください。
(注)お一人のお子様に対して、
「母子家庭・父子家庭等児童入学及び就職祝金と重複して受給できません。


(1)ひとり親世帯等に対して支給されている児童扶養手当を受給している世帯
  ※児童手当とは異なりますので、ご注意ください。

(2)令和5年度の市町村民税(均等割・所得割)のうち所得割が非課税の世帯
※ただし、市町村民税所得割の課税世帯であっても、平成22年度の税制改正による年少扶養控除(16歳未満)及び特定扶養控除(16歳から19歳未満)の一部廃止の影響が生じないよう、扶養するお子様の人数により市町村民税を再計算し、市町村民税の所得割が非課税となる場合(次の計算式に該当する場合)は、対象となります。


 【税制改正に係る影響を確認するための計算式】

 (A)令和5年度市町村民税所得割額(調整控除差引後)
   ※市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書、納税通知書等でご確認ください。
 (B)  0歳~16歳未満の人数(平成19年1月2日~令和4年12月31日生まれ)
 (C)16歳~19歳未満の人数(平成16年1月2日~平成19年1月1日生まれ)
  ※人数は、令和4年12月31日現在、税法上扶養していたお子様の人数


   計算式:(A)-((B)×19,800円+(C)×7,200円)≦0

【令和5年1月1日時点の住民登録地が政令指定都市の方】
 市町村民税所得割の課税世帯であっても、平成29年度の税制改正による県費負担教職員の給与負担事務の道府県から指定都市への移譲に伴う税源移譲の影響が生じないよう、市町村民税を再計算し、市町村民税の所得割が非課税となる場合は、対象となります。制度の改正内容については、以下のリンク先を御覧ください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000476205.pdf

(3)令和5年度(令和4年1月から令和4年12月)の所得が児童扶養手当受給者と同程度の世帯で、
  かつ(ア)~(ウ)のいずれかの要件等を満たす世帯

 【所得金額の目安】
  令和5年度(令和4年1月から12月)の所得が236万円未満(扶養親族等0人の場合。扶養親族等が1人増えるごとに38万円加算) 
       ※詳しくは子育て給付課までお問い合わせください。

(ア)災害等の理由により、令和5年度の市民税、国民健康保険料、介護保険料等の減免又は
   支払いの猶予を受けている世帯 ※この他にも対象となる場合があります。詳しくは子育て給付課(047-436-2316) までお問い合わせください。

(イ)社会福祉協議会から生活福祉資金の貸付けを現に受けている世帯

(ウ)母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく母子・父子福祉資金の貸付けを現に受けている世帯

対象になるかならないか判断がつかない場合は、フローチャートをご参照ください。

申請方法

1.オンラインでの申請(申請フォームはこちら
 
2.郵送での申請(必要書類等はこちら
  ※宛先:〒273-8501 船橋市湊町2-10-25 子育て給付課児童助成係 行
 
3.窓口での申請(申請場所・受付期間はこちら
 
※申請書の記入誤り、添付書類の不足、支給可否の通知等については、文書のみでのご連絡となりますのでご了承ください。
※郵送申請に際しては、個人情報が含まれる書類を送付していただくこととなり、郵送事故等も考えられることから、不安に思われる場合には、特定記録郵便や簡易書留といった郵送方法もございます。

申請手続きに必要なもの

1.船橋市小学校及び中学校入学援助金支給申請書(郵送の場合は、こちらよりダウンロードしてください)

2.上記(1)~(3)の要件を証するもの(申請者及び同じ世帯の方のもの(扶養されている方を除く。))

 (1)の要件の世帯…児童扶養手当証書のコピー

 (2)の要件の世帯…令和5年度市県民税課税(非課税)証明書(原本)

 (3)の要件の世帯…令和5年度市県民税課税(非課税)証明書(原本)及び各種通知書(原本)など

 ※令和5年1月1日船橋市に住民登録がある方及び子育て給付課の各種手続きのため令和5年度の市県民税課税(非課税)証明書をすでに提出している方の分は必要ありません。なお、未申告の場合は税の申告が必要です。

3.申請者名義の金融機関の普通預金通帳又はキャッシュカードのコピー
 ※児童名義のものは不可

4.監護生計維持申立書【援助金】(郵送の場合は、こちらよりダウンロードしてください)
 ※児童に父母がいない場合または児童の父母がその児童を監護しない場合において、児童と同居し、児童を監護し、かつ、生計を維持する養育者(祖父母等)が申請する際に提出が必要となります。

申請場所・受付期間

場所 受付日時

船橋市役所3階
子育て給付課

2/1~5/31の9:00~17:00(期間中の土日祝日を除く)

船橋駅前総合窓口センター
(フェイスビル5階・14番窓口)

2/1~5/31の9:00~20:00(平日)
2/1~5/31の第2・第4土曜日とその翌日の日曜日 9:00~17:00

※フェイスビルの駐車場は有料です。
※開館日であっても、月~金曜日の17:00以降及び土曜日・日曜日については、援助金、祝金受付以外のひとり親家庭等の業務は行っていませんのでご了承ください。


※出張所、連絡所での受付は行っていません。

支給等 

支給可否の決定および支給日については、審査完了後、申請者に送付する支給可否決定通知でご確認ください。 

※審査に2か月から3か月程度かかる場合があります。
 なお、申請に不備がある場合には、不備が完了してからの審査となりますので、さらに時間を要します。

注意事項

  1. 出張所、連絡所での受付は行っていません。
  2. 申請に必要となる書類を揃え、申請期間内に必ず申請してください。窓口で申請する際、不備があると原則受付できません。ただし、必要書類を省略できる場合があるため、詳しくは子育て給付課(047-436-2316)へお問い合わせください。
  3. お一人のお子様に対して、入学援助金と祝金を重複して申請することはできません。 
  4. 生活保護を受給している世帯は対象外です。
  5. 転出等により船橋市小学校及び中学校入学援助金支給資格を喪失した際には、相当額を返還していただきます。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

子育て給付課 児童助成係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日