【ふなっ子メール3/15号配信用】預かり保育や認可外保育施設等を利用しているご家庭へ 幼児教育・保育の無償化の請求手続きを忘れずに
〈問合せ〉保育入園課 電話番号436-2329
「幼稚園等の預かり保育」や「認可外保育施設」等に支払った利用料に対して、施設等利用費を支給します。対象者は事前に保育の必要性の認定を受けた人で、四半期ごと(1月・4月・7月・10月)にまとめて、請求の手続きが必要となります。なお、認定の有効期間の開始日が5年3月31日以前で、現況届と就労証明書等の保育の要件書類をまだ提出していない場合は、請求の手続きと併せてご提出ください。
〈対象費用〉6年1月1日~3月31日の利用料。以前の利用料の請求をしていない場合は、今回の受付期間に請求できますが、請求できる期間は2年間ですのでご注意ください
〈申込み〉4月30日(火曜日)(必着)までに、請求書と施設が発行した領収証等、必要な人は現況届および保育の要件書類を保育入園課(〒273-8501※住所不要)へ※請求書は同課、船橋駅前総合窓口センター(フェイス5階)、各出張所・連絡所等で配布しているほか、市ホームページからも取り出せます
※支給は、請求の締切日から約2カ月後となる見込みです。
※まだ保育の必要性の認定を受けていない場合は、申請の手続きが必要です。詳しくは同課へお問い合わせいただくか、市ホームページをご確認ください。
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- 地域子育て支援課 子育て支援係
-
- 電話 047-436-2407
- FAX 047-436-3416
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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