令和3年度報酬改定について

更新日:令和3(2021)年5月6日(木曜日)

ページID:P091605

令和3年度から児童発達支援、放課後等デイサービス等の報酬が改定されました。
このページでは報酬改定に伴い変更・追加になる通所受給者証の手続きと、令和3年度の報酬改定の内容をお知らせします。

変更・追加になる手続き

医療的ケア児に係る基本報酬区分

令和3年度から新たに医療的ケアの内容に応じた基本報酬区分が追加されました。
これに伴い(1)医療的ケアの必要な児童が、(2)看護師のいる事業所(重症心身障害児施設以外)で、(3)事業所で医療的ケアを受ける場合に下記の手続きが必要になります。
※(1)(2)(3)全てを満たさない場合、手続きは不要です。

対象児童の通所受給者証の申請、更新の時には、主治医が記入した「障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)」を療育支援課に提出していただく必要があります。
記入についてあらかじめ主治医の方とご相談ください。

※重症心身障害児施設をご利用の際に、施設に「障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(医師用)」の提出が必要になることがあります。詳しくは利用施設へお問い合わせください。

個別サポート加算Ⅰ

令和3年度から新たに個別サポート加算Ⅰが追加されました。
これは一定の要件に該当する児童を受け入れたときに、事業所が算定することのできる加算になります。

一定の要件に該当するかは、通所受給者証の申請、更新の時の聞き取りまたは提出していただく「勘案事項調査票」(未就学児)または「日常生活・行動上の支援に関する調査票」(就学児)を基に決定します。

該当する方の通所受給者証には、支給量等欄または予備欄に「個別サポート加算(Ⅰ)該当」と印字され、該当しない方は何も印字されていません。
※一部の方には「個別サポート加算(Ⅰ)非該当」と印字されている場合があります。

また調査票の記入要領も一部変更されています。療育支援課からお送りする更新書類に同封の案内をご確認のうえ、ご記入をお願いします。

令和3年度報酬改定の内容について

(外部リンク)令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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